2005-02-23 第162回国会 参議院 少子高齢社会に関する調査会 第3号
例えば、アメリカですと、民族や男女の差別がいけないのと同じく年齢でも差別してはいけないから定年制というのがないわけですし、それからEUも、先ほど先生がおっしゃった時間差差別禁止法とか、あるいは家族責任というような概念でもって、それを大きな、ダイナミックに進める、哲学を基にして進めているわけですが、日本の場合、こういう社会づくりをするためにどうしたらいいのかと。
例えば、アメリカですと、民族や男女の差別がいけないのと同じく年齢でも差別してはいけないから定年制というのがないわけですし、それからEUも、先ほど先生がおっしゃった時間差差別禁止法とか、あるいは家族責任というような概念でもって、それを大きな、ダイナミックに進める、哲学を基にして進めているわけですが、日本の場合、こういう社会づくりをするためにどうしたらいいのかと。
例えばEUですと、オランダに原点として始まりました時間差差別禁止法というようなものがつい最近、つい最近といいますか、EU指令によって各国に適用されるということになりました。
例えば、オランダの例を申しますと、オランダでは同じような問題を抱えていたわけですけれども、時間差差別禁止法というような、つまり短時間就労を選んでもそうじゃないにしても時間給は同じであって、その他すべての差別を禁止するような法律というのを九六年に制定しております。
それで、先ほど大沢真知子参考人の方からドイツの例ですか、時間差差別禁止法ですか、これでパートタイマーの方の労働が非常に適切に、適切にといいますか公正に評価されるようになったというようなお話がありまして、こういうものは日本でも応用していきますと、導入していきますと、そういうパートタイマーとして働いている女性が多いわけですが、そういう方々のためにも労働の適正な評価というものができてくるんじゃないかというような
時間差差別禁止法がオランダで通ったのも九六年なので、そういった法律が今通せるかどうかというのはわかりませんが、とりあえず今やっている段階というのは、どういう賃金体系が一体公平な賃金なのかというバランスを考えていくところなのではないかと思います。