1973-09-18 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第54号
それから、市乳用牛乳の部分につきましては、現在の段階で、これはある程度消費者の負担によってその部分をやってもらう以外に方法はなかろう、それでないと再生産ができません、こういうことでございます。
それから、市乳用牛乳の部分につきましては、現在の段階で、これはある程度消費者の負担によってその部分をやってもらう以外に方法はなかろう、それでないと再生産ができません、こういうことでございます。
加工原料乳に対する不足払いということは、加工原料乳というものが、最初から生産をされるわけではないのでございまして、しぼりました乳は、結果として工場において加工向けに当てられ、あるいは市乳用に向けられるわけでございますから、そういう意味におきましては、加工原料乳であろうと全生乳を対象にしようと同様であると思うのであります。
ですから、その県における市乳用の数量を除いた残りの原料用に供せられる数量の分について、その五割以上とか六割以上を申請した生産者団体が集乳して扱えるという、そういう場合というなら話はわかるのですよ。これは市乳であろうが原料乳であろうが、その地域の全数量の農林省令で定める相当の割合ということになっておるわけですから、これは少なくとも伴ば以上ということになるのじゃないですか。この点はどうなんです。
残り三千トンについては市乳用ですからして、これが八十円で販売されておる。そうして七千トン分に対して、いわゆる五円の格差の交付金が交付されたという場合の、この二者の平均乳価というものはどういうことになるか。
今度はそれを用途別に考えると、この法律がもし実現すれば、市乳用の生乳はいまより値段が上がるのですね、混合乳方式でないから。ですから、たとえば七十五円程度のところは、少なくとも八十円くらいにはすぐなるでしょう。
そのメーカー側が提示をいたしました生産者乳価の引き上げの額は、北海道、東北につきましては一・八七五キログラム、つまり一升当たり三円の値上げ、宮城、秋田につきまして五円、福島、長野、愛媛も五円、それから関東、新潟について六円、北陸、東海、関西、中国について六円、中国のうち鳥取、島根について三円、高知について市乳用六円、加工三円、佐賀について市乳用十円、長崎については市乳用八円、大分市乳用十一円、宮崎については
○政府委員(檜垣徳太郎君) わが国の牛乳の生産者価格でございますが、これは外国の資料が必ずしも新しいものばかりでもないという点で問題がございますが、私どもの客観的な見方から申し上げれば、日本の少なくとも市乳用原料乳価格が国際水準から度はずれて高いものであるというものではないというふうに考えております。
外国でやっている通りの方法を、われわれはほんとうにこれが自由化ができてくるならしたいということでありまして、これは市乳用の原料乳をどこの国でもうんと高く売らしているのです。アメリカのニューヨークの場合は八十円で売って、加工用のやつを四十円に見積もって、生産者の手取りを六十円にしている。これはイギリスでもどこの国でもこういう形をやるのです。
○大野参考人 これはイギリスでも八十円くらいの市乳用の乳価を払っている。イギリスがニュージーランドから輸入したバターと同じ値段でバターを売っているわけです。そうしてイギリスの余剰牛乳でつくった粉ミルクは南洋に輸出されているわけです。それは先ほど申し上げました通り、九〇%とか、九五%とか、なるべく余剰牛乳の量を少なくして、全部市乳で売ってしまう。季節的、地方的にできる最小限度のものを加工する。
従って、東京周辺の市乳用の原料価格がきまっている。そうして、距離的の問題とその地帯の消費状況から見ましたある割合での比率で各地の乳価がだんだん定められていくというような実情でございまして、そういう考慮からいきますと、先ほど申したように、一つの帯というものがあって、その中での動きというものでなければならない。
あとは市乳用の原料生乳との比較を申し上げるときっとお答えになると思いますが、これは今値が動きつつありますけれども、全国平均で、一升当たり五円くらい差がある、そういうような状況でございます。
○淡谷分科員 乳牛を飼育しております農民が、乳業者に持っていった場合に、生乳用あるいは市乳用の牛乳と、加工用の牛乳とが区別して扱われますか。
また、飲用牛乳に売る場合の農家の手取りと、原料乳に回ります場合の、乳製品の方へ回ります場合の乳価の農家の手取りについて見ますると、連邦のオーダーが発動されて適用されまするような場合の基本の考えは、見ましたところの地域は市乳用と原料乳で値段が違っておりませんでした。農家が売る場合は、どの用途でも同じ値段だということが原則である。
一般的のものは、大消費地域で十円または十三円、その他は十二円、安い所は十円と、こういうふうになっておりますが、その最終消費品である、販売品である飲用牛乳用に向けられるもの、すなわち、それが先生のおっしゃる市乳用に向けられるもの、こういうわけでございますが、その割合と、原料乳となりまして乳製品に向けられる割合を考えまして、おのおのに適当な値段が違うわけであります。
○政府委員(安田善一郎君) ちょっと御質問の意味がわかりませんでしたが、酪振法が昭和二十九年に制定された当時は、指定集約酪農地域は原料乳地帯を中心に考えておったのが、その後、市乳帯地としての市乳用の牛乳生産をする酪農経営を密集的に行うという意味の市乳集約酪農地域を指定しておることがあるじゃないか、その案があるじゃないかという御質問かと思いますが、もしそうでございましたならば、一部についてはそういう意味
作業の能率化寺においても同様でありますが、たとえて申しますと、生乳が腐敗しやすい夏分などは、三日以上一週間も雨が続きますと、市乳用に製造しましたものでも販売ができないことがありまして、これを乳製品にあとで回す必要もあるのであります。これを集約酪農地域に還送するようなことは合理的なことではございませんので、その例から見てもそのように思うのであります。
次のページの表に出しておりまするように、市乳用、加工用の価格が漸次下って参っております。この価格は農民手取りの価格でありますために、実際の値下げがありました月よりも時間的にずれた形になってここに出ておりますが、とにかくこのような形で生産の対前年比の率はかなり下った率を逐次示して参っておるわけであります。
○渡部(伍)政府委員 御指摘の通りジャージーは原料乳として、市乳用の牛乳があり得ない地方を対象としております。その地方に合うものと考えてやっておるのであります。
この有畜農家基準と、その次の十二頁にございまする家畜の導入標準というのを考えているのでありまするが、これは乳牛、役肉用牛、馬等に関しまして、それぞれ、例えば乳牛について申上げますると、乳製品原料乳供給地帯、或いは市乳用原料乳供給地帯というふうに分けまして、それぞれ主として飼料の自給度、或いは製品の販売度というようなものを勘案して一つの基準を考えておるのであります。