1993-10-28 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第11号
都道府県議会議員は一七・六%、都道府県の知事は九三・六%、市区会議員は五五・二%、市区長は九八・九%、町村議会議員は九〇・〇%、町村長は九九・六%が無所属なんですね。保 今の時点で個人献金ですべて賄うということは極めて難しいんだろうと私は思いますね。また、世界各国を見渡してもそんな国はありません。これでは大金持ちか特定の団体に支えられた人でないと選挙に出れなくなってしまうのではないのか。
都道府県議会議員は一七・六%、都道府県の知事は九三・六%、市区会議員は五五・二%、市区長は九八・九%、町村議会議員は九〇・〇%、町村長は九九・六%が無所属なんですね。保 今の時点で個人献金ですべて賄うということは極めて難しいんだろうと私は思いますね。また、世界各国を見渡してもそんな国はありません。これでは大金持ちか特定の団体に支えられた人でないと選挙に出れなくなってしまうのではないのか。
それからその次の九の問題は、選挙運動の期間の短縮でありますが、国会、知事はこれを三十日にいたしまして、市区長と都道府県会議員あるいは市区会議員はこれを二十日間にいたしまして、町村長及び町村会議員はこれを十日間に短縮したらどうかというように考えております。 それから十は不在投票の不正の防止であります。