2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号
建設分野において特定技能外国人が従事できる業務につきましては、分野別運用方針におきまして、型枠施工、左官等の十一の職種と定められております。
建設分野において特定技能外国人が従事できる業務につきましては、分野別運用方針におきまして、型枠施工、左官等の十一の職種と定められております。
建設分野において特定技能外国人が従事できる業務におきましては、昨年末に閣議決定された建設分野における分野別運用方針において、型枠施工、左官等の十一の職種を定めております。こういった中で、廃炉という名称の業務は規定してございません。
めるわけでございますが、内容については現在検討中でございますが、例えば昭和五十六年の有事法制の研究においては、医療等に従事する者の範囲は、「災害救助法施行令に規定するものとおおむね同様のものとする」というふうになっておりまして、これらのものにつきましては、医師、歯科医師または薬剤師のように、法令に定める一定の公的資格がなければ当該業務に従事し得ないことから十八歳未満の者が想定されない場合と、大工、左官等
私も、労働省におきまして、都道府県の建築大工、左官等の建設関係技能者の養成、確保のため、特に中小企業事業主等が認定訓練を実施した場合には、その運営費及び訓練を行うために必要な施設設備に要する経費の一部について助成をしているところでもございますし、なお、公共職業訓練におきましても、建築大工、左官等の訓練科目を設置する等、建設関係の訓練に努めておるというところでもございます。
これは医師会の開業医もそうですし、それから大工、左官等の組合もそうなんですが、これなんかを見ると、合理化によって七・一%補助金が減った、だから保険料を上げなくちゃならぬと、こういうふうにして説明しているわけですね。
息子さんが大工、左官等でけがをして障害年金だ。そうすると、所定の日にお父さん、お母さんは最寄りの農協の出張所とか特定郵便局とかでもらえるけれども、その息子さんの障害年金は、市町村の役場に一番近い特定の、日本銀行代理店とかなんとかいろいろあるようで、私よくわかりませんけれども、そうした資格のある金融機関の支店でなければもらえない。そういった現実が、少なくとも僕の選挙区ではたくさんあります。
そこで、私は一つ提案があるわけでありますけれども、労働省も技能訓練をやっておりますし、大工、左官等についても技能士という名称を与えております。でございますから、この際、技能士というものを一種のユニオンにして技能士会というものを労働省は積極的に育てたらどうか。それで、この技能士のラベル、いわゆるユニオンラベルが張ってあるならば、国の、建設省の検査なんかもフリーパスで通る。
○浜本万三君 次は、先ほど質問しました一人親方の問題なんですが、建設技能者、いわゆる丁場の大工、左官等の一人親方につきましては、この法案では具体的に触れられていないと思います。で、この種の一人親方は性格的には労働者の階層に属するもので、その数も非常に多いというふうに思います。したがって、法の精神から見て、この一人親方の対策は非常に重大だというふうに考えられます。
○池田説明員 ただいまの統計のほうの数字にもございますように、他の平均賃金が、単純の技術者でありましても、大工、左官等が約二千円から三千円程度、それから公務員におきましては、いまのお話しによりますと、大体年間二百万弱ということでございますので、したがって、これが家族構成が、公務員の場合には、おそらく二人弱程度ではないかと思いますから、いま先生御指摘のように、五人程度ということになれば、当然それだけ収入
○高木(文)政府委員 いま江口次長から御説明いたしました大工、左官等のいわゆる一人親方問題というのは、昭和三十年代に当委員会において非常に議論がございまして、当委員会での議論に基づきまして実態調査したものが、その後ずっと続いて今日の通達になっておるわけでございますが、この考え方の基本は、従来はどっちかというとむしろ事業扱いになっておったわけでございます。
○江口政府委員 あるいは先生御案内かと思いますが、非常に古い時期からの取り扱いがございまして、いま御指摘の点は、日雇いの大工、左官等ということでございますが、われわれ、俗に業界のほうで呼称しております一人親方という表現をそのまま使わせていただいておりますが、これは古い時期からのいろいろな議論がございまして、一人親方が家を建てる、あるいはいわゆる家作の工事を請け負ったという場合に、それが請負工事であるのか
みかえができないという場合において、今回は手っとり早く本土の、あるいは隣の奄美大島に行けば、三百六十円も三百八円も三百五円もなくて、賃金はきまっておるわけでありますから、何らの変化は円切り上げ後も起こっておりませんし、人口流出、労働者の喪失ということにもなりますし、おそらく企業と雇用労働者との間で話し合いは、ただいま申しましたような融資その他において大体片づくものと見ておりますが、しかし、大工、とび、左官等
こういうように思うわけでありますが、現在の過疎地域をずっと回ってみますと、それぞれの地域の特性を生かした産物をつくるとか、あるいは別荘建設をするとか、あるいはまた、大工左官等、そういう姿で、都市に出なくても、その村に残って十分生計が立てられるというような、いろいろな方法を考えながら、この過疎対策に取り組んでおるわけでございますが、そういった市町村の努力ということは、当然なことではございますけれども、
○政府委員(高橋弘篤君) お尋ねの第七条の第二号の実務経験者の要件でございますけれども、これは建設業者の施工能力の確保という観点からいたしまして、建築一式工事、土木一式工事というものは、いうまでもなく大工、左官等の各専門工事業につきましても必要というふうに考えておるわけでございまして、これは現行法の第五条の登録要件も大体ほぼ同じでございます。
それは私たち大工、左官等建設業に従事しております職人、労働者に大きな影響を及ぼすと考えられるからでございます。 第一は、登録制から許可制となり、しかも業種別許可制となっていることであります。第二は、労働者保護や、あるいは労働者養成などの面が不十分であることであります。特に、技能に対する評価がほとんど建設業法の中では行なわれていないということでございます。
があるということだけ一つ頭に置いていただきたいと思うのですが、その上に立ちまして小工事建設業法等について私どもが全く考えないというわけではございませんでしたし、私どもは建設省の住宅局のほうには、ひとつそういう一般消費者のためにはやはり全国各地を適当な単位に分けて、あるいは一つの県の中でも三つ、四つに分けて、そしてそういう小さい単位での住宅センター的なものをおつくりになったらいかがでしょう、そこへ大工、左官等
何と申しましても、資材費よりも大工、左官等、労務費の高上がりが、現在一番大きいコストプッシュになっております。今後それがますますひどくなると思います。その意味において、これはどうしてもプレハブ化しなければならない。そこで、公団住宅のごときは、従来プレハブ化はせいぜい四、五階であったのを、十二、三階までプレハブ化してしまう。これで相当コストダウンができる。
しかもこの日雇健保の法律案の審議の過程で、国会の場所において、いままで大工、左官等の人たちのいわゆる擬制適用は、当然これは日雇健保の法律の適用をすべきであるという意思が動いて、衆議院においては、当委員会において修正が可決をされ、続いて衆議院本会議で修正可決をされたのであります。
いままで非常に不安定な立場にあった大工、左官等の人たちに対して、日雇健康保険のいわば本来持つ意味というものを公に認めようじゃないか、こういうのが法律適用にしようとする一つの大きな要因だろうと私は思うのです。
修正の要旨は、第一に、従来擬制適用を受けてきた大工、左官等の建設技能労働者を法律上の適用対象者とすることといたしました。 第二に、政府原案では、療養の給付期間を二年六カ月としておりますが、これを三年六カ月といたしました。
○高木(玄)政府委員 現在の擬制適用は、先ほど来お話しございますように、土木建築業に従事する大工、左官等の技能労働者に限られております。それ以外の者が擬制適用被保険者の中に入ってくるということは、現在の通牒行政のたてまえからいいましてもおかしいわけで、これにつきまして実地調査をいたしまして、不適格なものについてはこれを排除するという行政措置を講じております。
○西田委員 そうすると、大工、左官等だけにしぼられたのはどういうわけですか。ほかにも日雇いというのは非常にたくさんあると思うのです。千差万別でいろいろあると思うのですけれども、それをどうして大工、左官だけにしぼられたのですか。
また、今後大工、左官等のいわゆる一人親方の育成のためには、やはり技術の向上でありますとか経営の改善をはかることが必要でございますので、技術の共同研究なり機械の共同利用、あるいは資材の共同購入等を行ないますために、協同組合なりあるいは企業組合等による企業の協同化を推進していただく。
御承知のとおり、大工、左官等につきましては、これはたてまえといたしましては、請負契約に基づくものは事業所得、それから雇用契約に基づくものは給与所得ということで、区分をして所得を計算いたしまして、その合計でもって課税するというたてまえになっております。
今回の業法改正による許可制の制度化は、先ほど来御説明申し上げておりますように、大工、左官等の一人親方の方々にも十分その機会を与えまして、許可をいたすという所存でございます。 不良業者の排除を目的といたしますためには、今回登録制度を許可制に改めまして、従来の登録の拒否にあたり、いわゆる欠格条項でございますが、これを改善強化いたしまして内容を充実いたしております。
○正田説明員 先生の御質問でございますが、私どものほうで日雇い健康保険につきまして、大工、左官等の技能労働者のうちで、一人親方について擬制適用を行なっておるわけでございます。
これは言いかえますならば、現場で大工、左官等の工事に従事する、いわば単純労務者といっていいかと思いますが、質問の相手方になる者といたしまして請負人、工事の施工者ということが規定されておりますので、請負人はもちろんその下請人またそれらの権限の一部を代行する現場の管理人、現場監督というようなものはすべて対象になるわけでございます。