1950-03-03 第7回国会 参議院 農林委員会 第10号 そこで現行法の十二條第三項というものは、一体方針としてこれが正しい方針か、或いは差当り国家財政の観点から万止むを得ず消費者に負担さしておるのか。その点について随分突つ込んだ議論があつたのです。その結論はまるまるはつきりはいたしませんけれども、八・九まではとにかく国家財政の状況から見て止むを得ないので、消費者に負担して貰うのだ、こういうふうの考え方が強かつたのであります。 楠見義男