1973-09-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第45号
○吉岡政府委員 御質問の第二点から最初にお答えいたしますが、外人登録のための指紋はお説のとおり左指の人さし指一指だけをとっております。ただし、事情によりまして十指をとることもございます。 それから第一点のことにつきましては、捜査当局と私のほうとの事務的な連絡の上でやっておると思いますので、それが唯一の資料であったかどうかという点につきましてはつまびらかにしておりません。
○吉岡政府委員 御質問の第二点から最初にお答えいたしますが、外人登録のための指紋はお説のとおり左指の人さし指一指だけをとっております。ただし、事情によりまして十指をとることもございます。 それから第一点のことにつきましては、捜査当局と私のほうとの事務的な連絡の上でやっておると思いますので、それが唯一の資料であったかどうかという点につきましてはつまびらかにしておりません。
それから十月三十日に、同盟員の一人の人が、これは夜中でございますが、街路上で、相当酒を飲んでおったようですけれども、会社側の保険組合の書記、それから保険係員というような会社の職員二名に対しまして酒を飲ましてやろうと申し入れましたが、これを断わりますというと、非常に憤慨をいたしまして、はいていたげたで両名の顔、背中等を殴打をいたしまして、片ほうの者に頭部左側及び右顔面打撲傷、左指擦過傷、全治二週間の傷害