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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1986-04-22 第104回国会 参議院 外務委員会 第3号

また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。  この条約締結によって日ソ間の二重課税回避されることにより、両国間の経済活動円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。  

安倍晋太郎

1986-03-24 第104回国会 衆議院 外務委員会 第6号

また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。  この条約締結によって日ソ間の二重課税回避されることにより、両国間の経済活動円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。  

安倍晋太郎

1980-04-24 第91回国会 参議院 外務委員会 第7号

投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当利子及び工業的使用料に関しては、それぞれ一〇%を超えないものとし、また、文化的使用料に関しては、源泉地国において免税することとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。  

大来佐武郎

1980-03-28 第91回国会 衆議院 外務委員会 第11号

投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当利子及び工業的使用料に関しては、それぞれ一〇%を超えないものとし、また、文化的使用料に関しては、源泉地国において免税することとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。  

松本十郎

1977-11-18 第82回国会 衆議院 本会議 第13号

条約は、両国間の所得に対する租税に関する二重課税回避することを目的とするものでありまして、適用の対象となる租税事業所得に対する課税方式船舶及び航空機運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当利子並びに工業的使用料に対する源泉地国での課税率文化的使用料に対する源泉地国での免税わが国相手国との間の二重課税排除方法等について規定しております。  

竹内黎一

1977-11-16 第82回国会 衆議院 外務委員会 第7号

○中川(嘉)委員 この条約の中に文化交流の意図が強く出ているように思いますが、第十二条の二項の(a)のところには「工業的使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国において、その締約国の法令に従って租税を課することができる。」云々。それから(b)の方では「文化的使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国において租税を免除する。」

中川嘉美

1977-10-25 第82回国会 参議院 外務委員会 第3号

投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は一層促進されるものと期待されます。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。  

鳩山威一郎

1977-05-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第19号

投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。  

鳩山威一郎

1977-05-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第19号

○渡部(一)委員 この協定の中に「工業的使用料として「特許権商標権、」等の記載がございますが、わが国の指定する特許権に対し、従来社会主義諸国におきましては特許権というのを認めない、一時的な対価の中にそれを繰り入れるというような国々というのがしばしばあったわけでありますが、ルーマニアの場合においてはこれらわが国側が持つ諸権利というものは十分に確保されている状況にあるのかどうか。

渡部一郎

1976-05-21 第77回国会 衆議院 外務委員会 第11号

投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。  

塩崎潤

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