2015-04-02 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
つまり、これはどういう意味かと申しますと、工藤長官は、この四十七年見解の、正しい意味ですね、正当防衛の局面の武力行使しかできないというふうに答弁をしているわけでございます。それに対して、もうちょっと解釈を広げることができるんじゃないんですかというふうに言っているわけですね。
つまり、これはどういう意味かと申しますと、工藤長官は、この四十七年見解の、正しい意味ですね、正当防衛の局面の武力行使しかできないというふうに答弁をしているわけでございます。それに対して、もうちょっと解釈を広げることができるんじゃないんですかというふうに言っているわけですね。
私も、湾岸紛争のときに衆議院の事務局にいまして、工藤長官と随分苦労しましたよ。この間、石原副長官の話を非公式に聞いたら、あのときに海部総理が決断しておけばこんな問題なかったんだと大分自由に言っていましたんですがね。
あれは、工藤長官のときの一体化論の中に、輸送はやっぱり憲法にひっかかるという発言があったんですが、その点ではどうですか。輸送をやるということについては憲法にひっかかるという、この法案が。
それから、これは今、突如「例えば、」という言葉にひっかけてこういうことを言っているんではございませんで、PKO特別委員会で、平成四年五月二十九日に、既に、私どもの当時の法制局長官、工藤長官から、この「「例えば、」というの以外に、ここに挙げましたもの以外にどういうものがあるかということでございましたら、むしろその「武力の行使」というそこの「我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為
なお、先ほどちょっと言われました工藤長官の、組織として云々というのは、UNDOFならUNDOFという組織が武力行使するのに巻き込まれることはないという趣旨で述べられたのじゃないかと思います。
この四つを考えると、工藤長官はこういうふうに言っているんですよ。総合勘案しなきゃいかぬということで、武器弾薬を供給するようなこと、輸送するようなこと、こういうものは問題だろうと。だから、この新ガイドラインの中身、これによる関連立法は完全に工藤さんのこの四つの観点からいって問題なんですよ。問題だということは、集団的自衛権だということですよ、米軍の武力行使と一体化しているんだから。
国連軍への参加、あるいは国連決議を受けた多国籍軍への参加につきましては、いろいろな議論が国会の場でも行われておりますが、私は、昭和三十六年二月二十二日の予算委員会における当時の林法制局長官の御答弁を読んでおりまして、ちょっと私が従来理解していた大森長官あるいは工藤長官の答弁とややニュアンスが違うのではないか、そういうふうに感じたわけでございます。
その一体化論に関する考え方は、当時、私どもの先輩である工藤長官でございましたが、工藤長官があらゆる機会に質問を受けまして答弁申し上げた内容をよく御検討いただければ、決して先ほど私が説明いたしましたところと変更はないはずでございます。 さらに、あの当時、いわゆる廃案になりました国連平和協力法案というものがございました。
これは、大変私はあいまいだと思っている工藤長官の答弁でも輸送は憲法違反だと言っている。極めて明白じゃないですか。今度のガイドライン見直しの中間取りまとめ、ここに書いてあることはすべて完全な憲法違反なんですよ。アメリカの戦争に参加するということは参戦するということですよ。日本は憲法九条で交戦権を放棄しているんですから。参戦するということは交戦権を発動するということですよ。
○説明員(大森政輔君) ただいま角田長官の答弁のほかに林元長官あるいは工藤長官の答弁を一部分のみ不正確に引用されたために誤解が生じようかと思います。 一々申し上げませんが、その両長官の申し上げたことは、輸送一般、補給一般について、それが憲法九条に違反するというようなことを端的に申し上げたことは一切ございません。
○上田耕一郎君 もう時間が来たので、一言長官に言っておきたいのは、工藤長官は、「我が国が武力の行使をしてはならない、」「あるいは武力による威嚇まで含めても結構でございますが、」と言っているんですよ。武力行使するかどうか、しなければいいというんじゃないんですよ。
したがって、先ほど工藤長官もお話しになりましたけれども、五原則というのはもともとPKOの中にあるじゃないかというお話がありました。今までの積み上げの中では、やはり停戦の合意がある、それから当該国等からの来てよいという同意があるというようなことがPKOの前提だというように概念されていることは事実でございます。
○翫正敏君 工藤長官の話を何遍聞いてもいつもわからぬようになるんですけれども、もう一遍丹波さんに聞きます。
工藤長官の言う国連軍への参加と総理の今の御説明とどう違っているのか、あるいは工藤長官として、今の総理の述べられたこの常設軍構想の憲法解釈、これに対してどういう考えをお持ちなのか、これをお聞きしたいと思います。
工藤長官は昨年の特別委員会で、平和維持軍的なものに対しては参加することが困難な場合が多いのではなかろうかということまで言われているわけであります。ですから、国連の平和維持軍にいわゆる三党合意による新しい組織が参加をする、このことは現在の憲法上許されるべきことではないと私は思いますが、そういう理解でよろしいですか。
さきの臨時国会で、閣僚の発言にさえ工藤長官は厳然として懸念を表明してこれを取り消さしたり、いろいろなことがありました。私どもは、大変尊敬をしておりました。 このことからも、法制局長官というものの職務は大変大事な職務で、常に政治的偏向がなくて厳正中立でなければならない、こういうふうに考えております。
私は、工藤長官の答弁は明らかに間違っている、法律家としてそのように指摘をしておきたいと思います。 次に移りますけれども、この百条の五の参議院における審査、六十一年の十二月四日の参議院における内閣委員会の答弁、先ほど全文をあなた読まれましたが、大森政輔内閣法制局第二部長が答弁をされました。
そういうことを考えると、僕は、今の工藤長官はこれに対してあやふやな答弁をされることは許されない立場にある方だと思います。 もう一度聞きますけれども、「その他の」となった場合、「その他の」というのは例示列挙だと言われました。そうすると、例示するベースとなる概念というのは、「その他の政令で定める者」の中には当然含まれているわけでしょう。
思いますが、私は先ほどの工藤長官の答弁は、適当ではないとはおっしゃっていない。適当でないのではないかとおっしゃっているわけでございまして、したがいまして私は、この法律は決して憲法とかそういうものに違反するわけでもないし、また内閣や国会を拘束するものではないと考えております。