1971-02-23 第65回国会 参議院 建設委員会 第5号
それは私たち大工、左官等建設業に従事しております職人、労働者に大きな影響を及ぼすと考えられるからでございます。 第一は、登録制から許可制となり、しかも業種別許可制となっていることであります。第二は、労働者保護や、あるいは労働者養成などの面が不十分であることであります。特に、技能に対する評価がほとんど建設業法の中では行なわれていないということでございます。
それは私たち大工、左官等建設業に従事しております職人、労働者に大きな影響を及ぼすと考えられるからでございます。 第一は、登録制から許可制となり、しかも業種別許可制となっていることであります。第二は、労働者保護や、あるいは労働者養成などの面が不十分であることであります。特に、技能に対する評価がほとんど建設業法の中では行なわれていないということでございます。
第三に「昭和三九年度における簡易裁判所の一件当り報酬は四千九百円(三開廷)、地方裁判所は六千八百円(三開廷)となっておりますが、大工左官等建設業従業員の日当が一日千五百円乃至二千円といわれている現在の経済状勢から見てそれと甲乙ない金額であることは、弁護士の頭脳労働を全く評価しない極めて不当なものであります。」
○説明員(大宮五郎君) 大工、左官等建設業の職種別の賃金の調査は、ただいま今年度分につきましては実施中でございまして、今地方から調査表が集まってきております段階でございますから、それらについて今年度の状況はわかりませんが、全体の常用労働者の賃金並びに建設業の全体の労働者の賃金の上昇率を、ことしに入ってからの状況について申し上げますと、ことしの上半期平均で全体の産業の労働者の賃金の上昇率は七・八%でございます