1983-03-24 第98回国会 参議院 建設委員会 第3号
○政府委員(加瀬正蔵君) 許可認可等臨時措置法は昭和十八年の法律第七六号でございまして、当時戦争中でございましたが、行政の簡素化の観点から「勅令ノ定ムル所ニ依り法律ニ依り」許可認可等につきまして「左ニ掲クル措置ヲ為スコトヲ得」というのがございまして、その中でたとえば、許可、認可等を「要セサルコトトスルコト」というような特例を定めている法律でございます。 ─────────────
○政府委員(加瀬正蔵君) 許可認可等臨時措置法は昭和十八年の法律第七六号でございまして、当時戦争中でございましたが、行政の簡素化の観点から「勅令ノ定ムル所ニ依り法律ニ依り」許可認可等につきまして「左ニ掲クル措置ヲ為スコトヲ得」というのがございまして、その中でたとえば、許可、認可等を「要セサルコトトスルコト」というような特例を定めている法律でございます。 ─────────────
これはもう私も、あなた方の議論が、中でどのようにされているか漏れ承ったことがありますので、そういう意味でお伺いいたしますけれども、それは例の民事訴訟法六百十八条の問題、すでに御案内のとおり六百十八条は、「左ニ掲クル債権ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス」と。第五号に官吏の職務上の収入、まあいま第五号ばっかり議論していますけれども、第六号も関係あるわけです。
それで、なお、そのようなことで公有水面埋め立ての免許を取得をした場合におきましても、竣工認可前に限りまして、公有水面埋立法の三十二条におきまして「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル
○政府委員(塩野宜慶君) 執行吏代理は、御承知のとおり、現在では執達吏規則に基づいているわけでございますが、執達吏規則を見ますと、「自己ノ責任ヲ以テ左ニ掲クル者二臨時其職務ノ執行ヲ委任スルコトヲ得」ということで、どういうことを予想したのか、現在におきましてこの執達吏規則の立案の趣旨というものを的確に把握しかねるのでございますけれども、執行吏が何らかの差しつかえによってみずから執行を行なうことができないとか
○横山委員 「執達吏ハ特別ノ命令若クハ委任ヲ受ケタル場合ノ外自己の責任ヲ以テ左ニ掲クル者ニ臨時共職務ノ執行ヲ委任スルコトヲ得」とあります。
そしてこれは後に地租法として施行されたのですが、その地租法の第一章第二条に、「民有地中左ニ掲クル諸目ハ地租ヲ免ス。」として、「荒地、公立学校地、郷村社地、墳墓地、用悪水路、溜池、堤塘、井溝、畦畔、公衆ノ用ニ供スル道路」というものが掲げてあります。ここに畦畔ということばが生まれてまいりまして、地租は免ずということになっておるわけです。
執達吏規則の十一条にありますが、条文の形として、「執達吏ハ特別ノ命令若クハ委任ヲ受ケタル場合ノ外自己ノ責任ヲ以テ左ニ掲クル者ニ臨時其職務ノ執行ヲ委任スルコトヲ得」こういうことになっております。これはかなり継続して執行吏代理の職務に従事しておる者があるわけです。執行の代理、それから主として送達の代理をやっておるわけです。
河川管理者である東京都知事ないし一般に府県知事は、この河川行政監督令の規定によりまして、それに該当するようなものは、たとえば今の河川行政監督令の三条をあげますと、「左ニ掲クル事項並ニ其ノ変更、停止及廃止ハ建設大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」というような格好で監督の具体的なやり方がきめてありますわけであります。
水難救護法の第十一条に、 「市町村長ハ救上ケタル物件左ニ掲クル事項ノ一ニ該当スト認メタルトキハ之ヲ公売シ其ノ代金ヲ保管スヘシ 一 物件久ニ耐へ難キコト又ハ著シク其ノ価格を減スル虞アルコト 二 爆発物、容易ニ燃焼スヘキ物又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト 三 保管ノ費用其ノ物件ノ価格ニ超過シ又ハ其ノ価格ニ比シ不相当ナルコト 前項ノ規定ニ依リ公売ヲ為サントスル場合ニ於テ船長其ノ地ニ在
○權田説明員 これはすでによく御承知かと思いますが、鉄道敷設法の第六条に「委員ハ左ニ掲クル者ニ付内閣之ヲ任命ス」、それで「衆議院議員ノ中ヨリ衆議院ノ指名シタル者六人」こうございます。
○政府委員(八巻淳之輔君) 準軍人の概念は、旧恩給法の二十一条の第二項で、「準軍人トハ左ニ掲クル者ヲ謂フ」とあって、一号で、「陸軍ノ見習士官及海軍ノ候補生」、二号で、「勅令ヲ以テ指定スル陸軍又ハ海軍ノ学生生徒」というのであります。
第一点は、新旧対照表の第一ページでございますが、第四条に、「左ニ掲クル証書、帳簿二関シテハ証書ハ一通毎二、帳簿ハ一冊一年以内ノ附込二対シ左ノ印紙税ヲ納ニムヘシ」、これはこのままでございますが、その八号、約束手形、九号、為替手形、従来これが十円でございましたものを、記載全高十万円以下のもの二十円、五十万円以下のものが五十円、百万円以下のもの百円、五百万円以下のもの二百円、千万円以下のもの五百円、千万円
第二十七条に「朝鮮銀行ハ毎営業年度ニ於テ利益金ヨリ左ニ掲クル金額ヲ控除シタル残額ノ四分ノ一ヲ政府二納付スヘシ、一払込資本金額ニ対スル年六分ニ相当スル金額」それから二十六条によって積み立てる金額という、この二つがありまして、それをまず引くということになっておるわけであります。納付金をする前にこれを控除するということになっておるわけであります。
第二百八十条 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱二帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見又ハ証人ノ後尾ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
第二百八十条 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
たとえば第二十一条のところに、「軍人トハ左ニ掲クル者ヲ謂フ」ということで、定義を下してあります。それからまた普通恩給を軍人に給する場合の規定もこの中にあるわけであります。昭和二十一年四月一日現在の恩給法の中には、こういうように、恩給を給する規定がそのままあるわけであります。
第二百八十条 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スルヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。
第二百八十條 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。
第二百八十条 証言ヵ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
「第二百八十條 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上の訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキハ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テは親族関係力止ミタル後亦同シ 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。