1955-05-17 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第10号 同法第十九条をもって「二隻の動力船が、互に進路を横切る場合であって、衝突のおそれがあるときは、他の船舶を右舷側に見る船舶は、他の船舶の進路を避けなければならない」と規定し、いわゆる権利船と義務船を定めておるのでありますが、本航路は各ダイヤごとは必ず真向いに行き合う場合があり、平素いかなる航行をしていたかというと、原則的には「行き合い船の航法」によっているが、風向き、潮流の状況によっては、変則的に左側運航 加藤常太郎