2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
差押禁止動産の解釈は、現在においてもかなり広い範囲で解釈がされていて、そういう意味では、あえて、もちろん、やろうと思えば、執行官がその場に、差押えの現場に行って、債務者に、こういう制度があります、だから差押禁止の範囲の拡大をする申立てをするならしてくださいというようなことを教示するという制度は考えられないではないと思いますけれども、現状においては、恐らく、預金等に比べて、そこまでそういうことをしなければいけないほどの
差押禁止動産の解釈は、現在においてもかなり広い範囲で解釈がされていて、そういう意味では、あえて、もちろん、やろうと思えば、執行官がその場に、差押えの現場に行って、債務者に、こういう制度があります、だから差押禁止の範囲の拡大をする申立てをするならしてくださいというようなことを教示するという制度は考えられないではないと思いますけれども、現状においては、恐らく、預金等に比べて、そこまでそういうことをしなければいけないほどの
それゆえに、これら金銭の受給権を差押禁止債権とし、受給権に基づいて現実に被災者らの手元に届いた現金を差押禁止動産としようとするのが両案の趣旨です。 次に、両案の主な内容について御説明申し上げます。
その実施状況を見てみますと、かなり混乱があるように思われますのは、私が直接聞知しましたのは、百二十一条の「(差押禁止動産)」、第一号の「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」、この債務者の生活に欠くことのできない家具というものの範囲、これをどの程度にするかということがいまのところは執行官の裁量に任されている。
「差押禁止動産」というところでございますけれども、実務的な問題としての考え方と一般的常識論とどっちが優先するのかなというような素朴な考えのもとにお伺いをするわけですが、百三十一条の「次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。」と、こうあるわけであります。