2018-03-20 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
やはりこの分野を守らなきゃいけないということを皆さん自身が言ってきた分野なんですから、恐らくこれからも東京の靴工組合の皆さんだとかからも反対の声が届くかと思いますので、よく考え直していただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
やはりこの分野を守らなきゃいけないということを皆さん自身が言ってきた分野なんですから、恐らくこれからも東京の靴工組合の皆さんだとかからも反対の声が届くかと思いますので、よく考え直していただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
革靴産業が発展していくためにも、こうした靴工組合の皆さんの要望を真摯に受けとめる必要があると思いますが、大臣の考えをお聞かせいただきたいと思います。
東京地方の履物工組合協議会が、「首都東京の地場産業・靴産業を断固守るために 革靴の関税割当(TQ)制度の維持・強化等を求める要請書」というのを出しておられます。
ここに資料を持ってまいりましたが、靴工組合の大会の報告によりますと、平均年齢が五十一・五歳、本人の労働時間は、十時間以上十二時間未満が二七・二%、十二時間以上十四時間未満が四四・二%、十四時間以上十六時間未満が二二・四%、十六時間以上が一・二%、つまり、十時間以上働いている方が八六%に及ぶという状況で、やっと生活しているのですよ。
それからもう一つは東京靴工組合、これは木島初雄氏が委員長をやっておるところでありますが、ここからも同じ趣旨の陳情なり要求が出ているわけです。 東都製靴の点でここで私からも申し上げておきたいと思うのは、一つは「わが国の革靴産業は欧米の靴産業に迷惑をかけていないこと。」つまり貿易摩擦とは全く関係がないのだということを最初に一つうたい、もう一つは「わが国の革靴産業は零細企業の集団であること。」
これは東京靴工組合の方からも出ている問題でありますが、「革製履物の関税割当について、TQ除外品目として、現在、スポーツ靴・(軽)登山靴と称して一般革靴となんら変わらない靴の輸入が急増してきている。これらの靴についてTQ除外品目の内容を適切に改正し、規制すること。」もう一項目は、「ここ数年関税割当とは別に、革履物の製甲・本底・ヒールなどの部分品輸入が増大している。
これについては、全日本家内労働組合の方たちや、また全解連の皆さん、それから東京靴工組合の委員長をしていらっしゃいます木島初雄さん、こういう方たちの御意見を聞きましたら、日本は歴史的、社会的、地域的というような言い方をしているのは、これは同和のことを考えているのではないか。
その日の二時に、石川県の撚工連の支部である県工組合ですか、百九十四回の理事会が開かれておったわけです。その席上、理事長が、不正が発生して申しわけない、二十億円と聞いて動転したけれども、調べてみたところが十七億程度だ、しかしまことに申しわけないということが一つ。しかし、今進んでおるこの買い上げ資金、これについては皆さんに支障のないように小田理事長が責任を持って措置をします。
最後に、ベンゾール中毒事件で最も深刻な体験をなめた東京サンダル工組合の家内労働者として、労働保護並びに社会保障立法より除外されてきた家内労働者の保護のために、家内労働関係を明確にし、労働基準法の精神に従い、労働条件を規定され、もって家内労働者の最低生活を保障される立法を心からお願いして私の報告を終わります。(拍手)
労働条件が急激な低下をする、生活の問題にまできて、そうして耐えられないというところからいまの自工組合というのががん張っている。残念ながら、いろいろな面で数は少のうなりました。
○永末委員 それでは通産関係の話を伺いますが、団体組織法ができましてから、これらの業者が簡工組合をつくり、それぞれ組合内部では調整規制をつくってやってまいりました。数量制限、設備制限、いろいろやってまいりましたが、全体としてみて、ある地域には過剰生産が行なわれるようなことが起こっておるわけです。それが今回の倒産になってあらわれておる。
板川正吾君紹介)(第一五一〇号) 同(大原亨君紹介)(第一五一一号) 同(久保田鶴松君紹介)(第一五一二号) 同(田中織之進君紹介)(第一五一三号) 同(田中武夫君紹介)(第一五一四号) 同(楢崎弥之助君紹介)(第一五一五号) 同(八木一男君紹介)(第一五一六号) 同(安平鹿一君紹介)(第一五一七号) 同(山田長司君紹介)(第一五一八号) 電話加入権質による零細企業育成資金として商 工組合中央金庫
○説明員(田波幸雄君) 保健所の健康診断がなまぬるいというおしかりでございますが、今度の場合、東京都でやりました場合は、ヘツプサンダル工組合の方の方々といろいろ御相談いたしまして、名簿などの御提出もお願いし、その名簿によってやるという初めの計画でございましたのですが、なかなか名簿が出てこない。
それからこれに関連してヘップ・サンダル工組合というのが何か協同組合に対しての団体交渉の申し入れをしたけれども、雇用関係にないというので拒否されたということを新聞で見たのですけれども、一体労働省ではどういうようにこれをお考えになっておるのか。労働組合法の労働者というものは、これは雇用関係がなくても労働組合ができる、われわれはこういうふうに考えておったのですが、どうですか。
○磯江説明員 農林漁業中央金庫と商と工組合中央金庫との関係に属する問題でしたら、これは銀行局の特別金融課の所管でございます。
十七条はこれを読んでみると、本工組合がこの適用を主張するのか、臨時工の方が適用を主張するのか、はっきりしないわけでありますが、しかし十七条の立法精神からいうならばこれは本工組合が主張する性質のものであります。
だから通常の原則から言うならば、本工組合が主張するということが筋でありますけれども、一番初めに申し上げましたように、臨時工の方からも主張ができるということをはっきりこの中に書くようにする。
ただ今御指摘の労組法十七条の臨時工を本工組合に加入さして、労組法十七条を生かしていくようなことを考えたらどうかという御意見でございました。
この個人通告をされました人員は、組合員で三百八十一名、なおこの工場には四百名近くの臨時工がおりますが、臨時工も全員解雇というふうなことで、会社の方一はこの期間中に臨時工の問題については、本工組合とは別個の形で処理しておりました。人員整理の内容としましては、本工組合である百二百八十一名と臨時工の四百名と合せて七百八十一名の人員整理案になるわけです。
○梶川委員 これは榎本證人にお尋ねいたしますが、當時の會合に出たということは先ほど菓子工組合の方から言つておりましたが、またほかのそういう場合にも出席されることは廳内の恆例になつているのであるか、この一點をお伺いいたします。