2020-07-28 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
まず、居住誘導区域において、災害イエローゾーン、下の段ですね、イエローゾーンの左側部分にあります、市町村の浸水想定区域の中、これが、何と九〇%近い八八%が、の二百四十二都市がその災害イエローゾーンに指定されていて、なおかつ、その中で浸水想定区域が二百四十二、つまり八八%である。
まず、居住誘導区域において、災害イエローゾーン、下の段ですね、イエローゾーンの左側部分にあります、市町村の浸水想定区域の中、これが、何と九〇%近い八八%が、の二百四十二都市がその災害イエローゾーンに指定されていて、なおかつ、その中で浸水想定区域が二百四十二、つまり八八%である。
二枚目の図の左側部分が、政府がいつも説明をしておられる、敵国が中東ホルムズ海峡沿岸の仮にオマーンを攻撃して、そしてホルムズ海峡に機雷をまいたというケースであります。この機雷によって日本が中東の石油を輸入できなくなって、そして政府が、これは日本の存立の危機だ、こういうふうに総合的に判断をすれば自衛権の行使もあり得る、こういう説明がされてまいりました。
その三は、軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。 その一は、環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定を整備するものであります。 その二は、放置違反金の収納事務の委託に関する規定を整備するものであります。
その三は、軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。 その一は、環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定を整備するものであります。 その二は、放置違反金の収納事務の委託に関する規定を整備するものであります。
この本の七十ページに、「左側部分通行は、運転者にとって信号表示に従うのと並ぶ最も基本的な規範であるから、左側部分通行の車両とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には、原則として、センターオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられる。」こういう記述がございます。最高裁判所、この点確認をしたいと思います。
七十一条の三号「道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通行する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。」と、これは運転者に対する注意義務規定ですわね、義務とされている。これは罰則の対象になっているのですよ。それで、こう歩道がある。ここに一般の道路がある。自動車がこっちに行く。歩道に人がおる。おまえはゆっくり行けと——自動車はゆっくり行けと。
その一は、第七十五条の四の改正規定についてでありますが、これは、片側三車線の構造を有する東名高速自動車国道が新たに建設されることに伴い、高速自動車国道の左側部分の高速通行路に三の車両通行帯を設けることができることとしようとするものであります。
そして「交通事故による人の死傷があった場合において、車両等の運転者が負傷者の救護等を怠った場合の罰則」として、「酒酔い運転の禁止違反に対する罰則、不正な手段等により運転免許証の交付を受けた者に対する罰則、道路の左側部分通行義務違反、横断、転回等の禁止違反、追越し規制違反等に対する罰則」、これをそれぞれ強化をしてきた。
その一は、第七十五条の四の改正規定についてでありますが、これは、片側三車線の構造を有する東名高速自動車国道が新たに建設されることに伴い、高速自動車国道の左側部分の高速通行路に三の車両通行帯を設けることができることとしようとするものであります。
第十七条でありますが、第十七条の四項第四号、「左側部分の幅員が三メートル」、これが「六メートル」、こういうように改正されておりますが、この改正されましたお考えを一言聞かせておいていただきたい。
一つの例を申し上げますと、いわゆるキープレフトの原則、自動車は道路の左側部分の左側を通行するということでございます。あるいは軽車両の並進の禁止であるとかあるいは広路優先の原則を取り入れることであるとか、その他所要の改正をいたすわけでございます。 さらにもう一つの国際道路条約に加盟をいたします問題点は、国際運転免許証の問題でございます。
これらの改正規定は、車両の通行区分を道路の左側部分の左側を通行する、いわゆるキープレフトの原則にしようとするものでありますが、この方式は、条約で定められているように国際的な道路の通行方式の原則であり、わが国の道路交通の実情にも適するものと考えられますので、条約への加入に伴い、原則としてこの方式をとることとしようとするものであります。
第一は、車両等の通行方法に関する規制を条約に定める方式に適合するように改めることでありますが、一部の例外を除き、車両の通行区分を道路の左側部分の左側を通行するいわゆるキープレフトの原則に改めること、軽車両の並進を禁止すること、優先道路の指定に関する規定を新設すること等がその内容となっております。
第一は、道路交通に関する条約への加入に伴い、車両等の交通方法を同条約に定める方式に適合するように、車両の通行区分を道路の左側部分の左側を通行するいわゆるキープ・レフトの原則に改め、また、国際運転免許証の国内における取り扱い及びわが国で発給する国外運転免許証の制度を新設するものであります。
それからさらに、たとえば道路の左側部分通行義務違反とか、横断転回の禁止違反とか、追い越し規制違反等に対する罰則を強化いたしておりますが、これらはいずれも過去の統計におきまして、重大な交通事故の原因になっておると思われるようなものの典型的なものを抜き出しまして、そうしてこれに対する罰則を強化をしておるということで、この種事犯に対する予防措置をはかる。
これらの改正規定は、車両の通行区分を道路の左側部分の左側を通行する、いわゆるキープレフトの原則にしようとするものでありますが、この方式は、条約で定められているように国際的な道路の通行方式の原則であり、わが国の交通の実情にも適するものと考えられますので、条約への加入に伴い、原則としてこの方式をとることとしようとするものであります。
第一は、車両等の通行方法に関する規制を条約に定める方式に適合するように改めることでありますが、一部の例外を除き、車両の通行区分を道路の左側部分の左側を通行するいわゆるキープレフトの原則に改めること、軽車両の並進を禁止すること、優先道路の指定に関する規定を新設すること等がその内容となっております。
○説明員(宮崎清文君) 現在の道路交通法におきましては道路を中央から二つに分けまして、左側を左側部分と言っております。車両は道路を通行いたします際は、原則として左側部分を通れ、右側にはみ出てはいけない、対向車との衝突の危険がございますので、こういう一般的な規定がございます。
次に、第七十五条の四の通行区分に関する規定でありますが、この規定は、高速自動車国道における交通の円滑と危険防止をはかるため、高速自動車国道においては、その左側部分に二の車両通行区分帯を設け、自動車は、原則として、左側の車両通行区分帯を通行すべきこととし、追い越しの場合または道路の状況等によりやむを得ない場合に限り右側の車両通行区分帯を通行することとしようとするものであります。
次に、第七十五条の四の通行区分に関する規定でありますが、この規定は、高速自動車国道における交通の円滑と危険防止をはかるため、高速自動車国道においては、その左側部分に二つの車両通行区分帯を設け、自動車は、原則として、左側の車両通行区分帯を通行すべきこととし、追い越しの場合または道路の状況等によりやむを得ない場合に限り、右側の車両通行区分帯を通行することとしようとするものであります。