1947-11-20 第1回国会 参議院 通信委員会 第5号 それは、現行法では、現行法の第四條に「左ニ掲ケル預入金ニ付テハ前條第一項第二号ノ制限ヲ適用セス、一、公共團体、社寺、学校又ハ営利ヲ目的トセサル法人若ハ團体ノ預入金」、この営利を目的とせざる法人又は團体の預入金、この営利を目的させざるという、これが非常に漠然として範囲が廣い、これを挙げて逓信大臣の認定に委すことは、これは民主的でないという立場をとつたのであります。 村上好