2011-03-09 第177回国会 衆議院 法務委員会 第2号
故意に同漁船左舷船首部を「みずき」右舷船体中央部等に衝突させたことは明白でありますと。故意にと言っていますよ。それが、何で計画性が全くないと。故意にやったんだから悪質じゃないですか。
故意に同漁船左舷船首部を「みずき」右舷船体中央部等に衝突させたことは明白でありますと。故意にと言っていますよ。それが、何で計画性が全くないと。故意にやったんだから悪質じゃないですか。
被疑者が我が国の領海内で適正な職務に従事している石垣海上保安部所属の巡視船「みずき」に乗船していた海上保安官から停止を求められた際、被疑者が操船していた漁船の左舷側約四十メートルの海域を並走していた「みずき」に向けて左に急転舵し、転回したということですね、転舵し、故意に同漁船左舷船首部を「みずき」に、右舷船体中央部等に衝突させたことは明白であります。
四月の十三日の午前五時二十分ごろに、千葉県館山市の洲崎の北西約十キロメートルの海上において、大阪を出港して横浜向けの航行中でありましたフィリピン籍貨物船イースタンチャレンジャー号、総トン数六千百八十二トンでございますが、乗組員二十五名、これの左舷船首部と、千葉を出港して苫小牧へ向け航行中であった貨物船津軽丸、総トン数約四百九十八トンでございますが、これの船首部分が衝突したものでございます。
警備艇は急に速力を上げまして、その後右転しまして、十四時二十分ごろ、竹島の南南西十二・九海里の公海上におきまして、警備艇右舷船橋下付近と住栄丸左舷船首部が接触したものであります。 公海上における船舶の衝突事故につきましては、海洋法条約によりまして、それぞれの船舶の旗国のみが刑事上の手続を行い得るということにされております。
なお、このことにつきましては、IMO、国際海事機関におきましても、フランス政府当局から、事故発生海域で同行しておりましたフランスの艦船からの報告に基づきまして、あかつき丸と「しきしま」を常時追尾していたソロは追い越し船の立場にあったが、「しきしま」の右舷にソロの左舷船首を衝突させた旨の見解が示されております。
○政府委員(亀山信郎君) 二月二十九日、千葉の出光の製油所の岸壁にノルウェーの船舶が接触をいたしまして、本船の左舷船首部に若干の亀裂を生じました。なお桟橋に損害を与えました。しかしながら人身の損傷事故、原油の漏出はその際なかったということは承知いたしております。
霧中信号を励行しながら、かつ船首に見張員を配置し、厳重な見張りのもとに続航し、六時五十分ごろ他船、すなわち紫雲丸をレーダーによりほぼ船首に認めたので、約一分間その方位を監視したが、方向が変らないので、直ちに百四十度に変針して相手船、すなわち紫雲丸の動静に注意していたところ、左へ方位が変り、他船、すなわち紫雲丸の霧中信号も左舷に聞えたので、安全に変り行くものと思っていたところ、六時五十五分ごろ突然左舷船首
右回頭しましたため、巡視船むらちどりは衝突を避けるためおもかじ一ぱいにとり、機関を停止し、続いて後進原速にするなど、極力これをとつさに回避せんといたしましたが、遂に回避しきれず、午前十一時五分ごろ住吉丸の右舷後部が巡視船の左舷船首に接触し、住吉丸は左舷に傾斜し、浸水多量のためか徐々に沈没し始め、午前十一時十四分ごろ沈没したと一応報告して来ております。