2015-05-22 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
配付しております資料一は、いわき市の日本共産党といわき市労連が作成して掲示をしております原発労働者向けのポスターの中の一つです。
配付しております資料一は、いわき市の日本共産党といわき市労連が作成して掲示をしております原発労働者向けのポスターの中の一つです。
大阪の市労連には七つの労働組合が加盟しております。全国でも、選挙のときはもう堂々と、公然と組織を挙げて活動しているようなところもありまして、現実にその応援を受けた市長が誕生をいたしております。
これに対して、こうした福利厚生、給与制度の手厚い手当をかち取ってきた労働組合、大阪市労連は、現在の労働条件は、交渉の結果、市側の責任で制度確立、運用されてきたものであり、適法な交渉に基づくものだと申しております。また、もう一方の当事者でございます大阪市側、これは私どもが行って事情をお聴きしましたところ、このことについては、何と、労働者側に気を遣い過ぎたということを言っておりました。
静岡市労連の回答者二百三十八人の休暇取得平均日数は十二日であります。 四つ目は、職員の配置状況につきまして、京都、「非常に不足している」五六%、「少し不足」四二%、合計して九七%が不足を訴えているようであります。首都圏の例えば八日市場市ほか三町の消防組合では、国が示した最低基準百七十一人のところ、九十七人の消防職員しかいません。
○左近委員 私も大阪の市労連の委員長をやっておりまして、何もストライキが目的じゃないのですよ。やはり仕事をしたいわけですよ。私も交通ですが、何もストを構えて電車をとめたくないのですよ。だから、もう少し腹を割って会ってあげてくださいよ。そうしたら解決しますよ。だから、それを特にお願いをして、もう時間ですので私の質問を終わります。
賃金なり、重要な労働条件の問題につきましては、市の一般職員及び水道の職員等、市労連というような連合組織をつくりまして、この連合組織が一体となって、市の最高責任者であります市長を中心にものごとを解決する。したがいまして、たとえばダイヤ編成に伴う勤務条件の変更とか、そういう公営交通職員独自の問題につきましては、企業の管理者と当該の労働組合が交渉してきめる、こういう労使慣行の中に置かれています。
これは横浜の例でありますけれども、四十二年、四十三年、四十四年、四十五年、四十六年、四十七年と、その中で、たとえば市労連の賃金の妥結で、そして、それが市議会で議決され、そのあと制度化するという問題があるわけですね。そうしますと、ほかの公務員労働者はお金をもらっちゃって、ある意味では賃上げの成果を分けてしまっている。にもかかわらず、片方では、依然としてがまんをしている。
川崎市労連を見てごらんなさい。川崎市の職員は、水道、交通、みな入っておる。みんなが金を出し合って市労連合会館をつくっておる。たいへんな財産です。これが登録できないから、登記してない。ILOの八十七号条約から見れば、いかなる団体であろうとも、法人格を取得させなければならないことになっておる。
市労連でございます。
市労連とそれから市長との団体交渉はいけないと言ったのです。だから、私は言うのです。いけないというふうにやってしまったら、これは何もできないということになる。給与の決定については、確かにそういう点があるだろう。しかし、問題は給与だけの問題ではないわけです。つまり地方公務員法で規定されている服務あるいは福利厚生、いろいろな問題点があるわけです。
ただそのほかに、全体として市労連という形で市長、市長のもとには交通局長も、いろいろなものも入っておる。こういう人たちが交渉をする、これをいけないというようにはばむというような行政指導はしておるのですか。
ところが、何か財政局の指導というか、そういうもので、何でもかでも今度は地方公営企業法の改正があって、管理者が当事者能力がはっきりと確立したのだから、市労連交渉はやらなくていいのだ、こういうような行政指導といいますか、指導方向をとっているというから、これは行き過ぎじゃないか、都労連、市労連の統一交渉というものは実際問題としてあり得る、それを否定するところまでいくというのは行き過ぎではないか、こういうことを
あるいはまた東京都の場合に、一般職の組合と交通の組合と、水道の組合、これは地方公営企業の組合ですが、公企労のほうですが、これは市労連なり、都労連というか、各地で市労連をつくる、こういうような場合とか、いろいろ形はあると思うのでありますが、同一の地方団体の職員がいずれにしても結集したこの職員団体、これは登録はかりにできなくとも、これは非登録団体として職員団体の交渉という通達の中に該当するものである、かようにわれわれは
○占部秀男君 前者の場合は、いま局長言われたところで明確なんですが、なお後者の市労連、都労連の連合体の場合ですね、一般職と公企労の関係、これはそうすると、そういう連合体を結成することは、事実上これは自由があるから、したがって東京都なり大阪府なりというような当局と交渉することも、両方が合意すれば、交渉しても決して差しつかえないのだ、こういうふうに解していいと、こういうわけですか。
いままでは、たとえば東京なら東京、大阪なら大阪、市労連というような形で一緒になって交渉し、一本で話がついてきた。これを切り離しをするとするならば、労働組合に対する弾圧というか分裂作戦でもあると同町に、ほんとうに事業の経営をしようとする場合に市が非常に困難になる。水道は水道、交通は交通、病院、区役所すべてが別々に交渉しなければならぬというような形になる危険性があるわけです。
○政府委員(佐久間彊君) 昭和三十八年十二月に支給をする期末手当の問題につきまして市労連と市長との話し合いの結果、二・五カ月プラス三千円を支給するということに口頭で了解がなされた。それに必要な補正予算を議会に提出をいたしまして、予算は議決をされたのであります。一方議員提案によりまして、職員の期末手当を二・三カ月プラス三千円とする内容の条例を同日議決をいたしております。
そうしてデモ、行進に移ることを宣言いたしましたところ、会場の前方に参加しておりましたいわゆる自由労働者約百五十名は、委員長の京都府会議員である日本共産党員灘井五郎君に演説させよと議長団に迫り、これに市労連が声援同調するに至つて議場騒然となりました。
しかしこの爭闘に対する彈圧としては、たとえば京都市の四十八時間制反対闘爭に対する彈圧は、あの京都市の市労連の委員長の梅林さんを、政令二〇一号反として首にしたのであります。こういつた彈圧をして四十八時間制を強行したということであります。この点も十分お考え願いたいと思うのであります。