1976-06-10 第77回国会 衆議院 決算委員会 第10号
十五日までに納入したものは、月末にそのうちの工賃分を払いますといえば、十五日ある。十日までに納入したものは、月末必ず工賃分を現金で払うといえば、二十日間ある。そんなことはやろうと思えばできる、やる意思があれば。現にやっているところもある。そのことが現在は行われていない。
十五日までに納入したものは、月末にそのうちの工賃分を払いますといえば、十五日ある。十日までに納入したものは、月末必ず工賃分を現金で払うといえば、二十日間ある。そんなことはやろうと思えばできる、やる意思があれば。現にやっているところもある。そのことが現在は行われていない。
それから、そのうちの工賃分については現金で払うようにという点でございますが、この点につきましては、下請振興法という法律に基づきます振興基準というのがございまして、その中に、先生の御指摘のように下請代金の中での工賃相当分は現金で払うようにということを定めておりまして、そういう方向で現実に指導をいたしておるわけでございます。
この下請料は、現実の問題として、結局手形で払ってもらってもいいけれども、せめて工賃分だけは現金でもらいたい、こういう切実な気持ちがあるのです。工賃だけはどんどん現金で払わなければならぬ。それは全部手形だ、それでは困る。そういうことを言ったって、親工場はぽんと手形一本切ってくる、こういうのが実態です。この切実な声というものにこたえて——これはあまりにも当然過ぎるくらい当然の要求だろうと思う。