1952-03-24 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第21号
それから第五條はこの法律施行後廃止をしようというものをここに掲げたのでございますが、この中で一号の「連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令」、二号の「重要物資在庫緊急調査令」、五号の「工鉱業関係会社の事業報告書に関する件」、六号の「生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報告ニ関スル件」、八号の「鉛の調査報告に関する件」、これだけはこの内容が一定の期日までに一定の報告書を出させようというものですでに
それから第五條はこの法律施行後廃止をしようというものをここに掲げたのでございますが、この中で一号の「連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令」、二号の「重要物資在庫緊急調査令」、五号の「工鉱業関係会社の事業報告書に関する件」、六号の「生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報告ニ関スル件」、八号の「鉛の調査報告に関する件」、これだけはこの内容が一定の期日までに一定の報告書を出させようというものですでに
第三に、命令の廃止について申し述べますと、第五條に掲げられております命令のうち連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令、重要物資在庫緊急調査令、工鉱業関係会社の事業報告書に関する件、生ゴム、二ツケル地金、錫地金又はアンチモニー地金の調査報告に関する件及び鉛の調査報告に関する件の五件は、いずれもそれぞれの事項に関して一定期日までに報告書を提出させようとする限時法でございまして、その提出期限もすでに
第三に命令の廃止について申し述べますと、第五條に掲げられております命令のうち連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令、重要物資在庫緊急調査令、工鉱業関係会社の事業報告書に関する件、生ゴム、ニツケル地金、錫地金またはアンチモニー地金の調査報告に関する件及び錯の調査報告に関する件の五件は、いずれもそれぞれの事項に関して一定期日までに報比量日を提出させようとする限時法でございまして、その提出期限もすでに