1959-10-26 第33回国会 衆議院 本会議 第1号
○議長(加藤鐐五郎君) 次に、内閣から、日本放送協会経営委員会委員に阿部真之助君、靱勉君、楠山義太郎君、千葉雄次郎君、浜田成徳君及び村上巧兒君を任命したので、放送法第十六条第三項及び放送法の一部を改正する法律附則第二項の規定によりその事後の同意を得たいとの申し出があります。 右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 次に、内閣から、日本放送協会経営委員会委員に阿部真之助君、靱勉君、楠山義太郎君、千葉雄次郎君、浜田成徳君及び村上巧兒君を任命したので、放送法第十六条第三項及び放送法の一部を改正する法律附則第二項の規定によりその事後の同意を得たいとの申し出があります。 右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 他に別に御発言もなければ、政府要求の通り阿部眞之助君及び村上巧兒君を任命することについて同意を与えることに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
それから次には、その会長制の問題について、これはもう読みませんが、村上巧兒さんとか新井さんあたりの交渉経過において、自分は責任持つて仕事をやりたいという意見を言われたところが、会長の候補から消えてしまつたというので、一体会長というものは本当の首長であるかどうかという、会長制に対する新たな疑問をここに述べております。
特に私はここで申上げて置きたいと思いますことは、日発側から社外重役をたくさん入れろという一番中心的なものは、本院におきましても証人として意見を述べられておつたところの例えば関東の新井章治氏であるとか、或いは関西の池尾芳藏氏であるとか、或いは九州の村上巧兒氏であるとか、或いは同じく関東の名取和作氏であるとか、こういう、こちらから推薦したところの、日発側から推薦したところの人は一顧だに加えずに、全部これはそのまま
○証人(村上巧兒君) 無論意図はあります。当初上京のときもお断りのためというのは以ての外で、私は無論お受けをするつもりで上京したわけです。ただ先刻申したように会長という責任の地位につく以上は、安心される重役陣が構成されるということは私の唯一の條件でありました。
それは松永委員長代理並びに公益事業委員会のメンバーの人々が、果して九州の電力会社の人事を決定する上において、又将来の電気事業運営の面において、村上巧兒君が絶対不可欠な人物である、だからどうしても就任してもらわなければならないというお考え方に基いて、村上君を呼ばれたのかどうかという点が一点、若しそういう考えでお呼びになつておるならば、今松永委員長代理が御答弁になつたように、それまではきまつていなかつたから
……証人村上巧兒君、宣誓書を御朗読願います。 〔総員起立、証人は次のように宣誓を行なつた〕 宣誓書 良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人村上 巧兒
○委員長(西田隆男君) 今小坂総裁の発言に対して委員諸君の質疑を始めてもらいたいと思いますが、その前に小坂総裁の今の御意見の中に、当委員会において松本委員長、かお答えになつた、いわゆる会長と社長の関連性の問題について、本質の問題について今小坂さんから、村上巧兒さんのお手紙を朗読することによつて、大分違つたようなお答えを松永委員がされておるということがはつきりしたわけなんですが、それについて私から松本委員長並
○委員長(西田隆男君) 只今の松木委員長の御答弁を承わつておりますと、松永委員が村上巧兒氏に対してそういうことを言われたか言われないかという答弁は取つておりませんが、あのお手紙の内容から行くと、松本委員長のお考えかたと松永委員の考えかたには非常な差があつたということを私は考えられるのであります。で松永委員に御答弁を頂きたいと思います。
○委員長(西田隆男君) ちよつと小坂総裁にお尋ねしますが、今村上巧兒君の私信云々と言われておりますが、それは本人に御承諾を求めてありますか。
○松永(安)政府委員 今小坂君から、村上巧兒君が九州の会長を受諾しない点につきまして、村上君の手紙をお読み上げになりましたが、大体において何かたいへん考え違い、あるいは私の申したことのお開き違いではないかと思いますから、その当時私の申したことを、自分の記憶を呼び起して一通り申し上げておきたいと思います。
午前中に聞きました村上巧兒氏と同じやり方がここに出て来ておるわけであります。舞台裏の問題と表舞台の問題が食い違つております。従つて私の想像では、新井氏については何とか本人が断つた形をとつて、今日発表されておる人事に持つて行こうという意図が非常に強かつたと思われるのであります。
これは九州の配電の会長に松本さんから擬せられて、実は呼び出しを受けた村上巧兒という人がおります。この人が出て参つて松本さんをおたずねしたら、御病気だというのでお目にかかれなかつた。それで副委員長である松永君のところをおたずねしたところが、意外な話を聞いたというので、ここに本人からいただいた書面がありますので、ちよつと代読してもらいます。
それからもう一つは九州の村上巧兒さんであります。この人が就任を断られた。それがこのリストの中に入つておるじやないか、こういうのでありますが、これは非常に意味が違うのでありまして、松本委員長は、会長は今度は新商法による会長のような仕事をしてもらうんだ、実権は会長が持つておられ、社長はいわば格下で以てそれほど重点を置く必要はない。
村上巧兒という九州の紳士に対して、松永委員長代理が何か言つたというようなお話でありますが、これは私は全く関知いたしません。これは非常な昔からの数十年来の何か友人だという話です。そのために、私がたしか病気ではないが、いなかつたときに松永君が会つたのでありましよう、会つたそうであります。
そうして松本委員長は、新商法の精神に則つて会長ができれば、当然に会長が人事その他のことを実際に決定する会社の首長であるというふうな考え方でおられるように解するわけですが、当時まだ公益委員会の人選が、こういう会長とか社長とかというものを中心に行われておつた際に、九州の村上巧兒氏に対して公益委員会から交渉をされたと承わつております。