2019-05-08 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
二〇〇九年に障がい者制度改革推進本部というものが、これは民主党政権下にできまして、そのときに、内閣府の中に置かれた制度改革推進本部が差別禁止部会という小さな部会をつくって、そこで就業、雇用実態について調査したのが一回あるのみです、内閣府の調査といって。
二〇〇九年に障がい者制度改革推進本部というものが、これは民主党政権下にできまして、そのときに、内閣府の中に置かれた制度改革推進本部が差別禁止部会という小さな部会をつくって、そこで就業、雇用実態について調査したのが一回あるのみです、内閣府の調査といって。
これを例えば具体的な形態として言えば、例えば差別禁止部会の意見書に出されている案としては、政策委員会の中に一つのそういうチームをつくるということもあり得るのかも分かりませんが、具体的な形態というのは、政策委員会との関係というのはいろいろあり得ると思いますけれども、基本的な機能として、監視やそういった機能とこの保護というのはやはり違うというか、やはりしっかりと紛争解決の仕組み、保護の仕組みが必要だという
○糸数慶子君 この法案の、先ほども質問しました、第十七条から二十条までに障害者差別解消支援地域協議会に関する規定が置かれておりますが、これについては差別禁止部会の意見では触れられておりませんが、地方から何らかの要望などもあったのでしょうか。
次に、差別禁止部会の意見の尊重と法案についてでありますが、障害者権利条約の批准に向けて、この法案に加えて、今国会で既に成立した障害者雇用促進法一部改正案と併せ、法的措置は全て講じたという認識でよろしいでしょうか、森担当大臣に確認したいと思います。 また、昨年九月に取りまとめられました差別禁止部会の意見は本法案成立後どのように反映され、またチェックされていくのでしょうか、併せてお伺いいたします。
障害のある女子については、差別禁止部会の意見について、国の基本的責務に対して特に留意を要する領域として言及がなされています。 男女共同参画の観点から、この法案に差別禁止部会の意見が反映されるべきと考えますが、この法案のどこに反映されているのか、お伺いいたします。
いろいろ、カウンセラーとかジョブコーチなど、やはり相談できる体制ということも非常に大事であるということと、勤務時間の調整、あるいは症状悪化のときの有休を認めるですとか、そういうことが差別禁止部会の中でも議論をされておりましたし、そういうことをしっかりとやっていただきたい。
差別禁止部会の意見につきましては、障害当事者や学識経験者等が参加した、まさに議論の成果でございまして、これにつきましては、政府としても十分尊重する必要があると考えております。
内閣府の障害者政策委員会のもとに設置された差別禁止部会が、昨年九月に、障害を理由とする差別の禁止に関する法律についての差別禁止部会の意見をまとめております。
○森国務大臣 障害者政策委員会の差別禁止部会においては、平成二十四年九月十四日に御意見を取りまとめていただきまして、同月二十日に部会長から中川担当大臣に手渡していただきました。 本法案は、政府として、差別禁止部会のこの取りまとめの御意見に示されました基本的な考え方について現段階で反映できるものを最大限盛り込み、作成をしたものでございます。
これは、労政審の障害者雇用分科会と、そして障害者政策委員会の差別禁止部会、それぞれ案を検討してきたわけですけれども、例えば、ここに抜き書きしてあります「差別の禁止(合理的配慮の不提供)」の部分です。差別禁止部会の方では、合理的配慮の不提供は差別であることを明文で規定して、これを禁止するとはっきりと書いている。ただ、労政審の方は、端的に事業主への合理的配慮の提供義務とすることで足りると考えられると。
ですので、その違いを考えたときに、今回は、例えば経済団体とか、経団連、中小企業団体、そしてまた特別支援学校の校長会とか、そういうところにどんどん大臣を初め当事者のこの政策委員会、そしてまた差別禁止部会の方たちが直接出ていって、何が一番現場で問題なのか、どう折り合いをつければ、最後のこの差別禁止法、一番よりよい日本らしい現実的な法律ができるのか、そこをやはりどんどん出ていって説明をしながら折り合いをつけていきませんと
差別禁止部会意見に示されましたこの考え方を重く受けとめると先ほど申し上げました。さらに、幅広い国民の皆さんの意見も聞いていかなきゃならぬ、そういうふうに思っております。例えば、そういう法制に生かすということで共生社会地域フォーラムというのを今開催いたしておりますし、また、障害を理由とする差別を禁止する法制に関するパブリックコメントも実施をいたしました。
既に、九月、差別禁止部会から、これは政策委員会のもとに移った差別禁止部会でございますが、ここから意見が出されております。大臣は、この意見をごらんになってどのように受けとめていらっしゃるのか、大臣の評価をお伺いしたいと思います。
また、障害を理由とする差別の禁止に関する法制については、本年九月に取りまとめられた差別禁止部会の意見に示された考え方を尊重しつつ、さらに幅広い国民の意見も聞きながら、法案提出に向けた作業を進めてまいります。 引き続き、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指してまいります。
さて、障害者政策委員会の下に差別禁止部会が設けられているという具合に伺っています。自民、公明と共同で修正した上で成立した改正障害者基本法について、障害者政策委員会は障害者基本計画に関する事項を処理することという具合になっています。障害者政策委員会の下にある部会が障害者の差別を禁止するための法制度を審議するというのは、法律に定められた所掌を超えるのではないかという具合に思っています。
問題は、私人の場合にどの程度の配慮をどういった形で考えるのかと、その部分に恐らくなると思うんですが、そこは現在、障がい者制度改革推進会議の差別禁止部会において、具体的な禁止をされる差別というものがどういったもので、どういった法制にしていくのかという議論が行われるという形になっておりまして、そこでの整理の中で、御指摘のような障害者以外の個人の権利とのバランスを配慮するということにしなければならないと思
具体的な内容については、現在、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会において、先ほど御指摘の点も含めて、障害者権利条約の趣旨に十分に鑑みながら、障害を理由とする差別の禁止にかかわる具体的な法制度を検討するということにしておりまして、その中で整理をされていくものというふうに承知しております。
問題は、必要かつ合理的な配慮、これが内容ということになろうかと思うんですけれども、まずは障がい者制度改革推進会議の差別禁止部会、ここはもう当事者の皆さんも入っておられますので、そこで御議論いただくことが必要ではないかというふうに思います。
いまだ修正といたしましても不十分でございますが、差別禁止部会の議論を見守りながら、三年後の見直しでこの基本法を完成させていただきたいと考えております。 ありがとうございました。
これからの差別禁止部会等での議論をまた見据えながら、我が党としても、修正案の附則に書かれたように、また三年後の改正というものも目指して議論を深めてまいりたいと思っております。
また、現在、障がい者制度改革推進会議のもとに差別禁止部会を開催しています。障害者に対する障害を理由とする差別の禁止に係る制度のあり方をまさに検討しているところでありまして、障害者がさまざまな場面で直面する困難の実態を踏まえながら、丁寧に慎重に議論を進めていきたいと考えています。
さらに、障がい者制度改革推進会議の下で、障害を理由とする差別を禁止する法律の制定に向けた検討を行うために新たに差別禁止部会を開催する予定としておりまして、十一月にも第一回を開催するということで今作業をしているところでございます。