1971-05-12 第65回国会 参議院 逓信委員会 第15号
私は、本日のこの公衆電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、ポイントが四つに分かれていると思うのでありまして、一番目は、電報のサービス改正と料金値上げ、次は、市内度数料制度にかわる広域時分制の採用、三番目は、設備料の値上げ、四番目が、データ通信の法制化と民間への回線開放、この四つの項目からなっているものと考えますが、私は、いずれの点も原案に賛成であります。
私は、本日のこの公衆電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、ポイントが四つに分かれていると思うのでありまして、一番目は、電報のサービス改正と料金値上げ、次は、市内度数料制度にかわる広域時分制の採用、三番目は、設備料の値上げ、四番目が、データ通信の法制化と民間への回線開放、この四つの項目からなっているものと考えますが、私は、いずれの点も原案に賛成であります。
それからその次に、市内度数料だけを除かなくてはいけません。これは昭和三十八年度から四十四年度にかけまして、市内の度数料の実績というものと、稼働加入数というものから、これをモデル式によりまして、市内度数料の一加入当たりの単金を計算をいたしました。それに対しまする各年度の稼動加入数というものの掛算によりまして、市内の度数料が計算されるわけでございます。
なお、交換手によって接続される通話にも、準市内通話制度を設けることが望ましいのですが、一、通話の受け付け、記録、接続等に、手数、時間を要するので、最低三分間の課金が必要であるため、市内度数料を単位とする課金をすることができない。
それからいまひとつ市内度数料の関係でございますが、これは、公社の局が自動局の場合にはやはり度数制を採用しておりますので、基本額と度数料をちょうだいする、それから公社の局が定額制の局でございますと、月ぎめ契約という場合ですと、その基本額をちょうだいするわけでございます。そのほかに、加算額と今呼んでおりますが、一局線当たり月額千五百円の程度のものをちょうだいする考えでございます。
それから一回々々の市内度数が、一回七円とする、こういうふうになっております。そういうことを、今度の法律でできる有線放送接続通話の性格から、これを公社の局と有線放送の交換台をつなぐ局線に帰納いたして、それによる料金にするという考えで、郵政御当局とお話ししておるわけでございます。
それから即時通話につきましては、手動通話と申しますのは交換手の手数等から申しまして、どうしても最低三分の料金をとる必要があるのでございますけれども、この準市内通話につきまして、市内度数料の七円を単位にするという建前をとりました結果、手動通話にはこれは適用できないということでございますので、結局手動通話にはとり得ないわけでございます。
その一といたしまして、従来、市外通話はすべて三分ごとに料金がかかっておりましたが、この法案におきましては、これを自動即時通話の場合は、市内度数料と同額の七円を単位とし、七円でかけられる時間を、ある距離においては何秒間というように定め、遠距離になるにつれてこれを短くしていく、いわゆる距離別時間差法に改めようとしております。
その一といたしまして、従来、市外通話はすべて三分ごとに料金がかかっておりましたが、この法案におきましては、これを自動即時通話の場合は、市内度数料と同額の七円を単位とし、七円でかけられる時間を、ある距離においては何秒間というように定め、遠距離になるにつれてこれを短くしていくいわゆる距離別時間差法に改めようとしております。
通信の要素といたしまして、市内度数、市外時数、電報通数、こういうものがございますが、これはそれぞれの要素別に違っておりますので、これを一応総合的に考慮いたしまして、総合生産量というものをまず出すことを考えたわけでございます。まずそれを一つの基礎といたしまして、その総合生産量と人員との関係を比べまして労働生産性の数を出しております。
これを同一の市内度数料金ということは合理的でもないと思います。今後ますます近郊の地を合併すれば、なおさらその辺に、負担の点からも、かつまた設備上から見ましても、帯域をとる必要があろうかと思つております。今後その研究といたしましては、設備におきまして相当な施設を改善する必要がある。
こういう所におきましては、通話の際におきましては度数計は一度だけ上るわけでございますが、東京との市外通話の場合には、例えば川崎等におきましては、度数計が三回廻る、市内度数料の三倍というようなことに現在相成つておるわけでございます。
例を先ほどお示し申上げましたように、ゾーン・メーター・システムと申しますものですが、市内度数の料金の倍数によつて加算される。従つて両局間で仮に五円或いは十円の度数料があつたとすれば、両局間の市外通話の料金は、ゾーン・メーターである場合は両局間で料金が違うという結果になるから技術上困るということであります。仮に一律にどこも五円或いは八円、十円ということはその設備技術上の問題ではありません。
公社の御発表では、総収入において二割五分の増収とのことでありますが、電話料金はその性質によつて種々に区分されておりますので、各種料金の収入総額が二割五分増の意味かと存じますが、市内度数電話の料金だけ見ますと、明らかに十割の値上げであります。
○橋本(登)委員 私は、実は証券会社というものは——ただいまのA会社ですが、これは相当大きな会社でございましようが、市内度数の料金というもがかなりの金額になつておると思つたところが、ただいまのお話でありますと、証券業者のAは、四月の度数使用料が四十六万九千円、なお市外に使われる金が三百六十三万九千円、そうしますと、大体において十割値上げになり、市内度数料の支払い料金は、市外電話の支払い料金の一割三分程度
この市内度数料金はまあ三円ぐらいが妥当ではないかと思います。即ち現行の一倍半、一五〇%になります。その辺が妥当ではないかと思います。その結果この表の値上率及び増収調書の表でありますが、市内のほうが値上げによる増收が五一・四%になつておりますが、それを五円を三円にしますとこれが二二%であります。
それから今日議題となつております四倍の値上げでありますが、これは一般普通の人たちから考えますと、はがきの二円、電話の市内度数一回二円というものはそんなに高くない。そんなに負担ではないというふうに思われるかもしれませんが、問題はそれを非常に頻繁に使う人たちにとつての問題であろうかと思うのであります。