1975-05-07 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
「冥加ノ為メ米金献納願出候者不少候処自今被差止候尤郷学ヲ開キ病院ヲ興シ或ハ水利堤防其他一切ノ諸工作及ヒ済貧恤窮等ノ」困っている人を救う、こういう意味です。「済貧恤窮等ノ費用ヲ差出度志願之者ハ奇特ノ儀ニ付於地方官聞届其施設ノ方法委細取調可申出事」つまり、こういう限られたもの以外は、金やなんかを国が寄付を受けるということは一切禁止するという布告なんですね。
「冥加ノ為メ米金献納願出候者不少候処自今被差止候尤郷学ヲ開キ病院ヲ興シ或ハ水利堤防其他一切ノ諸工作及ヒ済貧恤窮等ノ」困っている人を救う、こういう意味です。「済貧恤窮等ノ費用ヲ差出度志願之者ハ奇特ノ儀ニ付於地方官聞届其施設ノ方法委細取調可申出事」つまり、こういう限られたもの以外は、金やなんかを国が寄付を受けるということは一切禁止するという布告なんですね。