1951-05-28 第10回国会 参議院 本会議 第48号
又航空郵便とすること一のできる郵便物は通常郵便物に限ることになつており、差向き小包郵便物の航空扱いはしないのであります。又その料金は、基本料金を含めて、信書は二十円、通常葉書は十円、その他は十五円と定めております。
又航空郵便とすること一のできる郵便物は通常郵便物に限ることになつており、差向き小包郵便物の航空扱いはしないのであります。又その料金は、基本料金を含めて、信書は二十円、通常葉書は十円、その他は十五円と定めております。
小包郵便物につきまして、航空郵便の取扱をしないことといたしましたのは、航空小包郵便物の料金は、航空貨物の運賃との権衡を見て定めなければならないのでありますが、航空貨物の運賃が未定であることと、一面国内航空実施の場合は、当然に航空貨物の取扱がなされるため、特に小包郵便物の航空扱いをいたさなくても、既往における航空小包の利用が極めて少なかつたのに鑑みましても、さして不便はなかろうかと認められますので、差向き小包郵便物