2016-02-23 第190回国会 衆議院 総務委員会 第3号
背景としましては、委員御案内のとおり、もともと差し押さえ禁止債権である年金等につきましても、最高裁の判決文にもありますが、差し押さえ禁止債権とした属性は、金融機関に預金されてしまうとそれは承継しないために差し押さえは禁止されないというふうに解されておるんですが、平成二十五年広島高裁において、差し押さえ禁止債権である児童手当について、口座に振り込まれることを認識した上で、入金直後に預金債権を差し押さえた
背景としましては、委員御案内のとおり、もともと差し押さえ禁止債権である年金等につきましても、最高裁の判決文にもありますが、差し押さえ禁止債権とした属性は、金融機関に預金されてしまうとそれは承継しないために差し押さえは禁止されないというふうに解されておるんですが、平成二十五年広島高裁において、差し押さえ禁止債権である児童手当について、口座に振り込まれることを認識した上で、入金直後に預金債権を差し押さえた
そして、その上で、委員がかつて御質問された、また、与謝野金融大臣が当時、二〇〇九年に財金委員会で御答弁されたこと、それは、今、国税の方からありましたように、差し押さえ禁止債権としての属性の問題、それについて、法律上は差し押さえが禁じられていない、こういう法律の解釈がございます。これは私は同じ考えであります。
実質的には、差し押さえ禁止債権である児童手当受給権の差し押さえがあったのと同様の効果が生ずるものと評価するのが相当であると。 児童手当が入金される日に、手当相当額しか残金のない銀行口座を差し押さえる、つまり、差し押さえ禁止債権の入金を狙い撃ちするような差し押さえ処分はすべきではないというのが財務大臣の見解でもあり、これは総務大臣の見解と同じだと思いますが、総務大臣に確認をしておきたいと思います。
○福田大臣政務官 最高裁の判決もございまして、判決にはいろいろ、地裁の判決などあるようでありますが、平成十年の二月十日の最高裁判決によりますと、国民年金、厚生年金、労災保険の給付は、銀行口座に振り込まれた時点で金融機関に対する預金債権に転化し、受給者の一般財産となり、差し押さえ禁止債権としての属性は承継しない、こういう判決がございまして、私も気持ちはよくわかりますけれども、しかし、この最高裁の判決などを
地震保険契約の保険金請求権につきましては、性質上の差し押さえ禁止債権に当たらないというふうに考えられておりますので、今般の立法によりまして差し押さえ禁止債権とされました弔慰金、義援金等とはやはり倒産手続の中で扱いを異にするという側面はあろうかと思います。
それゆえに、これら金銭の受給権を差し押さえ禁止債権とし、受給権に基づいて現実に被災者らの手元に届いた現金を差し押さえ禁止動産としようとするのが両案の趣旨です。 次に、両案の主な内容について御説明申し上げます。
災害弔慰金法及び被災者生活再建支援法の一部改正法案は、災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再建支援金について、受給権を差し押さえ禁止債権とし、被災者へ支払われた金銭自体も差し押さえ禁止動産とすること、 次に、東日本大震災関連義援金差押禁止法案は、東日本大震災に関する義援金の受給権及び被災者へ支払われた義援金について、差し押さえ禁止債権ないしは差し押さえ禁止動産とすること を定めようとするものであります
そして、平成二十三年度の本格実施の制度設計の中で、現行の法案というか考え方でありますと、こういうものについては、差し押さえ禁止債権として、給食費と相殺することができないというような法的構成もあると聞いておりますので、そういう問題も、どう克服できるのかできないのかも含めて、平成二十三年度の本格実施に向けた検討の中で一つの論点であるという認識をしております。
やはり、お金を持って、払えるのに給食費を払わない、そして先生方もその資金の回収に大変な御苦労をされておられるというようなことでありますので、平成二十二年度は、実態把握もして、広報をきちっとして、そして二十三年度以降、差し押さえ禁止債権の問題も含めてこれは検討課題であるということで、二十三年度の制度設計の中で検討、議論をしていくということです。
そして、法案を見ますと、法案では子ども手当というのは差し押さえ禁止債権になっております。ただし、これについては、一たん受給者の預金債権に振り込みが行われた後には、その預金口座を差し押さえすることが可能だという法理があります。 きょう、お手元に資料を配付させていただきました。資料一というのをごらんいただきたいと思います。
かつてのサラ金破産のときにも問題になったことでございますけれども、例えば司法手続の面で差し押さえ債権の範囲を広げるとか、あるいは差し押さえ禁止債権の範囲を広げるとか、あるいは破産手続と執行手続の関係の調整を図るとか、あるいは消費者破産の場合にはほとんどが破産宣告同時廃止というものでございますので、実質的には免責制度というのが非常に重要な機能を営むわけでございます。