1954-12-21 第21回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
○伊能繁次郎君 そういたしますと、大変内容が明確になつて参りましたが、差当り現状については来年度一ぱいで国道が今御指摘のような格好になると、国道についても既存の車が全然通れないというようなことはない。或いは待避所、或いは一方交通等の措置によつてともかく制限は加えるが、現在の車は一応通れるのだと、かように理解をして差支えございませんでしようか。
○伊能繁次郎君 そういたしますと、大変内容が明確になつて参りましたが、差当り現状については来年度一ぱいで国道が今御指摘のような格好になると、国道についても既存の車が全然通れないというようなことはない。或いは待避所、或いは一方交通等の措置によつてともかく制限は加えるが、現在の車は一応通れるのだと、かように理解をして差支えございませんでしようか。
これらにつきましても、かねてお申入れのありましたような共販機構の整備といつたような問題を根本的には考えて参らなければならんということで措置を考えておりますが、差当り現状は各農業協同組合の事業が横の関連なしに行われておるきらいがございますので、そういつた製造事業をやつておられます農業協同組合にお集まりを願いまして、現在の事業の状況を伺い、併せて今後それを改善打開して行くために必要な御措置について御相談
おのおのその任務は異なつておるのでありまするから、差当り現状のままで行くことは差支えないのではなかろうかと、こう考えておる次第であります。
併しながらまあ差当り現状の態勢で行きまして、仕事の中味その他によつて支障のないものは請負に付して、あとで地建がやらなければいかないような大事な仕事は直轄でやつて、直轄工事としての成果を保つて行きたい、こういうまあ考え方でおります。併し今申します問題は極めて大きな問題でありまして、今後なお慎重に検討しなければならないと存じております。
まあ差当り現状でいいと考える。第二は、「現行労調法第十一条第二項を削除すること。」これは御承知のように、現在の現行法におきましては、斡旋員と調停委員とは兼ねることができない。即ち斡旋と調停の区別は明確にその委員の人的な取扱においても区別をさるべきであるという規定がありまするが、現状におきましてはやはり調停から斡旋に入る、或いは斡旋から調停に入ることがある。
ところがその建物が実際上民間の建物でありまして、話が価格の点等で折合が行かないうちに、六千万円のうち実は電波監理委員会の地方の局の庁舎関係に大蔵省と話の上で流用いたしまして、と申しますのは、本庁舎が差当り現状のところで今日、明日のうちに出て行つて欲しいというような状態になつていないものですから、又金額も六千万円では所要の大きさの建物を手に入れることができない状態になりつつありますので、大蔵省と話合の
こういう意味から他の地区、或いはこれから出るであろうという諸法案というような問題については、後に総合的に研究調査もできると思いますが、差当り現状を以てすれば、最も外客誘致に適当な土地である。
尚本法におきまして普通免許状、仮免許状、臨時免許状といたしました趣旨及び普通免許状を一級、二級に分けましたのは、先般御質問にお答えいたしましたが、一級を標準といたしたわけでございますけれども、差当り現状から見て二級以下の免許状を設けざるを得なかつたというような趣旨であるわけであります。
いろいろ研究いたしましたが、所得税附加税の形にいたしますことは、賦課の手続等において非常に煩瑣でありましてむずかしい、又住民税をこれ以上殖やすことも好ましくない、新たに所得税を作ることにもいろいろな疑問があるというような観点からいたしまして、差当り現状のままのような一部配付税、それから地方に独立税たる住民税を存置する、こういうような方法で先ずこの際は行くべきじやないか、こういう結論に相成つた次第であります
それから第四点の必要な奬励的措置でありまするが、差当り現状で考えておりまするのは、報奬物資等につきまして、具体的な計画を最近の機会に発表して行きたいと思つておりのであります。差当りは報奬物資が應急措置の重点になると思います。尚超過供出につきましては、先程政務次官からお答えがありましたように、本年度は米麦等の超過供出につきましては、三倍の價格で買上げるということもすでに公表しております。