1954-06-02 第19回国会 参議院 本会議 第57号
即ちその結果、差当り現行憲法の範囲内において、従来の治安維持を任務とした保安庁法に代うるには自衛隊を管理運営するための業務機関として、国家行政組織法に基いて総理府の外局として防衛庁を設置し、他は隊の任務、組織、編成、服務等について、その使命、目的、性質を明らかにするため自衛隊法を制定したのであります。ここにおいて初めて我が国の防衛体制確立の基礎ができたと言い得るのであります。
即ちその結果、差当り現行憲法の範囲内において、従来の治安維持を任務とした保安庁法に代うるには自衛隊を管理運営するための業務機関として、国家行政組織法に基いて総理府の外局として防衛庁を設置し、他は隊の任務、組織、編成、服務等について、その使命、目的、性質を明らかにするため自衛隊法を制定したのであります。ここにおいて初めて我が国の防衛体制確立の基礎ができたと言い得るのであります。
併しながら附加価値税にもいろいろ問題がございまして、差当り現行制度をそのまま踏襲して行く、従いまして、又売上金額を課税標準にしておりますものもそのまま踏襲して行きたい、こういう考え方でございます。
即ち、現行の地方財政平衡交付金を廃止して、所得税、法人税、酒税の一定割合からなるところの地方交付税制度をとろうといたされるのでありますが、平衡交付金が基準財政需要額と基準財政収入額との差額に応じて配分されるところの、下からの積上げ方式をとるのに対しまして、地方交付税は国税の一定割合を固定化してしまつて地方に交付するところの、いわば当てがい扶持的な方式をとるわけでありまして、その配分は差当り現行の平衡交付金方式
昨年勧告せられましてから、差当り現行の制度に基きまして、逐次その内容の整備強化を推進して参つた次第でございまするが、これを更に一層強化推進して、是非決議案の御趣旨に副いたいと考えております。
もとよりこの制度の根本ということにつきましては、なお将来の問題として研究をいたしておりまするが、差当り現行法の運用といたしましては、只今申上げましたような点を考慮いたしつつ実施いたしておる次第であります。
最後に連合国軍労務者等も新たに適用範囲に加えられたのでありますが、その給與は、差当り現行のもの、そのままによる建前としてあります。 次に給與の支給方法として新たに加えられました規定は、第十四條の重補給與の調整に関する規定でありまして、これは特別職の職員が、他の国家公務員の職を兼ねるときの給與につきまして、所要の調整を加えようとするものであります。
先程も申上げました通り、今回は差当り現行税制を原則としてそのまま踏襲したのでありますが、近い將來に成るべく速かな機会に税制全般について根本的檢討を加え、是非共税制の合理化を図り國民の負担を適正ならしめたいと考えているのであります。 何とぞ御審議の上速かに賛成せられるよう切望して止まない次第であります。
今回のこの官公吏の給與ベースに関連いたしまして、現行税法を適用いたしましていろいろ研究いたしましたが、尚若干実質賃金の増加もございますけれども、現在のように非常に苦しい財政状態でございますから、差当り現行税法で行つた方が適当であるという、かような結論になつた次第でございます。栄將來におきましては、更に今後の情勢を見極めました上で、適当に処置を講ずべきものではなかろうかと、かように考えております。
即ち富籖的な状況にかかつておると学者が説明するのであります 又第二には、これは差当り現行の制度について申しますると、現行の姦通罪の制度はこのままでよろしいかということが、すでに長く問題になつておるのであります。この現行の制度には一種の弊害が伴つておるということが唱えられておるのであります。