1952-05-13 第13回国会 参議院 外務委員会 第28号 「加盟国は、差別的通貨取極若しくは複数通貨措置を行つてはならず、又は自国の財務機関がこれを行うことを許してはならない。但し、基金の承認を得た場合又はこの協定に基いて権限な與えられた場合は、この限りでない。」そのほか「情報の提供」でおるとかいろいろな義務があります。十四頁の第三章には国際通貨基金の加盟国及び割当額をば一九五二年一月三日現在のものをば御参考までに挙げてあります。 湯川盛夫