1948-06-21 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第43号
從つて窓口が違つても、金融機関たる点においては同じであるから、これを特に差別することは、今日のような時代の憲法の精神からいつて、どうもおかしい、こういうような議論が、ある方面において相当強いものがある。それで実はいろいろ研究をしているのでありますが、私どもといたしましては、これは皆さんがいろいろお考えになつていることと、肚の中はちつとも変らぬと思う。
從つて窓口が違つても、金融機関たる点においては同じであるから、これを特に差別することは、今日のような時代の憲法の精神からいつて、どうもおかしい、こういうような議論が、ある方面において相当強いものがある。それで実はいろいろ研究をしているのでありますが、私どもといたしましては、これは皆さんがいろいろお考えになつていることと、肚の中はちつとも変らぬと思う。
あるいは労働問題、あるいは為替の問題、あるいは從來戰爭中からややもすれば外國資本を差別待遇のもとに阻止せんとしたごとき、そのあとがまだ残つている。從つて今後外國資本家をして、安んじてわが國にその資本を投下せしめようと思うならば、ある程度外國資本に安全性を與えて、その利益を特に守る手段を考える必要が起つてくると思います。
○庄司(一)委員 ただいまの御答弁によつて、大体了承いたしましたが、亞炭の生産家が相当採算がとれるように、また亞炭の山に働いておる亞炭採掘の勤労者の諸君に対しても、石炭を掘つておる勤労者と比較して加配米その他の配給品等においても、格段の差別待遇がないよう、一層亞炭当局においては、善処されんことを要望いたしまして、あなたに対する質問はこれで止めますが、この亞炭を万遍なく円通無碍に全國亞炭需要地に輸送するためには
なお特定の学会等に対しまして特別な取扱いをするということは、実はこの郵便事業の性質に鑑みましても、現行の郵便法の第六條に規定されておりますように、何人も郵便の利用について差別されることはない。いわゆる利用の公平ということを、郵便事業運営の一つの原則にいたしておるのでございまして、ある利用者を特定して、特に安い差別的な便宜を提供するということは、非常に困難なことと考えておる次第でございます。
法人税法の改正の要点は、まず法人の普通所得につきましては、現行税率によりますと、内國法人が百分の三十五、外國法人が百分の四十五となつておりますのを、その差別を撤廃しまして一律に百分の三十五とする。
憲法第十四條には「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社会的身分、又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と保障しております。実はこの新憲法のもとにポツダム宣言にこたえて、民主化の進行中において、基本的な人権を蹂躙されておる人民が少からずあるのでございます。その数はごく大ざつぱに言つて、全國の六千部落、三百万人と言われております。
○花村委員 その重複する置も出てくるであろうというお話、それを私は聽いておるので、もちろんこれは双方の職務権限というものに対して廣狹の差別のありますことは、これは明瞭であると思う。そういうことを聽いておるのではありません。要するに農林省の当該官吏がやつておりまする、これも一種の査察です。査察という言葉は用いておりませんけれども、一種の査察行為をやつておる。
從業員を少く使つている個人会社ならば、甲乙丙おのおのその人の家庭生活をよく見て待遇が與えられるわけでありますが、大きな会社あるいは大官廳といたしましては、その差別は実際問題としてつけにくいとは思います。今日のごとく行き詰つてきた時代は困難ではありましようけれども、ある程度末端までもよく行き届くような待遇の方法を何とかお考え願うことはできぬか、こう私は思うのです。
そうしてその一つの財源として取引高税を考えておるというようなことが一つの理由になりまして、組織ある労働團体が、この取引高税がきわめて無差別に行われて、最後には困窮者を非常に脅かすものであるということであります。
○藪公述人 憲法第十四條に「すべて国民は、法の下に平等であつて、」差別されないという一項がございます。これは実質的平等というように解する人と、形式的平等と解する人と両方ありますが、私は法というものは決して形式から成つているものではない。法を解釈するにあたつては実質が動いているのであつて、やはり実質がものを言う。憲法の條文を見ますと、ただ字を書いてあるだけである。これが形式である。
そうすれば大体うまくいくんじやないかと思うのでありまして、具体的の数字はともかくといたしまして、物價に並行しろという点から勤労者には給與を余計にしろ、しかしながら勤労者と一般國民との間の差別を設けることはいけない。物價と並行しろということである。
それは個人の人格を尊重すること、個人の身上に関する秘密を守ること、次に人種、信條、性別、社会的身分、門地等によつて差別的な取扱いをしないこと、無差別平等に世話をしなければならぬということを明らかにしました。なおその取扱います事件の具体的な処理につきましては、合理的に行わなければならないということを規定したのであります。
そうしまして個々の差別を無視するという欠点があります。これを簡單に申しますと、所得税には現在日本には補完税がない。そこで何を設けるかということになると、結局收益税として地方財政に委讓したものはこれは取返すことができない。分類所得税もやらない。そういたしますと残るところは結局財産税じやないか。それでこの補完税は、財産の一部に重い税金をかけて、労働者には軽い税金をかける。
その次は電話維持料で現行住宅用の電話が月百二十五円、事務用の電話が月二百十円、そういうように住宅用と事務用との差別がありますが、日本の場合においては住宅用を持てる家庭においては、大体において有産階級あるいは現に收入の相当多い家庭でなければ電話を維持することができないだろうと思うのです。
もちろんそこで愼重審議されたことは疑いませんけれども、やがてここへ出されるであろう医師法に中にもそういう点を考えて、この藥事法に対する答申をされたのであつたならば、私ども納得もできますけれども、もし医師法と本法案との間に差別扱いをするようなことがあるとするならば、私どもとしては医藥制度調査会そのものを批判しなければならぬようなことになります。
なおまたこの復籍の規定も、医師法にありますならば、あまり差別のつかないように取扱いたいという氣持をもつておりますが、この点についても併せて御意見を聽かせていただきたいと思います。
第三に支拂命令の申立につきましては、訴額十円以下のものに対する貼用印紙額を二十銭とし、その他の支拂命令の場合と区別しておりますが、現在の物價事情に鑑み、かかる差別を設けることは、まつたく無意義と考えられますので、この差別を撤廃して、支拂命令の申立には、一律に第一審訴状の貼用印紙額の半額の印紙を貼用するこいとといたしました。第六條の改正がこれにあたるのであります。
かつまた新聞の値上げということは、これは容易に実現しないというの二つの理由のもとに、これは雜誌とは違つた面を多分にもつているということから、率の上に差別が生じたのであります。
又政府はこの國民大衆の生活安定、所得の公平化の要求に対しまして、労働運動の抑圧による実質賃金の切下げ、不適正價格による農産物の強制的な供出、金融の引締め、又無差別的、強権的徴税を以てする中小商工業者への圧迫を強行せんとしておる。政府の主張する中間安定とは、結局國民大衆を犠牲とする金融資本及び大産業優先の安定策と断ぜざるを得ないのであります。
) 三 欠走支廳局内オホーツク海沿岸に北海道水 産試驗場支場設置の請願(永井勝次郎君紹 介)(第九〇五号) 四 沿岸漁業行成に関する請願(馬越晃君外一 名紹介)(第九三三号) 五 網走市に水産試驗場支所設置の請願(永井 勝次郎君紹介)(第一一六一号) 六 漁業協同組合法制定促進の請願(田中稔男 君紹介)(第一一七一号) 七 鮮魚介陸揚地に対する地区別報奨物資差別
これをこの條項に書きましただけを除きたいと思うのでありますが、これは非常に重要な問題でありまして、從來私どもが、憲法第十六條に規定されておりまする「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」という條項があるのであります。
初めの原案は単客二・八五倍、貨物五倍と相なつており、あとになつてから、物價体系、賃金水準とにらみ合わせてさようにきめられたとおつしやるのは、総合的予算の調整上からでもありましようけれども、運輸省は運輸省自体の運輸行政面からして、これに差別をつけなければいかぬということを認識されて、そういう原案を初めお出しになつたにかかわらず、そういう運輸行政の面を全然沒却されて、一率になつたとしか私には思われないのですが
○久下政府委員 別にこれは深い意味があつて差別を設けたのではないのであります。ただいろいろ関係方面との折衝をいたしております間に、かようなことで案が進んできてしまいました。厚生大臣としたから格が低いのだという意思は毛頭含んでおらないのであります。
○福田(昌)委員 新しく出ます歯科医師法には、たしか傳染性疾患にかかつている人に対しては、免許を與えないことがあるというような規定があるかのごとく聞き及んだのでありまするが、藥剤師とどうしてそういう差別があるのですか。
どうした理由でかかる差別がそれるのでありますか。