1977-05-18 第80回国会 参議院 本会議 第13号
また、その強制的使用を認める暫定期間が、五年からさらに十年という長期にわたる差別的立法措置を強行しようとしていることは、憲法第十四条の法のもとの平等の権利を踏みにじるものと言わざるを得ないのであります。
また、その強制的使用を認める暫定期間が、五年からさらに十年という長期にわたる差別的立法措置を強行しようとしていることは、憲法第十四条の法のもとの平等の権利を踏みにじるものと言わざるを得ないのであります。
また、その強制的使用を認める暫定期間が、さらに五年という長期にわたる差別的立法措置を強行しようとしていることは、第十四条の法のもとの平等の権利を踏みにじるものと言わざるを得ません。
そのほか、最後に州議会における差別的立法の問題であります。これは昨年の三月にサウス・カロライナ、四月にアラバマ州で、日本製品の販売表示法が成立しまして、これがその他の各州——ミシシッピーとか、ルイジアナとか、ジョージア、コネチカット州で、これを模倣する空気がありましたが、これらの各州では、今日までのところ、不成立となっております。