1998-03-17 第142回国会 衆議院 法務委員会 第4号
商法二百八十八条ノ二「資本準備金」、これは「左ニ掲グル金額ハ之ヲ資本準備金トシテ積立ツルコトヲ要ス」というのですよ。積み立てなきゃならぬのですよ。その第一号として「株式ノ発行価額中資本ニ組入レザル額」、エクイティーファイナンスなんかまさに典型です。これは全部法律で、無条件で資本に組み入れなきゃいかぬのですよ。青天井ですよ。先ほどそれは答弁ありましたね。天井なしに積み上げなきゃいかぬ。
商法二百八十八条ノ二「資本準備金」、これは「左ニ掲グル金額ハ之ヲ資本準備金トシテ積立ツルコトヲ要ス」というのですよ。積み立てなきゃならぬのですよ。その第一号として「株式ノ発行価額中資本ニ組入レザル額」、エクイティーファイナンスなんかまさに典型です。これは全部法律で、無条件で資本に組み入れなきゃいかぬのですよ。青天井ですよ。先ほどそれは答弁ありましたね。天井なしに積み上げなきゃいかぬ。
しかし、それも私はそこを変えようという気はないのですが、ぜひ変えてほしいと思うのは、今の政策委員会の十三条ノ四でありますけれども、 政策委員会ハ委員七人ヲ以テ組織ス ②委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ 一 日本銀行総裁 結構でございます。この次からなんですね。
「大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得」として一から六号置いて、認可を要しない場合とか、許可にかえて届け出で足りる場合とか、許可の申請後一定期間の経過により許可があったとみなす場合とかを決めておるわけですね。
○末木政府委員 繰り返しになりまして恐縮ですが、新しい二十八条ノ四、これが員外貸し付けの規定でございますが、「商工組合中央金庫ハ第二十八条第一項第一号ノ業務及同条第二項ノ規定ニ依ル業務ノ外政令ノ定ムル所ニ依リ当該業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ左ニ掲グル業務ヲ営ムコトヲ得」それで「当該業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ」ということで、二十八条の方のメンバーに対する融資、こちらの方の財源を削ってでも員外に貸
私どもは何と申しましても、「左ニ掲グル業務ヲ営ム者ハ之ヲ銀行トス」という型の文章がすでに五十年を経ておりますので、今回のような口語体の時代を反映した文章に直って、その間の五十年間の時代の変化、特に最近のいろんな世界的な経済の変化、国際関係の問題、そういうふうなことを入れた新しい銀行法がここにできたという意味ではそれは評価すべきだと思います。
そして、従来は「左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、」「不正ノ請託」というのがあるわけなのですが、取り締まる方の警察庁側にお聞きしたいのですけれども、総会屋の最近の動向、実態はどうなっているのでしょうか。
それで、今度はそれに対する「株主ノ権利ノ行使ニ関シ」云々とか「利益ノ供与」とかなんとかありますが、警察の方では、私たちが聞いておりますところによると、現行の四百九十四条の「左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス」、こうありますので、この総会屋は必ずしも株主の権利の行使だけに働くわけじゃないので、いろいろの請託を受けて
○森下昭司君 そこで、具体的にお尋ねいたしますが、船舶安全法第二条で、「船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス」と書いて、一に「船体」、二に「機関」とあります。その「機関」について、命令に当たる船舶機関規則、これは四百条項くらいあるそうですね、チェックすることが。
○安原政府委員 いまのなる場合、ならない場合の分かれ目は、おそらく不正の請託、商法四百九十四条に「左ニ掲グル事項二関シ不正ノ請託ヲ受ケ」こういう規定がございますが、そして総会の関係は、第一号の株主総会における発言または議決権の行使に関し不正の請託を受けというところに犯罪の成否の分かれ目があるわけでございます。
最後に、これは委員長にちょっとお願いをしておきたい問題があるのですけれども、日本銀行法の十三条ノ三をいまやっていまして、おしまいのところに、「左ニ掲グル事項ニ関シ主務大臣ヲ経由シテ行フ国会ニ対スル毎年ノ報告」というので、日本銀行政策委員会の報告というのが実はあるのです。これが毎年五月に国会に文書で出されておるわけですね。
○稲葉誠一君 そうすると、銀行法のいま言ったような第一条の一項は、「左ニ掲グル業務ヲ営ム者ハ之ヲ銀行トス」と、こう書いてあって、二項が「営業トシテ預金ノ受入ヲ為ス者ハ之ヲ銀行ト看做ス」と書いてあるのだが、第一条の二項はこれはどういうふうな意味なんでしょうか。特に第二項があるのは、これはどういう意味なんでしょうか。これは法制局のほうかな。ちょっとわかりにくいのですよ、私も。
ところが、そういう中には、たとえばその六十六条を見れば、「揚貨装置ニ関スル検査ヲ受ケントスルトキハ船舶検査申請書ニ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ」、こういうようにその揚貨装置について具体的なことをずっと書いておるわけです。
をされましたが、確かに今までの狩猟法はとりっぱなし、今度の法律は鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、こういうふうに法律の名称まで変わってきたわけでありますが、その中で、第一条ノ二として、「都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ目的トスル事業(之ニ係ル狩猟ニ関スル収締ヲ含ム以下鳥獣保護事業ト称ス)ヲ実施スル為農林大臣が中央鳥獣審議会ノ意見ヲ聞キ定ムル基準ニ従ヒ鳥獣保穫事業計画ヲ樹ツルモノトス」として「鳥獣保穫事業計画ニ於テハ左ニ掲グル
また、銀行法におきまして、第三十四条の三の両罰規定のところで、「法人」とありまして、カッコして、(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)」、こういう今四税法で設けようとして、おりますと同じような規定が入っておりますが、これまでの各実体法におきましては、たとえば第一条におきまして、「左ニ掲グル業務ヲ営ム者ハ之ヲ銀行トス」ということでございまして、個人、法人
そうしますと、時事の解説が入ったものでもそれに当たるわけでありますが、しかし、中身につきましては、「左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法二依リ物品税ヲ課ス」と物品税法第一条にございまして、その中身、免税点なりその他どの範囲のものを取り上げるか、またどの範囲のものをはずすかということは、規正法律の焼定によりまして委任命令によって物品税法施行規則の別表で規定されておるわけでありまして、例外等
○村山政府委員 これは物品税法の第一条に明定しておりまして、一条では「左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法ニ依リ物品税ヲ課ス」、従いまして、課税になるものは左に掲げる物品に限られる、ただしそのうち具体的にどの範囲にするかということにつきましては命令ではっきりいたします、こういう趣旨が一条に書いてあるわけでございまして、それを受けまして、施行規則の課税物品表のところで、その二十七号、これは
○小笠原二三男君 私一番気に食わないのは、第一条を見てかちんとくる点は、「左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ二八本法ニ依リ物品税ヲ課ス。」、「命令」というのは何だというふうに読みかえているか知らぬが、これは天皇さんの命令だったのでしょう、当時は。そういう意味で、あとは今言う政令や何かにゆだねる形になっているのです。しかし、これはどうも今ごろの憲法下の法律としてはいやな感じを持つのですね。
これは、おそらく健康保険法の第四十三条に、「被保険者ノ疾病又ハ負傷ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス」として、列挙してございますが、そういうものをおそらく意味するのではないかというふうに考えるのでございまして、一部負担の問題は国民健康保険法では、第八条ノ九のところに書いてあります。
ところが船員保険法はどうかというと、船員保険法の規定がまた奇妙な規定で、三十一条に「療養ノ給付及傷病手当金ノ支給ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ左ニ掲グル事由ニ該当スルニ至リタルトキハ之ヲ為サズ」「障害年金又ハ障害手当金ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ」「二前号以外ノ場合ニ於テ療養ノ給付開始後三年ヲ経過スルモ疾病又ハ負傷治癒セザルトキ但シ職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル
「左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス」というふうに一号から六号までを療養の給付と定義づけております。従ってこれらのものが療養の給付ということになるわけでございます。診療と申しますものはそれより範囲が狭いわけでございます。
○滝井委員 その場合にいわゆる四十三条に「被保険者ノ疾病又ハ負傷ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス」こうなっているわけです。そうしますと甲地区においては診察と薬剤だけが保険の給付から外に除かれていくわけです。八点ですからちょうど割り切れていくわけです。ところが今度は乙地区になりますと、たとえば処置があるとすれば処置というものの中に今度は入ってくるわけなのです。
○政府委員(高田正巳君) 先生が御指摘になっておるのは、一条それから四十三条等に、たとえば一条には、「事由ニ因ル疾病、負傷若ハ死亡又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ為シ」云々と、それから四十三条には、「被保険者ノ疾病又ハ負傷ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス」(山下義信君「あるじゃありませんか」と述ぶ)というふうに書いてあるわけでございまして、そうして別にその費用につきましては、(山下義信君「費用については