1964-05-15 第46回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号
そこで、かりに五十万円の別段賞与を支給いたしたと仮定をいたしますと、所得は残りの五十万円でございまして、したがって、税金は二十万円になって、差し引き税引きの所得は三十万しか残らない、こういうことになるわけでございます。
そこで、かりに五十万円の別段賞与を支給いたしたと仮定をいたしますと、所得は残りの五十万円でございまして、したがって、税金は二十万円になって、差し引き税引きの所得は三十万しか残らない、こういうことになるわけでございます。