2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
つまり、差押禁止財産として法律で認められていなくても、助成金の趣旨を鑑みて、これらは慎重に対応せよということを国税庁は示しているわけです。
つまり、差押禁止財産として法律で認められていなくても、助成金の趣旨を鑑みて、これらは慎重に対応せよということを国税庁は示しているわけです。
ただ、現場では、地方税や社会保険料の滞納処分として、児童手当などの差押禁止財産が口座に入った直後に押さえられるというようなことも滞納整理としてされているわけですね。
このように、破産法においても民事執行法においても最低限の生活保障を考慮して自由財産や差押禁止財産が定められているにもかかわらず、銀行預金や郵便貯金ではそれが全く考慮されていません。最高裁判例では、本来、差押禁止債権ですら、一旦預貯金口座に振り込み等がされますと差押えが認められてしまうこととされているなど、憲法第二十五条が認める生存権を脅かすものと言えると思います。
差押禁止財産とされていないわけですけれども、国税の滞納整理に当たっては、法律を一律、形式的に適用するのではなく、まさに滞納者個々の実情に即して適切に判断しておりまして、それに応じて差押えを行わない場合もあるし、もちろん、場合によってはその実情に応じて差押えをすることもあるということが、それがまさに実態でございます。
先ほど国税庁から御答弁があったとおり、授業料のために保管されている預金は差押禁止財産とはされていないものの、地方税においても、滞納処分に当たっては、各地方団体において滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で適正な執行に努めていただくことが重要であると考えております。
授業料のために保管されている預金は差押禁止財産とされてはいないものの、国税の滞納整理に当たりましては、法令等を一律、形式的に適用するのではなく、滞納者個々の実情に即しつつ適切に判断することとしている点は、先ほどお答えしたものと同様でございます。
○根本国務大臣 差押禁止財産については、最低限の生活保護等の観点から設けられていて、具体的には委員が先ほど御紹介したとおりであります。 保険料の徴収に当たっては、市町村において個々の事情に応じたきめ細かな対応を実施しておりますが、差押禁止財産の取扱いについても、全国の自治体職員向けの会議などを通じて周知をしております。
としておりますし、また、地方税の徴収にも準用される国税徴収法の七十五条でも、「滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料」を差押禁止財産というふうにしております。
○倉林明子君 おっしゃるとおり差押禁止財産なんですよ、子ども手当はね。こういったものまで先取りするようなやり方が認められないということは当然なんだけれど、やられていると。こういうことはやらないようにしっかり指導していただきたいというふうに思います。
「義援金は被災者の被害復旧と生活再建のために集まった善意の金員であり、債権者が債権満足の原資として期待すべきものでもなく、一律に差押禁止財産とすることが相当」と述べております。私はそのとおりだというふうに思うんです。 東日本大震災のときは特別立法が超党派でできまして、差し押さえ禁止が実現をしております。今回もこうした動きが既にあるというふうに思っております。
御指摘いただきました国税徴収法第七十五条、差押禁止財産でございますが、これは、最低生活の保障ですとかなりわいの維持ですとか、そういった観点等々から差押禁止財産を定めているという趣旨でございます。
今日は、経営者保証に関するガイドライン、この点について議論をさせていただきたいと思いますが、この経営者保証に関するガイドラインは、差押禁止財産、一定の例外を除いて保証人の全財産を責任財産とするというこの民法の前近代的な原則を現代の価値観、倫理観に照らして制限を加えようというものでありまして、融資を受けたい、そのためには金融機関の言いなりにならざるを得ない、だから本人保証だけではなく第三者保証も提供してきた
なぜならば、今までの民事法のルールでは、差押禁止財産、一定の例外を除いて全ての財産が、将来の収入も含めて全てが引き当てになったわけであります。 しかし、それなら一旦つまずいたら立ち上がることができるのかと。一旦つまずいてしまった、その結果身ぐるみ剥がされてしまった、そうしたら、もう再スタートできなくなってしまう。
例えば、「差押禁止財産」というのが書かれているわけです。「この規定は、滞納者及び滞納者と生計を一にする親族の最低生活の保障、滞納者の最低限度の生業の維持及び精神的生活の安寧の尊重を図るために設けられたもの」だ、国税徴収法の七十五、こういうふうになっているんですね。 それから、給与収入ですね。
このような状態が永続いたしますと、財産の流通や合理的な利用が妨げられるので、結果的に国民経済にとって望ましくないという御意見、あるいは差押禁止財産というのをつくり出してしまって、それを固定化してしまうというような御議論があったわけでございます。
さらに、農業に必要な器具等あるいは漁業に必要な用具等は、これまで民事執行法上は差押禁止財産とされながら、破産の方では自由財産から外れておりましたけれども、これも自由財産化するということにいたしました。 更に重要と思われますのは、個別の事情に応じてこのように法律で定めました自由財産の範囲を更に拡張することを認めている点でございます。
○政府参考人(房村精一君) まず、この九十九万の額の点でございますが、これは先ほど申し上げましたように、民事執行法におきまして、その執行を受ける者の生活を確保するということから差押禁止財産の範囲が定まっております。その差押禁止財産の範囲といたしまして、その標準的な世帯の必要生計費の二か月分を勘案して政令で定める額と、こうなっているわけでございます。
この差押禁止財産でありますけれども、従来は、金銭については標準的な世帯の一か月間の必要生活費を勘案して政令で定める額とされておりましたけれども、さきの通常国会でされた民事執行法の改正によりまして、この四月一日、今日からですけれども、二か月間の必要生活費を勘案して政令で定める額とされております。
この差押禁止財産をどの範囲まで拡大するかという問題でございますが、これはもちろん債務者の経済生活に必要な最小限度の金額を考えているところでございまして、この二十一万円という金額が実は昭和五十五年の生活水準等を基準に定められた金額でございますので、その後大分年数もたっておりますので、その後の物価の変動、生活水準の変化、こういうものを見ながら現在検討しているところでございます。
日本では、差押禁止財産は、衣服、燃料二か月分、最低生活費二十一万、年金等の公的給付受給権となっておりますけれども、例えばアメリカなどは、車あるいは住居などは差し押さえないということになっております。やはり破産した経営者のその後の動向を日米で比較しますと、アメリカでは約半数の方が経営者として再起をする、しかし日本では一割にすぎないわけでございます。
というのが、アメリカの場合ですと車一台とか住んでいる住居ですとか、ある程度確保されて再度立ち上がれる、そういう仕組みになっていますが、日本の場合には仏壇と二十万円だけというような、そういう形で廃業したくてもしようがないということですから、附帯決議等でこの辺はやらせていただこうということで、今法務省におきまして破産・倒産法制の検討が進められているところでありまして、こういう観点を十分に踏まえまして、差押禁止財産
それが、地方税の滞納処分につきましても、改正後そのまま適用されるわけでございますので、そのおもな要点だけを簡単に申し上げますると、 第一に、「差押禁止財産の範囲を拡充し、特に給料の差押禁止額については、低額の所得者には緩に、高額の所得者には厳になるように改める」という点であるわけでございます。
なお、その例によることとしております国税徴収法改正法案の滞納処分手続においては、第三者の権利の保護をはかり、差押禁止財産の合理化、特に給料等の差押禁止範囲の合理化を行い、その他滞納処分手続の整備をはかろうとしているものであります。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。