2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
そういうことも含めて、あるいは適格消費者団体の差止め請求などいろんな手段が今後考えられるんで、被害が収まらない等いろんなケースがまだある場合は、今、高田次長おっしゃったように、迅速にいろんな対策を講じていってほしいというふうにお願いしておきます。
そういうことも含めて、あるいは適格消費者団体の差止め請求などいろんな手段が今後考えられるんで、被害が収まらない等いろんなケースがまだある場合は、今、高田次長おっしゃったように、迅速にいろんな対策を講じていってほしいというふうにお願いしておきます。
標準必須特許のライセンス交渉につきましては、これまでの裁判例を見ますと、誠実に交渉を行っている限り、標準必須特許に基づく差止め請求権の行使は認められないという点で各国の裁判所の判断はおおむね一致しているというふうに見ております。
産業界だけではなくて、実務家の方々、また有識者、学者の方々からも、例えば、日本の現行制度でも、損害賠償請求訴訟を提起せず、まず差止め請求訴訟のみを提起すれば、損害賠償に係る審理を経ることなく侵害の有無について判決を得ることができ、その上で損害賠償請求訴訟を提起し、損害賠償額について判決を得ることができるのではないか、そんな意見がございました。そのように、現行制度で対応できるのではないかという意見。
また、あしたなんでありましょうが、元国務長官務めていたボルトン、ボルトンさんですね、が暴露本を出すというようなことになって、差止め請求を行ったんだけれども、それは棄却されたということでありますが、その中で、何でもアメリカのトランプ大統領の再選を求めるために何か中国に対してリクエストしたとか、そういうことをやっていたということが報道されているのであります。
そして、仮に侵害サイトを幇助していると評価できましても、その幇助者に対する差止め請求は困難とする解釈が多くあるなど、やはり現行法の解釈では十分な対策を取ることが難しく、立法的対応が求められてきたところであります。
民事措置である差止め請求、損害賠償請求につきましても、サーバーの所在地にかかわらず、海賊版被害が日本で生じる日本向けのリーチサイトについては日本法に基づく対応が可能と考えられます。 一方で、リーチサイト運営者が特定できない場合や海外にいる場合など、迅速かつ円滑な権利行使や摘発が困難な場合もございます。
そして、その幇助を行う者に対しては、当然のことながら、民事上の差止め請求が幇助を行う人に対してはできない、つまり削除請求などは幇助の方に対してはできないということですし、刑事上も、アップロードをするという、いわば正犯の立件ができない場合は立件が困難な場合が多い。つまり、対応に限界があるというのが現行法の状況でございます。
差止め請求でございます。 裁判所によりその請求を認める決定がされまして、その決定にその者が、侵害者が従わない場合ですが、裁判所による強制執行の対象となるということでございます。
さらに、精液等の利用を日本国内に限定する旨を明示した契約を全国的に普及した上で、新法において、家畜遺伝資源の生産事業者との契約に違反して譲渡し、譲受けを行った農家やブローカーに対して差止め請求を可能とすることとしたところでございます。
先ほど、十年以下の懲役、一千万円以下の罰金又は併科というような話もありましたけれども、もし差止め請求に従わなかったらどのようになるのか、説明をお願いしたいと思います。
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に係る法律案におきましては、差止め請求や損害賠償などの仕組みのほか、悪質な場合には刑事罰を科すこととしております。
派生物の議論でございますが、国外の場合であっても国内の場合であっても差止め請求の範囲は同じでございまして、二回目の譲渡までという形になっております。
家畜遺伝資源が国外に流出した場合でございますが、民事上、国内で不正行為を行って国外に流出させた者に対しましては、差止め請求は可能でございます。例えば、流出させたものを廃棄させろという請求をすることはできるところでございます。仮にこの不正を行った者が国外に行ってしまったという場合でありましても、その者に対しまして差止め請求をすること自体は可能でございます。
さらに、精液等の利用を日本国内に限定するということを明示いたしました契約を全国的に普及をさせた上で、新法におきまして、家畜遺伝資源の生産事業者との契約に違反をして譲渡し、譲受けを行った農家やブローカーに対しては差止め請求を可能とするということにしたところでございます。
○濱村委員 しっかり、転売を受けた者にも、知らないふりをしたってそんなことは通用しないよということでございまして、さらに、国外に持ち出された場合において差止め請求は可能なのかどうか。 ただ、差止め請求をしたとしても、国外に一旦持ち出されてしまいますと、どこまでこれは強制力が及ぶのかというところも疑問符が残るところではあります。
ですから、今後、畜産関係者それから専門家の方々の意見を交えた検討会を開催いたしまして、家畜遺伝資源の流通管理の徹底を図るための法律、これは、家畜改良増殖法の一部を改正するための法律案、それから家畜遺伝資源の知的財産としての価値を保護するため、これは画期的な法律となるわけですが、国内での利用に限るという契約をしていただいて、これに反して輸出しようとする場合にはこれを差止め請求をする、そして、それによって
和牛遺伝資源を守っていくためには、このような契約を現場に普及させるとともに、最終的には当事者以外の第三者、これは善意の第三者ですね、にも使用の差止め請求ができるよう、和牛の知的財産的価値の保護を正面からしっかりと制度化する必要があると考えておりますが、これらの点につきまして農水省として今後どのように対応していくおつもりか、お伺いしたいと思います。
最近で申しますと、医学部の入試の不正があった東京医科大学等に対して受験料などの返還義務の確認を求める訴訟が提起をされておりますし、あるいは、テーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが規約でチケットのキャンセルや転売を禁じているのは消契法に違反しているとして差止め請求訴訟が提起された事例等も、今、最新のところであるかと思います。
平成十九年六月に施行されました改正消費者契約法に基づきまして、適格消費者団体はこれまでに全国で二十一団体が認定され、既に六百余りの事業者への差止め請求が行われ、そのうち六十八事業者について訴えが提起されております。また、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づきまして、これまでに三つの特定適格消費者団体が認定されまして、四つの事業者に対して訴えが提起されております。
また、監査委員には、報告徴収権、違法行為差止め請求権なども付与されているところでございます。 その上で、今般、放送法の改正案、御審議いただいているわけでございますけれども、この改正案では、監査委員に役員責任追及権、また費用請求権、さらに経営委員会の招集権を付与いたしまして、監査委員会の機能の強化を図っているところでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 本法案においては、理事長を含む役員の損害賠償責任や役員の不正行為等に対する監事の差止め請求に係る規定の新設などの改正を行うこととしております。
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回、監事の牽制機能の強化ということについても図っているところでございますけれども、例えば今回、私立学校法の改正案におきましては、監事による理事の不正行為等の差止め請求ですとか、また理事の監事に対する報告義務の規定の新設、こういったことも行っております。
確かに、今おっしゃったような監督機能が鈍るのではないかという疑問が生じるのは理解できますけれども、だからこそ今回の改正によって、理事長を含む役員の損害賠償責任や役員の不法行為などに対する監事の差止め請求に係る規定の新設など、その権限については改正を行っておりまして、これによってそのチェック機能や不正の抑止効果が高まるというふうに考えております。
そのため、外観や内装のデザインの決定前に特許庁のホームページなどで他者の権利に触れていないかどうかを確認するよう勧めておるわけでありますけれども、そして、意匠登録、いわゆる登録意匠を模倣した建築物では、権利者が排除を求めるかどうかの判断をした上で、侵害建築物の所有者などに警告状を送り、あるいは建築物の排除や差止め請求が可能とされております。
二段階訴訟につきましては、特許制度小委員会では、ドイツやイギリスの制度を参考に、損害賠償義務の確認の訴えをまず認めて、それで、差止め請求訴訟とあわせて損害賠償義務の確認の訴えを提起することができるという二段階訴訟を検討してみたわけですけれども、これで早期の差止めの実現につながる、損害論に立ち入らなくて侵害論だけでできるという意見が出された一方、差止めがなされた状態で行われる、それも仮ではなくて最終的
だからこそ、役員の損害賠償責任ですとか、役員の不正行為等に対する監事の差止め請求に係る規定の新設などの改正も行っております。 これによって、例えば、理事会が学校法人運営を適切に行わなかったり、監事が理事会の不適切な運営に対して対処しなかったというような場合には、理事や監事自身が損害賠償責任のリスクを負うことになります。やはり理事会や理事に対する牽制ということが高まっていきます。
このため、本法案においては、まず、学校法人や第三者に対する損害賠償責任を始めとする役員の責任の明確化、理事の行為の差止め請求を始めとする監事の牽制機能の強化、文部科学大臣所轄法人に対する認証評価の結果を踏まえた中期的な計画の策定の義務づけなどの改正を通じて、ガバナンスと経営力の強化、これを両方図ることとしております。
本法案におきましては、理事長を含む役員の損害賠償責任ですとか、また、役員の不正行為等に対する監事の差止め請求、こういったものに係る規定の新設などの改正を行うことにしております。
このため、本法案におきましては、学校法人や第三者に対する損害賠償責任ですとか、また、役員の善管注意義務を始めとする役員の責任の明確化、また、理事の行為の差止め請求や理事の監事に対する報告義務を始めとする監事の機能の充実、こういったことを規定いたしまして、ガバナンスの強化を図ることとしているところでございます。
さらに、今回の改正におきましては、監事による理事の不正行為等の差止め請求でありますとか、また、法人に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を理事が発見した場合の監事に対する報告義務の規定の新設による監事の牽制機能の強化、また、監事を含む役員が学校法人また第三者に対する損害賠償責任を有するということを規定するといったことによりまして、仮に監事が理事長の行為によって学校法人に著しい損害が発生するおそれがあることを
今後、今回の法改正によりまして、監事による理事の不正行為の差止め請求や、監事に対する不正の報告義務、また、理事会及び評議員会の招集権などを規定することで、監事機能、内部監査機能の強化が図られるとともに、外部監査と内部監査、相互の連携協力を推進することで、経営監査体制のさらなる充実を図ることが必要であると考えております。
そして、今国会に提出させていただいた私立学校改正案を含む学校教育法等の一部を改正する法律案、今、表でも出していただいたとおり、学校法人や第三者に対する損害賠償責任を始めとする役員の責任を明確化すること、また理事の行為の差止め請求を始めとする監事の牽制機能の充実などの改正を通じ、ガバナンスの強化を図っております。