1973-07-17 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第39号
○島本委員 本人の責めに帰せられる理由がある、そういうようないままでの例、これを持ってきて、被害者の責めに帰すべき理由がないというこの公害病患者に対しても、大部屋に入りなさい、大部屋がなくてどうしても今度は一人部屋、またはその他の差額部屋、そっちのほうに行かなければならない者に対しても、その差額は本人持ちだ、その差額を本人に出させる、こういうようなことなんですか。
○島本委員 本人の責めに帰せられる理由がある、そういうようないままでの例、これを持ってきて、被害者の責めに帰すべき理由がないというこの公害病患者に対しても、大部屋に入りなさい、大部屋がなくてどうしても今度は一人部屋、またはその他の差額部屋、そっちのほうに行かなければならない者に対しても、その差額は本人持ちだ、その差額を本人に出させる、こういうようなことなんですか。
一番の問題は、差額ベッドについて厚生省の見解では、希望する人のみが入るということになっておりますけれども、実態は普通ベッドより差額部屋の多いのが今日の病院の実態であるかと思います。また、病院によりましては差額部屋が六〇ないし七〇%に達しており、いわゆる患者が選択の余地のない、まさに強制的に入らざるを得ないといったのが現状のようであります。
差額部屋でも監獄部屋と一緒ですよ。救急で入院したとき、この部屋しかあいていないといわれてここに入ったのです。本当は大部屋に移りたいのですが、そこでは付そいを認めてくれないので仕方なくここに入っています。 一日六百五十円の部屋なのに、木のベッドでぎしぎしいうし、マットは干してくれない。部屋もさむい。 病室のしきりはベニヤ板だし、ベッド間はカーテンで区切っているだけ。
運営が苦しかったら幾らでも差額部屋代として取りなさい、こういう通達をどうしてお出しにならないか。そんな通達をいただいた覚えはございません。そういう通達をお出しになるなら、なった上ですべての医療機関にひとしくベッドとして二人部屋、三人部屋、四人部屋程度までは取ってよろしい、こういうことなら全医療機関が取るでしょう。