2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
この法律ができたのが、背景として、マイクロソフトのサーバーがアイルランドにあった、米国の差押令状でアイルランドにあるサーバーのメールにアクセスしようとして可否が争いになった。それがきっかけだったんですね。それでできた法律なんです。 この問題は日本でも他人事じゃないです。東京高裁で判決も出ているんですね。
この法律ができたのが、背景として、マイクロソフトのサーバーがアイルランドにあった、米国の差押令状でアイルランドにあるサーバーのメールにアクセスしようとして可否が争いになった。それがきっかけだったんですね。それでできた法律なんです。 この問題は日本でも他人事じゃないです。東京高裁で判決も出ているんですね。
これは令状、逮捕状を請求する場合、あるいは捜索差押令状を請求する場合、こういった場合には捜査機関のみならず裁判所もその認定に関わります。 最後には、起訴されてから、起訴されてからは当然その立証するのは検察官が立証いたします。立証した上で、十分であるかどうかは裁判官が判断する、裁判所が判断すると、こういうことになります。
しかも、なぜこれ、そういう虚偽の証拠を使って捜索差押令状の発付を受けたのがなぜ発覚したのかというと、たまたま捜査官がその虚偽の白紙調書をその現場に置いてきちゃったという、ちょっと私の記憶で言うので少し不正確な、ほかの事件と記憶違いがあるかもしれないけど、そういうどじをやったからばれちゃったわけですよ、不正な捜索が。そんなどじをしなければばれなかったんですよ、多分。
しかも、その逮捕や捜索差押令状にも、起訴状や判決にも、秘密の中身は明らかにされません。刑事裁判の証拠としての秘密の開示も極めて困難であることもはっきりいたしました。 これは、国民の裁判を受ける権利、弁護を受ける権利、裁判の公開原則は踏みにじり、処罰は憲法違反ではないのかを国民が争うことを困難にする暗黒裁判にほかならない。
ところが、実際の司法の実務のレベルでは、この構成要件該当性のレベルで逮捕状、勾留状、捜索差押令状が発付されることが予想されます。秘密指定の要件そのものも曖昧でございますが、この刑罰規定も曖昧かつ広過ぎ、罪刑法定主義に反するのでないかが更に懸念されるところでございます。 また、第二十五条に言う共謀、教唆はいわゆる独立犯でございます。
小野先生はよく御存じだと思いますけれども、逮捕状を出すときあるいは捜索差押令状を出すときは、その被疑者から意見陳述を聞くわけでも何でもございません。捜査機関の書類審査だけでこれが出てくるということになります。
○参考人(江藤洋一君) 逮捕状にも捜索差押令状にも、また起訴状にも、起訴状はまた後でお話しします、令状には犯罪事実というものが記載されなければなりません。その記載の内容というのはできる限り具体的であることが望まれるわけですが、今おっしゃったように、その秘密を公にすることができませんので、その記載もなされないまま恐らくそういう令状実務が執行されるだろうというふうに思われます。
○国務大臣(江田五月君) 保全要請は書面で行うということになっておりまして、その保全要請をした書面自体はその後どういう経緯をたどるかということを考えますと、いろんなところへ行くわけで、あるものは不起訴記録の中に入る、あるものは起訴した、そして公判で裁判所に出した残りの記録の中に入る、あるものはそこまでも行かずに、あるものは差押令状の請求まで行かずにというような、いろんなところに行くわけなので、そのことをちょっとこう
例えば、おっしゃるように、ウイルスによって被害が生じる、被害者の申告がある、そこで差押令状等を取って、そのコンピューターを差し押さえ、検証した結果、やはりウイルスがあったという場合もあるかと思います。
その証拠物の中には、当然それは、例えば差押令状に特定された場所へ行って、これはどうも関係あると思ったものの中に人の手紙があると、こんなことは当然あり得るわけで、そうしたものは、手紙だったら差押えできないというようなことは、これはあり得ないわけですよね。
○政府参考人(西川克行君) まず、内容を取得する場合、リアルタイムでですね、これは当然のことながら通信傍受という手続によらざるを得ず、差押令状でできることではないと。差押令状は、これはあくまで差し押さえるべき物、既に存在しているものを前提にして、それに対してなされるわけでございますので、通信傍受とはすみ分けができていると。
○国務大臣(江田五月君) なかなか委員の問題意識に沿ったお答えしにくいんですが、私も、裁判所に差押令状の発付を求める場合に、この記録媒体にこれから先こういうものが記録されるであろうからひとつ差押令状を出してくださいといって裁判所が差押令状を出すかなと思うんですけれども、そこはまだ、やっぱりそういう場合ですとこれはもう通信傍受の世界になってしまうから、裁判所としては、将来出てくる電磁的記録を今差押令状
本法案により、パソコン一台の差押令状で、そのパソコンからアクセスできるすべてのサーバー等のデータ差押えが可能となりますが、さきの国会で法務省は、裁判所の発行する令状に範囲を明示することになっているので無制限にはならず、憲法違反にはならないと答弁をされております。
しかしながら、一つには通信傍受の対象犯罪にテロ関連犯罪が含まれることを核に、さらに捜索差押令状の執行について、本人への通知が捜査活動の支障となる場合において当該通知の遅延を許容ということなどの捜査手段の強化を図るための措置も盛り込まれていると承知しております。
それで、捜索差押令状等によりまして通信ログを差し押さえるということで、まずその端末を特定をするということが捜査としては第一歩だと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) この御質問にあります端末を特定をするための捜索差押えは令状に基づいて行うわけでございますが、捜索差押令状を請求する場合、捜索差押えするべきものというものを具体的に特定をして行うものであり、また、その令状には、その捜索差押えすべきものというものが、差し押さえるべきものというものが特定をされているわけでございまして、その当該事件の捜査のために必要なものについて限り捜索差押えがなされるものでございます
それで、この不正誘引を行った者については、公開のデータベースなどを利用することによりましてこういう不正誘引に係るサーバーを特定する、そういうものをやっているサーバーを特定して、通信ログを捜索差押令状によって差し押さえるということなど、そういう捜査手段で不正誘引に係る端末を特定していくということなんだろうと思うんですね。
第一点は、証拠物あるいは証拠書類等の問題でございますが、任意に提出される場合、あるいは捜索差押令状によって押収される場合、いろいろなケースがございます。いずれにしても、そうした強制にわたっても押収することがあるということで、基本的人権との兼ね合い等で捜査機関に対して認められた権限ということになろうかと思います。
○古田(佑)政府委員 被疑事実の要旨につきましては、これは、現行の捜索差押令状等でも添付が要件とされていないものでありますが、通信の傍受につきましては、意味内容が問題になる会話ということから、被疑事実の添付ということをすることにしたものでございます。
─── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国政調査に関する件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (派遣委員の報告) (外国人登録法に基づく指紋押捺制度の改正に関する件) (北海道旧土人保護法とウタリ対策に関する件) (プライベート・ビーチに関する件) (いわゆるプライバシーの権利の保護と写真週刊誌の表現の自由に関する件) (簡易裁判所の統廃合に関する件) (捜索・差押令状
そういう必要から裁判所の捜索、差押令状をとりまして、日本共産党港地区委員会の捜索を行って被疑者の特定に必要な資料を押収したというのが実情でございます。
したがって、大学当局もようやく、三月三十一日に至りまして、これら教職員に対する暴力事案についての告発を赤木学長名で行ない、岡山県警察ではこの告発に基づきまして、逮捕状、捜索差押令状、検証令状を得まして、去る四月十二日、学内の強制捜査を実施したのでございます。
この国民教育研究所に、捜索を必要と思料せられる証拠資料というようなものもあり得るという見地から、捜索差押令状を得るにつきましては、同研究所に対しまして、捜索を実施するという許可を得ておるのでございまして、あくまで合法的な手続に基いて捜索が行われておるのでございます。
この犯人と申しますか、やった人は日農事務所の粕谷某という人で、そのビラは日農の山形県連の事務所において作成されたということが認められましたので、裁判所から同人の逮捕状それから事務所の捜索差押令状を得まして同日執行したわけでございます。
それから次に、第二百十九条の二、差押令状に記載された場所以外の場所を看守することができる改正案になつておりますが、これは濫用される慮れがありますし、憲法の三十五条に抵触する虞れがあると考えるのであります。従つてこの改正案にも反対であります。 次に二百八十六条の二は欠席裁判の規定でありますが、これは暴に報いるに暴を以てするかの感を抱かせる改正案であります。
、これは差押令状が出まして現実にその場所に行つたところが、物が移動しましてそこにはないけれども、すぐ隣りなら隣りという所にある。ところが場所が違つておりますので、新たに令状を差替えることがちよつと手間取る、その間にどうなるかわからんというふうな心配のある場合がございます。すでに物の特定はできているのでありますから、これを逃げないように一時看守するというのがこの趣旨でございます。