2016-03-22 第190回国会 参議院 法務委員会 第4号
例えば、差別団体による人種差別を扇動するデモが現在でも行われておりますが、これに対抗する人々も確実に増えております。人種差別をやめさせようとする動きは確実に各地で活発になっております。しかしながら、人種差別に対する明確な実定法がない状況で、デモの交通整理をする司法警察職員がややもすれば人種差別をする人々を擁護しているかのように見える場面も多々生じております。
例えば、差別団体による人種差別を扇動するデモが現在でも行われておりますが、これに対抗する人々も確実に増えております。人種差別をやめさせようとする動きは確実に各地で活発になっております。しかしながら、人種差別に対する明確な実定法がない状況で、デモの交通整理をする司法警察職員がややもすれば人種差別をする人々を擁護しているかのように見える場面も多々生じております。
在特会を始めとする差別団体がそういうさっきのようなひどいことをやっている、それに抗議する人たちがどんどんどんどん増えてきた、二倍、三倍、四倍と増えてきている現状があります。 さらには、やはりトラブルがあってはいけないので、警察の方々が非常に多く警備をしてくださっている。
私どもの法律は地域改善対策、同和対策ではありませんで、人権対策ということでございますので、先ほども申し上げましたけれども、例えば被差別部落の被差別団体というような表現があるかどうかは別といたしまして、差別される側が固定している、差別する側と差別される側が固定しているというような見解はとりませんと。差別されている側も人権を侵害する可能性はありますと。
もう少し具体的に問題点を申し上げますと、人種差別撤廃条約第四条には、人種的優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動及び人種差別団体または活動への参加等を犯罪として処罰することを締約国に義務づけているわけでございます。
ただ、この条約の中には、人種的な優越に基づく思想の流布、人種的差別の扇動、差別団体への参加等に関して処罰立法を求める、こういうことになっておるわけでございます。 そうしますと、これを処罰立法をするということになると、余りにもこの書き方が漠然としていますね。具体的でない。
ただ、これは委員も十分もう御承知のとおり、この条約の中には人種的優越に基づく思想の流布、それから人種的差別の扇動、それから差別団体への参加等の行為を極めて広い範囲で犯罪とすることを求めている規定があるわけでございまして、これを我が国の憲法の思想、表現の自由、結社の自由等の要請とどのように調和させるかという難しい問題があるわけでございます。
日本語の訳としては、私は人種差別主義者ではなく、人種差別団体に属していない、そういうことを誓ってサインをすればビザを申請できる、そして受け付けるということでございますけれども、英語ですと「アイ ドゥー ノット ホールド エニ レーシャル プレジュディス」これが最初の項です。人種差別主義者ではないというのが「アイ ドゥー ノット ホールド エニ レーシャル プレジュディス」になっているんですね。
○広中和歌子君 入国の条件として、私は人種差別主義者ではなく、人種差別団体にも属していないという誓いにサインをさせられるということなんでございますけれども、これは戦争中の、または戦前の日本の学者が海外に出るときの条件としてこういったものにサインをしなければならないといったようなことが仮にあったといたしましたらば、科学者というのは非常に難儀をしたんじゃないかというようなことを想像するわけですけれども、
この四条は「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布」、人種差別の扇動及び人種差別団体または活動への参加等を犯罪として法律によって処罰することを、締約国に対して義務づけておるわけでございます。
人種差別思想の流布もしくは人種差別団体への参加等々につきまして締約国に国内法に基づいて処罰立法義務を課しているわけでございますが、この点につきまして日本国憲法の基本的な原則、特に基本的な人権と言われております思想の自由もしくは集会、結社等々の自由との関係で、国内立法義務といかに調整するかという点が非常に重要な、かつ慎重な検討を要する問題であろうかというふうに考えております。
この条約に日本政府としてまだ署名及び批准をしておりませんが、それは先ほどから法務省もお答えになっておりますように、本条約の中には人種差別の思想の流布、人種差別団体への参加等に関する処罰立法を求めている規定がございまして、これを憲法上の要請とどういうふうに調和させるかという非常に難しい問題がございますので、現段階では署名も差し控えているという状態でございます。
特定の人種の優越または特定人種に対する憎悪に基づく思想のあらゆる流布ということとか、人種差別の扇動とか、人種差別団体またはその活動への参加を犯罪として処罰するということ等を締約国に義務づけておるわけでございます。
最高裁はいろいろ弁解しているようでありますが、これが司法修習生に対する思想、信条を理由とした差別、団体加入を理由とした不当差別であることは明らかです。