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44件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1983-03-24 第98回国会 参議院 建設委員会 第3号

政府委員加瀬正蔵君) 許可認可等臨時措置法昭和十八年の法律第七六号でございまして、当時戦争中でございましたが、行政簡素化の観点から「勅令ノ定ムル所ニ依り法律ニ依り」許可認可等につきまして「左ニ掲クル措置ヲ為スコトヲ得」というのがございまして、その中でたとえば、許可認可等を「要セサルコトトスルコト」というような特例を定めている法律でございます。     ─────────────

加瀬正蔵

1974-12-23 第74回国会 参議院 内閣委員会 第3号

これはもう私も、あなた方の議論が、中でどのようにされているか漏れ承ったことがありますので、そういう意味でお伺いいたしますけれども、それは例の民事訴訟法六百十八条の問題、すでに御案内のとおり六百十八条は、「左ニ掲クル債権ハヲ差押フルコトヲ得ス」と。第五号に官吏の職務上の収入、まあいま第五号ばっかり議論していますけれども、第六号も関係あるわけです。

内藤功

1973-02-23 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第3号

それで、なお、そのようなことで公有水面埋め立て免許を取得をした場合におきましても、竣工認可前に限りまして、公有水面埋立法の三十二条におきまして「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ニ関スル工事竣功認可ニ限リ地方長官ハ埋立免許受ケタル者ニシ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其効カヲ制限シハ其ノ条件ヲ変更シ埋立ニ関スル工事施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル

大久保喜市

1966-06-21 第51回国会 参議院 法務委員会 第26号

政府委員(塩野宜慶君) 執行吏代理は、御承知のとおり、現在では執達吏規則に基づいているわけでございますが、執達吏規則を見ますと、「自己責任以テ左ニ掲クル者二臨時其職務執行委任スルコトヲ得」ということで、どういうことを予想したのか、現在におきましてこの執達吏規則の立案の趣旨というものを的確に把握しかねるのでございますけれども、執行吏が何らかの差しつかえによってみずから執行を行なうことができないとか

塩野宜慶

1965-03-12 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号

そしてこれは後に地租法として施行されたのですが、その地租法の第一章第二条に、「民有地中左ニ掲クル目ハ地租免ス。」として、「荒地、公立学校地、郷村社地、墳墓地、用悪水路、溜池、堤塘井溝畦畔、公衆ノ用ニ供スル道路」というものが掲げてあります。ここに畦畔ということばが生まれてまいりまして、地租は免ずということになっておるわけです。

平林剛

1963-03-19 第43回国会 衆議院 法務委員会 第10号

執達吏規則の十一条にありますが、条文の形として、「執達吏ハ特別ノ命令クハ委任受ケタル場合ノ外自己責任以テ左ニ掲クル者ニ臨時其職務執行委任スルコトヲ得」こういうことになっております。これはかなり継続して執行吏代理職務に従事しておる者があるわけです。執行代理、それから主として送達の代理をやっておるわけです。

仁分百合人

1959-04-06 第31回国会 参議院 建設委員会 第23号

河川管理者である東京都知事ないし一般に府県知事は、この河川行政監督令規定によりまして、それに該当するようなものは、たとえば今の河川行政監督令の三条をあげますと、「左ニ掲クル事項並ニ其変更停止及廃止ハ建設大臣認可受クルコトヲ要ス」というような格好で監督の具体的なやり方がきめてありますわけであります。

森文一

1958-10-16 第30回国会 参議院 地方行政委員会 第5号

水難救護法の第十一条に、  「市町村長ハ救上ケタル物件左ニ掲クル事項ノ一ニ該当スト認メタルトキハ之ヲ公売シ其ノ代金ヲ保管スヘシ  一 物件久ニ耐へ難キコト又ハ著シク其価格減スル虞アルコト  二 爆発物容易ニ燃焼スヘキ物ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト  三 保管費用其物件価格ニ超過シハ其価格ニ比シ相当ナルコト  前項ノ規定ニ依リ公売ヲ為サントスル場合ニ於テ船長其地ニ

辻章男

1957-03-01 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

第一点は、新旧対照表の第一ページでございますが、第四条に、「左ニ掲クル証書帳簿二関シテハ証書ハ一通毎二、帳簿ハ一冊一年以内ノ附込二対シ左印紙税納ニムヘシ」、これはこのままでございますが、その八号、約束手形、九号、為替手形、従来これが十円でございましたものを、記載全高十万円以下のもの二十円、五十万円以下のものが五十円、百万円以下のもの百円、五百万円以下のもの二百円、千万円以下のもの五百円、千万円

吉國二郎

1956-03-01 第24回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

第二十七条に「朝鮮銀行ハ毎営業年度ニ於テ利益金ヨリ左ニ掲クル金額控除シタル残額ノ四分ノ一ヲ政府納付スヘシ、一払込資本金額ニスル年六分ニ相当スル金額」それから二十六条によって積み立てる金額という、この二つがありまして、それをまず引くということになっておるわけであります。納付金をする前にこれを控除するということになっておるわけであります。

正示啓次郎

1954-04-13 第19回国会 参議院 文部委員会 第20号

第二百八十条 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追ハ処罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ  一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人ト此等親族関係アリタル者  二 証人後見ハ証人ノ後尾ヲ受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。  

川村松助

1954-04-12 第19回国会 参議院 文部委員会 第19号

第二百八十条 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追ハ処罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ   一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人ト此等親族関係アリタル者   二 証人後見人ハ証人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。  

川村松助

1953-02-23 第15回国会 参議院 水産・法務・外務連合委員会 第1号

第二百八十条 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スルヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ   一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ證人ノ家ノ戸主シ親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ   二 證人後見人ハ證人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一條該当部分を朗読いたします。   

秋山俊一郎

1952-04-01 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第26号

第二百八十條 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追ハ処罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ   一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人ト此等親族関係アリタル者   二 証人後見人ハ証人後見受クル者   次に民事訴訟法第二百八十一條該当部分を朗読いたします。   

竹中七郎

1952-02-15 第13回国会 参議院 水産委員会 第10号

第二百八十条 証言ヵ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追ハ処罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ   一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人ト此等親族関係アリタル者   二 証人後見人ハ証人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。  

木下辰雄

1951-11-26 第12回国会 参議院 通商産業委員会 第16号

「第二百八十條 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上の訴追ハ処罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキハ亦同シ   一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人ノ家ノ戸主シ親族ニ付テ親族関係力止ミタル後亦同シ   二 証人後見人ハ証人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一條該当部分を朗読いたします。  

竹中七郎