2016-12-08 第192回国会 参議院 法務委員会 第13号
もう一通の確認書には、もっとあからさまで、町長は部落問題を自分の問題として捉えていなかった、このことは町長自身の差別性である、今日までの取組は差別行政であった、部落解放は行政の責務であり、部落を解放するためのあらゆる事業については赤字になってでも取り組んでいくという確約があるんですよ。これは一貫してどうなったか分からない。
もう一通の確認書には、もっとあからさまで、町長は部落問題を自分の問題として捉えていなかった、このことは町長自身の差別性である、今日までの取組は差別行政であった、部落解放は行政の責務であり、部落を解放するためのあらゆる事業については赤字になってでも取り組んでいくという確約があるんですよ。これは一貫してどうなったか分からない。
大変な差別行政が行われてきたんで、それは国は、国会も含めて間違っていたんで、国家賠償しなきゃいけないという判決が、それも一審判決に対する控訴を断念するという形で確定をした。ですから、これはその趣旨を踏まえたということにはなりませんね、今後は。そこはいかがですか。
同日 辞任 補欠選任 細川 護熙君 阿部 昭吾君 同月二十九日 辞任 補欠選任 渡部 恒三君 西川太一郎君 増子 輝彦君 鹿野 道彦君 同日 辞任 補欠選任 西川太一郎君 渡部 恒三君 鹿野 道彦君 増子 輝彦君 ――――――――――――― 六月二十二日 抑留者団体に対する差別行政
前原 誠司君 同日 辞任 補欠選任 福永 信彦君 池田 行彦君 今村 修君 石井 智君 前原 誠司君 藤村 修君 同日 辞任 補欠選任 藤村 修君 山田 宏君 ――――――――――――― 三月二十四日 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第 八号) 同月一日 抑留者団体に対する差別行政
自見庄三郎君 同日 補欠選任 大石 正光君 ――――――――――――― 平成五年十一月二日 旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊 機関職員として追加規定に関する請願(自見庄 三郎君紹介)(第四九三号) 同(松下忠洋君紹介)(第四九四号) 同(橘康太郎君紹介)(第五六〇号) 同(中野寛成君紹介)(第六〇九号) 抑留者団体に対する差別行政
防衛庁長官官房 宝珠山 昇君 長 防衛施設庁総務 草津 辰夫君 部長 事務局側 常任委員会専門 菅野 清君 員 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○防衛庁市ヶ谷台一号館の保存に関する請願(第 五号外五件) ○人事院勧告の早期完全実施に関する請願(第四 八号) ○抑留者団体に対する差別行政
荒井 広幸君 栗原 博久君 田中 申君 園田 博之君 ————————————— 十月二十六日 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出第一〇号) 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第一一号) 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出第一二号) 同日 抑留者団体に対する差別行政
国税庁官房 船橋 晴雄君 総務課長 厚生省年金局年 中村 秀一君 金課長 食糧庁業務部需 梅津 準士君 給課長 自治省行政局行 中川 浩明君 政課長 内閣委員会調査 松村 淳治君 室長 ————————————— 十月十九日 抑留者団体に対する差別行政
――――――――――――― 九月二十七日 行政手続法案(内閣提出第七号) 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関す る法律案(内閣提出第八号) 十月十二日 抑留者団体に対する差別行政の是正に関する請 願(松本善明君紹介)(第二号) 同(松本善明君紹介)(第三六号) 同(菅直人君紹介)(第一一〇号) 同(志位和夫君紹介)(第一一一号) は本委員会に付託された。
全く許すことのできない差別行政ですよ。 これは今私は民商のことを取り上げましたけれども、逆の差別行政、例えば関西などでは、ある団体には一切もう調査もしない、同和関係で今度はもう本当に優遇の差別をやっているということも私は実態をいろいろ聞きましたけれども、それはまた別の機会にするとして、明らかにあなた方はこういう差別行政を今までやってきているわけだ。しかし、やったら憲法上大変だから認めない。
○小森分科員 大臣は格別な意図を持って言われておるのではないと思いますけれども、だから主観的にそういう差別行政というようなことはない、自分ではそう思わないという意味のことを言われておるのですけれども、客観的に例えばこういう因果関係があるのですよ。川が蛇行して、つまり川の上からいったら外カーブの水当たりの一番きついところに部落がある。これはもうほぼ法則的なんです。
○柄谷道一君 さらに、お伺いいたしたいと思いますが、ただいまの局長の御答弁では、一言で言えば差別行政は行っていない、厳正な行政を執行しておる、こういうお話でございますし、通産省の調べでは、五十六年度九件、五十七年度十五件、五十八年度、これは昨年十一月十六日まででございますが、十三件、合わせて三十七件の車両停止または文書警告を行っておる、こういうことでございますけれども、私はこれは氷山の一角にしかすぎない
これは、私はそれなりの、エネルギーという戦略的な問題があるからいまのような答弁があると思うのですが、それにしても、これはやはり他の行政に比べて少し甘過ぎはせぬか、こういう差別行政を私は感ずるわけであります。
こういう日本の状況というのは、先進諸国に比べまして大変立ちおくれているし、差別行政だと言って差し支えないと思います。 私は、国際障害者年を機会に精神障害者福祉法、こういう法律を制定して、早期発見、早期治療とともに精神障害者の社会復帰対策を根本的に充実をさせていく必要があると思います。
そんな差別体質を持っておるところに国有財産を払い下げるなどというのは国が差別行政を認めていることにつながると私は思うわけです。 厚生大臣、これは部落差別事件であり、同時に基本的人権を侵害する行為だと私は断定したいと思うのですが、厚生大臣はどのようにお思いですか。
でないと、十万の都市に住んでいる中高齢者は、仮にそのような機会を自治体が持ったとしても、政府はそれを対象にしないというのでは、これはもう非常に極論を申し上げるようですけれども、差別行政だと思う。これはけしからぬと思う。なぜそういうばらばらな行政になったかということは、これはいつも指摘をするのですけれども、一元化されておらない。
第三点、行政上の犠牲と差別、行政上の不公平ですね、これを早く取り除いてほしいという心。第四点、人権は平等であるということ、憲法のもとに沖繩県民も人権を平等に扱ってほしいという、このことを私は強く要望いたしておきます。これを県民の心の内容としていただきたい、特に集約して申し上げたいと思います。
先ほどは差別行政について人事主管課長のとった態度を一例として申し上げました。私は、人事の情実に少なくとも県の教育長が関係されるなどとはゆめゆめ信じたくはありません。そのことはあり得べからざることであり、ないと私は思っております。ただ、現場の方ではいまのような締めつけが続いてまいりますと、なかなかそう理解しない気持ちが充満してくるのであります。
しかし、いまその前教育長によってつくり上げられていった人事権を武器にする統制支配という形の中で、今日はその形ができ上がることによって、いろいろな上下の作用が働きながら、行政権力中心の差別行政がかなり進行をいたしております。
それは部落の人が悪いからというふうに考えておるのか、あるいは教育行政の貧困から、端的な言葉で言うなら、客観的に差別行政の結果であるというようにとらまえておられるのか、その点どうですか。
いずれにしても、いままでの政府のやり方というものに対して大いに不満であり、いままでのやり方それ自身は差別行政そのものである、そういう政府の怠慢がいままで長年にわたって部落差別を温存助長してきた、このようにわれわれは考えるわけであります。