2009-04-17 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
配付した資料の三ページを見ていただきたいんですが、児童手当法の第十五条、「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」児童扶養手当法第二十四条、「手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」このように規定されております。どういう理由でこれが設けられているのか、厚労省にお答えいただきたいと思います。
配付した資料の三ページを見ていただきたいんですが、児童手当法の第十五条、「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」児童扶養手当法第二十四条、「手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」このように規定されております。どういう理由でこれが設けられているのか、厚労省にお答えいただきたいと思います。
すなわち、国民年金法第二十四条で「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と、このようになっているわけですけれども、これでよろしいんでしょうか。
今、年金を担保にはできないという、例えば厚生年金法、今度の改正で分かりませんけれども、今までは四十一条でしたけれども、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」
厚生年金法は、第四十一条におきまして「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」という規定がございまして、またその他船員保険法や国民年金法にも同じような趣旨があるわけでございます。
本来、年金というものは担保にすることができないということで、例えば国民年金法によりますと、その二十四条で「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。」というふうに規定されております。
あるいはまた、六年度だけではなくて最近の傾向といいますか、民事事件で裁判でやってもなお、差し押えてもなお損害確保ができないという面もあろうかと思いますが、その辺のところをひとつ御説明いただきたいと思います。
小さなところですと民事訴訟事件、それから刑事訴訟事件、それからいろんな雑事件と申しますか、仮差し押えですとか仮処分ですとか、いろんなものを一人の裁判官が担当する、こういう面がございます。
さて、そこで国内法の整備なのですが、例えば、この収益の凍結、差し押え、没収。刑法を読んでみますと、十九条に、いわゆる犯罪を組成したる物、「之ヲ没収スルコトヲ得」と。まさに物なんですね。麻薬、薬物という物質、これは没収することができる。あるいは裁判所による証拠物の差し押さえ、やはりこれも物ということになっています。
警察は差し押さえてはいけないものを差し押えた、後で返したけれども、これは当然コピーをとっているはずです。共産党の内部資料を違法に差し押さえた。返したら済むというものではありません。どう考えておりますか。私は日本共産党の一員ですけれども、謝罪しなさい。警察に謝罪を要求します。
この事案は戸別訪問というのを口実に、政党の支部事務所を捜索して政党の支部活動の総括文書を押収したという案件ですが、「この事例のように、形式犯を突破口として組織の日常活動全般に関する資料まで差し押えるのはゆきすぎとされてもやむを得ない」と、こういうことを現職の裁判官秋山という人が判例の評論で言っております。
○中村(巖)委員 もう一点、違うことでございますけれども、民事訴訟法の第六編の仮差し押え、仮処分の規定でございます。これについて、法務省としては弁護士会そのほかに対して意見を求めていらっしゃったようでありますけれども、これについて現在改正作業を進めるということで改正の意図を持って作業をおやりになっているのかどうか、お伺いをしたいと思います。
○佐野政府委員 先生御指摘のように、確かに農業災害補償法八十九条によりまして「共済金の支払を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。」という規定があることは事実でございます。
○国務大臣(林義郎君) 厚生年金保険法と国民年 金法にそれぞれ規定がございまして、厚生年金保険法では、法第四十一条に、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」とはっきり書いてございます。国民年金法におきましても、法第二十四条におきまして、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と書いてあります。
払えないとどうなるかといいますと、国税徴収法に基づいて滞納分の財産差し押え、公売ということになるんです、みんなそうなるんです。それだけに本当に皆さん方は必死なんです。 大臣、局長も先ほど、これは三十年以上もかかってしまって非常に異例なケースだと。
そこで、変なことですが、改正の中に、「第十条中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条に次のただし書を加える。」というのですが、僕は読んでみて、どこを改めるのかよくわからなかった。よく読んでみたら、これは「さ」が入るんですね。これはどういうわけですか。どこかの国語審議会かなんかでこういうふうに変わったんですか。ちょっとよくわからないんだけれどもね。
うち一人は差し押え物件さえ見なかったという。結局、最初から物件を確認していた一人が、執行官が事前に出した評価額と同額で落札したが、 これはいまおっしゃったところですね。 直ちに家財道具を持ち去られると思っていたAさんに、執行官は「(落札業者と)二人でよく話し合いなさい」と助言したという。
「税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。」だから、すでに差し押さえた財産がある部分はその財産の価額を引くんだ、これはあたりまえの話ですけれどもね。
現実にいままでの調査を見てまいりましても、公務執行の妨害みたいな形で、たとえば差し押えました封印を破棄したというようなものについては告発をいたしたことがございますが、それ以外のものについては告発をいたした事例はございません。
○村田説明員 徳山丸事件につきましては、三月二十一日捜査に着手いたしまして、徳山丸を初め、関係先の検証、捜索、差し押え等証拠品の押収、関係者の取り調べ及び事情聴取等の捜査を行った結果……(野間委員「そんなことは聞いてないですよ」と呼ぶ)スラッジを投げました内外産業社員、柿田静男ほか一名を三月三十日神戸地方検察庁に身柄をつけて送致いたしました。また、四月八日……