1959-10-26 第33回国会 衆議院 本会議 第1号
○議長(加藤鐐五郎君) 次に、内閣から、日本放送協会経営委員会委員に阿部真之助君、靱勉君、楠山義太郎君、千葉雄次郎君、浜田成徳君及び村上巧兒君を任命したので、放送法第十六条第三項及び放送法の一部を改正する法律附則第二項の規定によりその事後の同意を得たいとの申し出があります。 右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 次に、内閣から、日本放送協会経営委員会委員に阿部真之助君、靱勉君、楠山義太郎君、千葉雄次郎君、浜田成徳君及び村上巧兒君を任命したので、放送法第十六条第三項及び放送法の一部を改正する法律附則第二項の規定によりその事後の同意を得たいとの申し出があります。 右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 他に別に御発言もなければ、政府要求の通り阿部眞之助君及び村上巧兒君を任命することについて同意を与えることに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○証人(村上巧兒君) 無論意図はあります。当初上京のときもお断りのためというのは以ての外で、私は無論お受けをするつもりで上京したわけです。ただ先刻申したように会長という責任の地位につく以上は、安心される重役陣が構成されるということは私の唯一の條件でありました。
それは松永委員長代理並びに公益事業委員会のメンバーの人々が、果して九州の電力会社の人事を決定する上において、又将来の電気事業運営の面において、村上巧兒君が絶対不可欠な人物である、だからどうしても就任してもらわなければならないというお考え方に基いて、村上君を呼ばれたのかどうかという点が一点、若しそういう考えでお呼びになつておるならば、今松永委員長代理が御答弁になつたように、それまではきまつていなかつたから
……証人村上巧兒君、宣誓書を御朗読願います。 〔総員起立、証人は次のように宣誓を行なつた〕 宣誓書 良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人村上 巧兒
○委員長(西田隆男君) ちよつと小坂総裁にお尋ねしますが、今村上巧兒君の私信云々と言われておりますが、それは本人に御承諾を求めてありますか。
○松永(安)政府委員 今小坂君から、村上巧兒君が九州の会長を受諾しない点につきまして、村上君の手紙をお読み上げになりましたが、大体において何かたいへん考え違い、あるいは私の申したことのお開き違いではないかと思いますから、その当時私の申したことを、自分の記憶を呼び起して一通り申し上げておきたいと思います。
それから村上巧兒君もそういう侮辱を受けて気の毒だと思いましたから、どうするかと言つたら、君が推薦するならば出るというようなことを言つたことがあります。そのほかいろいろなことがあるのですが、問題になつた二つだけをあげますが、君が推薦するならば出る、こういうお話で書いて出した。ところが松本さんは、目発の社員だけは認めるが、外部の人は除く、現に二人とも断つておる人じやないかと言われた。