1956-03-29 第24回国会 参議院 法務委員会 第10号 もし裁判権ありとするという前提に立ちますならば、判決の送達ももちろんできるわけでございまして、もし送達を憂くべき者がその受け取りを拒むならば、その場に差し置いてもいいわけでありまして、差置送達としての効力を生ずるわけでございます。裁判所がもし裁判権ありという見解でありますならば送達は、りっぱにそれは有効な送達になると私は考えているのでございます。 平賀健太