2002-11-26 第155回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
それから、活動家に対する賃金差別、昇給差別、これをやって、見せしめ的なことをやって揺さぶりを掛けて、公庫に協調的な者を組合役員に送り込んでいくという、こういうこともやってきた。そしてその結果、涙ぐましい行動の結果、成功しまして、従来の活動家が少数になると、賃金差別それから昇給差別を徹底させていった、こういうことが起きました。
それから、活動家に対する賃金差別、昇給差別、これをやって、見せしめ的なことをやって揺さぶりを掛けて、公庫に協調的な者を組合役員に送り込んでいくという、こういうこともやってきた。そしてその結果、涙ぐましい行動の結果、成功しまして、従来の活動家が少数になると、賃金差別それから昇給差別を徹底させていった、こういうことが起きました。
○戸田菊雄君 それから昇給昇格の問題について、これも各種協約、就業規則その他各般の付属規定があって明確化されているのですが、この問題について、いま協約の精神というものは、一つは欠格条項、一つは抜てき昇給、こういうものがいろいろあるわけですが、そういうものを除いた以外のものでも、これは具体的に差別昇給というものをやられている。具体的に申し上げますと、これは四十五年の四月期昇給ですから、今年度です。
それから旭、これは差別昇給でもって銀行側が負けております。あとずっと見ますと、一番ひどいのは静岡の大東ですね。ここでは不当労働行為の数々を提訴して、勝利して、中労委で審理中ですが、給料を払えという命令が出ておるにもかかわらず、二度首を切っております。ちょっと異常だと思うのです。そんなに相互銀行、信用金庫は数が多くないのです。多くないにもかかわらず、いま言われた数は急激にふえておるのです。
それから、任命権者の裁量によって差別昇給が行なわれないように、何らか一つ具体的な指導を、これはこまかい形になるかもしれませんが、この機会に一つやっていただきたいと思うのですが、その点、いかがでございましょうか、だいぶあるように見受けられますが……。
それから勤務評定に関連する教員の異動は考えていない、ただし、定期異動は行う、昭和三十二年度の勤務評定の内容については、改訂されるよう努力をする、次に、差別昇給は地教委の責任において行わないよう努力する、こういうことが話されておったのでございます。
(三)百点法は実施困難であり、現状以上のマイナスとなる差別昇給となるから提出しない。(四)無記名投票の結果、同郡四百五十名の教員のうち、賛成者は三名であった。(五)決定したものは順守するが、新法実施前の四月七月の内申協議書による昇給昇格を実施してほしい。
○成瀬幡治君 これは計算を、岩手かどこかで……岩手で計算された資料をいただいたのですが、かりに二十四、五才の者が、一度延伸になって、五十五才まで勤めたといたしますと、その人が一生に損をする総額は、大体五十万円を上回わるという数字が出ておるわけです、一度延伸をするということは大きな問題で、それも県の中で全体的に延伸をされたというのならいいか知れないが、そのうちに特に差別昇給をされたという者があったとしたらたまったものではないと
○成瀬幡治君 私は時間がないから……、納得できないのですよ、今の説明では、そこで納得できないから逆に、勤務評定というものと差別昇給というものが全然別なものだ、こういう何か客観的なことで証明されるなら、一つ証明してもらいたい。ただ単に若干の関係はあるかもしれないが一環として行われたかもしれぬ、そういうことじゃなくて、これは全然無関係なものだということについての何かいろいろな理由があるでしょう。
○成瀬幡治君 議運が始まるそうですからそっちへ行かなければなりませんので、まあ要点だけお尋ねしたいのですが、あなたの言葉じりをとらえるわけじゃないけれども、今度の七割の差別昇給をする場合にその基礎になるものは勤務評定だけなんです。勤務評定が使われておるのはそのためにです。