2004-11-04 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
差額徴収の取扱いに代えて、一種の混在形態としての「特定療養費制度」を新設し、これを「療養の給付」の対象から除外して法に明確に位置付け、従前の差額徴収の弊害が生じないような適正な規制の下に運用を図ることになったことにかんがみると、特定療養費制度新設後の法の解釈としては、保険診療と自由診療が混在する「混合診療」は、特定療養費の支給の対象となる療養に限られると解するのが相当であり、混合診療を、従前の差額徴収制度
差額徴収の取扱いに代えて、一種の混在形態としての「特定療養費制度」を新設し、これを「療養の給付」の対象から除外して法に明確に位置付け、従前の差額徴収の弊害が生じないような適正な規制の下に運用を図ることになったことにかんがみると、特定療養費制度新設後の法の解釈としては、保険診療と自由診療が混在する「混合診療」は、特定療養費の支給の対象となる療養に限られると解するのが相当であり、混合診療を、従前の差額徴収制度
歯科の場合、差額徴収制度がしばしば問題になったことがありますが、厚生省は数年来、逐次保険診療の導入を図り保険給付対象の拡大をしてきておられます。できるだけ自由診療から保険診療への転換を図るためにというその方針は大いに評価されるべきものでありますが、わが国の社会保障が欧米並みに近づきつつあると言われる今日、むしろ遅過ぎる、もっとこの施策の強力な遂行を私はお願いしたいのであります。
○説明員(山本治君) 現在、保険歯科医療において実施されております差額徴収制度につきましては、これは前歯部、前歯の鋳造歯冠修復、虫歯で穴のあいたところをもとどおりに治すときに、患者さんが金合金とか白金加金という貴金属の使用を希望された場合に、使用した貴金属の購入価格から保険給付の材料料を差し引いた金額を患者さんが直接医療機関に支払いまして、医療機関の方は控除しましたその保険給付の材料料と技術料とを保険者
問題は、歯科差額徴収制度というものを是正することも厚生省の任務の一つであることは間違いがございません。しかし、国民歯科医療というものが円滑に運営されるということも私どもの厚生省の仕事であります。したがいまして、この両者の二つのテーゼをどうやって円滑に、上手にかみ合わせて問題を解決するかというところに苦心が要るものというふうに思っているわけであります。
○国務大臣(田中正巳君) 保険外負担、その典型的なものは差額ベッド、付添料、歯科の差額徴収制度、こうしたものが典型的なものとして取り上げられるわけですが、こうしたことは適切な医療を受けることの障害になってはいけないというのが私どものあるべき姿、政策を立案するものの基本の態度でなければならないと思います。
基本的には、やはり技術料をもっと尊重するというところにあるというふうに思っておりますが、さらに歯科につきましては、差額徴収制度の基本についてどのように考えていいか等々につきまして、中医協の意見によって今後改善をしていかなければならないというふうに考えております。
なぜかなれば、俗に言う四十八年のマル秘文書というものは、差額徴収制度に認められていない範囲の歯科治療について差額徴収制度というものをこの際準用してやれということでございますので、これは明らかに私は健康保険法の趣旨にもとるものであるというふうに考えられるわけであります。
○国務大臣(田中正巳君) 普通、社会保険診療におきましては、大抵のことは社会保険の中でやれる、健康保険の中でやれるということはもう皆さん知っておりますが、歯科には独特な背景と独特な経緯がございまして、差額徴収制度というものが実は存在をしているわけでありまして、これが問題を非常に複雑にしたものというふうに思います。
反面、実は差額徴収問題につきましては、社会保険診療における歯科給付のあり方が差額徴収制度というものがはさまっておるものですから、患者にもなかなかよくわからないという一面がありますので、患者にこの差額徴収制度というものをもっとわかりやすく周知徹底させることを、従来からやっておりましたが、これについてお互いに努力をしなければなるまいと思っております。
しかし、一番の問題は、やはり差額徴収問題だろうと思いますが、これにつきましては、要するに差額徴収制度というものが非常にむずかしい背景を持っておりますものですから、したがいまして、患者さんが一体歯科における差額徴収というものはどんなものであるかということの認識がなかなかできなかったというところに、この問題が発生をしたというふうに私は考えております。
しからば、今日の歯科の社会保険診療における保険給付の内容でございますが、ほとんどのものが保険給付ができるように実はなっているわけでございまして、一部の本当に高い材料を使うもの等々について一部差額徴収制度を認めているわけでございますが、この差額徴収制度の今後のあり方について、いかようにいたすべきかということについては考究をいたさなければならないと思うわけであります。
一番典型的な問題は、差額徴収制度にのっとってはおるんではございますが、差額の部分について、本来でありますれば、これは患者との間に対話をいたし、差額徴収料金について、理解と納得を得た後にこれを給付するというのがあるべき姿なのでございますが、これを怠っておって、後になって法外なお金を要求された、請求された、これに大きな一つの問題があったようでございまして、これが今日言われているものの中の一番大きな問題であるというふうに
それは別として、それではもう一つ最後に斉藤さんにお聞きしたいのは、歯科医師会が、厚生省の審議会、協議会関係から委員の総引き揚げを決定しましたが、私はちょっと意地悪いものだから、勘ぐれば、御承知のように、中医協の中に、差額徴収制度にメスを入れるために、歯科差額検討部会を発足させたわけですが、それが原因ではないか。
○小宮委員 この一番問題になるのは差額徴収制度の問題ですが、この問題はすでにスタートしてから二十年になるわけですが、この二十年間に、この歯科料金についての苦情や相談が何件くらいあったのか、その点いかがですか。
過日、この委員会で、茨城県でしたか、県立病院の問題で、そのときにも付き添い問題をちょっと取り上げたのでございますが、いま一番国民の悩みは、差額ベットが一般化していることは、実質上の差額徴収制度だと思うのです。それで、法律違反であると指摘してきたが、同じように保険医療機関でありながら、付添看護婦をつけなければ入院ができないという現実は、大きな問題だと思うのです。
差額ベッドが一般化していることは、もう実質上の差額徴収制度である。そうしてこれは法違反であるということを指摘したつもりであります。同じように保険医療機関でありながら付添看護をつけなければ入院できないという現実がある。
しかし、自民党医療基本問題調査会小委員会が発表した国民医療対策大綱は、今後の医療保障制度について、いわゆる自己責任原理を強調して、保険料の大幅引き上げ、本人十割給付の切り下げ、医療費現金先払い制の導入や差額徴収制度の拡大など、医療保障制度そのものを根本的に改悪する方針を示しております。今回の谷垣議員などの修正案の内容は、この自民党の対策大綱の方向を目ざしたものと思われるが、どうでしょうか。
自民党医療問題調査小委員会が発表した国民医療対策大綱は、今後の医療保障制度について、いわゆる自己責任原理を強調して、保険料の大幅引き上げ、本人十割給付の切り下げ、医療費現金先払い制の導入や、差額徴収制度の拡大など、医療保障制度そのものを根本的に改悪する方針を示しております。今回の与党修正案がこの方向に第一歩を踏み出したものであることは明らかであります。
今問題になっておりますのは、差額徴収制度というものでこれらの調和をはかったらどうであろう、あるいは療養費払い方式について考えを新たにして、そうしてこれをその制度に新しく導入したらどうであろうかというふうな問題がございます。
もっとも腕時計の密輸の防止は非常にむずかしい問題でございまして、先般大蔵省で開かれました税関長会議でも、この問題をだいぶ討議したのでありますが、今度の差額徴収制度に乗せまして、かりに相当多量に入れたといたしましても、あれは持ち運びの非常に便利なものでございますし、国内価格と国外価格とにマージンがある間は密輸入はどうしてもある程度行われるのじゃないかと思いますが、いずれにいたしましても、現状の腕時計の