2016-05-12 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
加えまして、外国における邦人被拘禁者に対しては、通常、領事面会の実施や家族等への手紙の転達などの支援を行っているほか、被拘禁者の家族等に対しても面会手続支援や差し入れ等の手続支援など、必要かつ可能な支援を行っております。
加えまして、外国における邦人被拘禁者に対しては、通常、領事面会の実施や家族等への手紙の転達などの支援を行っているほか、被拘禁者の家族等に対しても面会手続支援や差し入れ等の手続支援など、必要かつ可能な支援を行っております。
○三好政府参考人 外務省におきましては、領事面会の実施あるいは御家族等への手紙の転達、そういったような支援を行っておりますほか、日本におられます御家族に対しましても、面会手続の支援や差し入れ等の手続支援など、必要かつ可能なあらゆる支援を行っているところでございます。 御指摘のありました邦人の方につきましても、既に領事面会を八回行っているところでございます。
まず、刑事施設の長が行うものといたしましては、保管私物等の保管方法の制限、領置金の使用の許否の処分、あるいは差し入れ等に関する制限、面会の許否、方法の制限、信書発受の禁止または制限、さらには典型的には懲罰の賦課、こういったものが公権力の行使に当たる。施設の長だけではなくて、指定する職員が行うものとしては、受刑者に対する信書の検査等があるだろうというふうに思います。
○福島瑞穂君 あと、図書や新聞も例えば外国人、府中刑務所における外国人の人は母国語の新聞を読めるのですが、例えば差し入れ等がなければその刑務所で読む新聞というのは一紙に限られているとか、あるいは図書についても保有が制限されている、所持品についても最近通達が出て、処分をしなければいけないことが起きるなど、たくさんいろんな問題があるわけですが、それらの点についていかがでしょうか。
省令レベルでは、施行規則は明治四十一年に、それから行刑累進処遇令は昭和九年に制定されておりますが、直近では平成十五年に、受刑者に対する物品の給与及び貸与、受刑者等が刑務所内で使用する物品の購入、差し入れ等に関する規則を制定しております。これが直近の改正点の一つでございます。
それから、第二点目の自国民の保護の問題でございますが、これは極めて重要であるというふうに考えておりまして、例えば、日本人が海外において逮捕、拘禁された場合には、在外公館におきましては、直ちに現地官憲に事実関係を確認して本人への面会を求め、それから、本人から差し入れ等の希望あるいは弁護士の必要の有無等を聴取して、それからまた、関係当局による取り扱いの状況ですとか本人の健康状況を把握して、邦人保護の観点
私も大阪府警の方でも聞いてきたのですが、警備課長、警部に当たる方は、忘年会に二回、新年会に一回、発隊式としりのですか 一回の接待を受け、参加し、応接セットを個人的にもらったり、すしの差し入れ等はかなりよくもらったりとか、警備係長で警部補だった人は、サングラスやベルトをもらったり、商品券を十万円ももらっておったとか、もう一人の警備係長で警部補は、忘年会、新年会合わせて四回、自転車や腕時計をもらい、警察署
また、接見あるいは差し入れ等の業務につきましても留置管理部門がこれを担当するということにするなど、被疑者の適正な処遇に努めてきたところでございます。 また、留置場の施設につきましても、逐次改善を図りまして、被疑者の人権あるいは防御権にも配意したものといたしまして、被疑者の処遇上不利にならないものとしてやっているところでございます。
辺のところは具体的な事件のことに関することでございまして、私どもここで立場上答弁は差し控えさせていただきたいと思いますが、勾留の場所を拘置所にするかあるいは代用監獄にするかといった問題につきましては、私ども裁判所、裁判官といたしましては、必ずしも請求者の意見にとらわれることなく、請求者の意見も参考にはするものの、個々具体的な事案に即しまして、事件の性質やあるいは被疑者本人の心身の状況とか、面会、差し入れ等
判決は、公訴事実が幾つかございますが、その中の一つであります被告人が平成元年一月十二日、栃木県下の暴力団事務所において、けん銃一丁及び実包二個を所持したとの点につきまして、被告人が覚せい剤取締法違反の事実で逮捕された後、被告人が警察官に対して覚せい剤取締法違反の事実を見逃してくれるならけん銃を出してもよい旨述べたところ、捜査官が面会や差し入れ等に関し不当に優遇してくれたり、けん銃を出せば覚せい剤取締法違反
全員の状況を把握するのはその意味で極めて困難でありますけれども、それでも、手紙を届けるとか日本食を差し入れるとか薬を取り次ぐとか衣類等の差し入れ等を行うとか、いろいろ接触をして、できるだけ正確に全体の状況を把握し、同時に少しでも、一日でも早い邦人の解放、すべての外国人の人質問題の解決に向けて大使館は引き続き努力を続けていくわけであります。
現に、これは長年にわたりまして休日、日曜日等においては接見、差し入れ等の業務はずっと行わないということでやってまいりましたし、そのことにつきましてはそういうものだということで御理解をいただいていたと思うんでございます。 そういう制度を受けまして、職員の配置も休日、日曜等におきましては極端に職員の人数を減らしております。
これに伴って、拘置所等における面会あるいは差し入れ等が閉庁ということによって制限をされるようになり、今さまざまな問題が発生をしております。 そこで、ちょっときょうは時間が限られておりますので、たくさんの問題あるんですけれども、きょうは弁護士の接見あるいは一般の面会、こういう問題に絞りまして質問させていただきたいというふうに思います。
今御指摘の在日韓国人政治犯釈放問題につきましては、先ほど官房長官からもお答えいたしましたとおりでございますが、先生御指摘のとおり、日本に生活基盤がございますし、親族がおられます、日本との関係が特に深い外国人であられるという観点から、従来からも適当な機会をとらえまして韓国側に対しまして、待遇の改善、健康上の問題、差し入れ等を含めて特別な配慮を要請してきたわけでございます。
○千葉景子君 その御趣旨はよくわかりますが、ちょっと実態として把握なさっていれば知らせていただきたいのですけれども、現在でも平日と土曜日、これを比較いたしまして接見あるいは面会、差し入れ等に見える方、それはどのような数になっているでしょうか、ちょっと平日との比較などができればありがたいのですが。
土曜日の午前中に面会、差し入れ等が集中をしているという実情、それから被収容者にも人権がある、しかし、この行政機関の土曜閉庁によりましてこれができなくなるということはかなり大きな制約である、大変な問題である、こう考えるわけですが、この点いかがでございましょうか、もう一度お願いします。
刑務所、拘置所関係についてでございますが、十一月八日の衆議院内閣委員会における矯正局保安課長さんの御答弁があったそうでございますが、これによりますと、刑務所、拘置所等における収容業務、特に日常的な処遇業務は閉庁日でも行うが、面会、差し入れ等の対外的な窓口業務は行われない、こういうふうにおっしゃったそうでございます。
それで、これはあくまで邦人保護に係る領事事務の一環として行っているものでございまして、当人の状況を視察するとか、あるいは差し入れ等がございます、あるいは岡本の方からこういうのを家族の方に届けてくれという委託を受けたこともございますので、そういう取り次ぎをいたしておるということでございます。
○金澤政府委員 原則的には被疑者との接見、面会、差し入れ、これにつきましては原則が決まっておりまして、そのとおりにやっておるわけですが、今回はこの取り調べの過程におきまして、面会、接見、差し入れ等につきまして不適切な事例であったというふうに反省をいたしておるわけでございます。
管理機構といたしましては、従来刑事部門が所掌いたしておりました留置業務を総務あるいは警務の部門に移管し、これによりまして、現在では留置人の取り扱いは、差し入れ等の業務もすべて取り調べ等捜査に全く関与しない留置主任官たる警務課長等の指揮のもとに行うということになっているわけでございます。留置施設法案では、この点について法律上明確な規定を置いてさらに改善を図ろうというふうにいたしております。
警察庁では従来の刑事局から長官官房に移しておりますし、府県の警察本部では、総務部のあるところは総務部へ、総務部のないところは警務部が所掌する、同じように、警察署におきましても総務課あるいは警務課というところが所掌するという形で、留置人の取り扱いはもちろんでございますけれども、接見、差し入れ等の業務もすべて警務課長の指揮のもとに行われるという制度に改めております。