1986-04-22 第104回国会 参議院 外務委員会 第3号
また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。 この条約の締結によって日ソ間の二重課税が回避されることにより、両国間の経済活動の円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。
また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。 この条約の締結によって日ソ間の二重課税が回避されることにより、両国間の経済活動の円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。
また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。 この条約の締結によって日ソ間の二重課税が回避されることにより、両国間の経済活動の円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。
投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当、利子及び工業的使用料に関しては、それぞれ一〇%を超えないものとし、また、文化的使用料に関しては、源泉地国において免税することとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。
次に、ハンガリー及びポーランドとの間の租税条約は、いずれも事業所得についての課税方法、船舶または航空機の運用によって生ずる所得についての免税措置、配当、利子及び工業的使用料等についての課税率等について規定しております。
投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当、利子及び工業的使用料に関しては、それぞれ一〇%を超えないものとし、また、文化的使用料に関しては、源泉地国において免税することとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。
投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当に関しては、親子会社間の配当については一〇%、その他の場合は一五%、利子に関しては一〇%、工業的使用料については一〇%をそれぞれ超えないものとしております。また、文化的使用料については、源泉地国において免税としております。
本条約は、両国間の所得に対する租税に関する二重課税を回避することを目的とするものでありまして、適用の対象となる租税、事業所得に対する課税方式、船舶及び航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当、利子並びに工業的使用料に対する源泉地国での課税率、文化的使用料に対する源泉地国での免税、わが国と相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
それから工業的使用料は一〇%。この一〇%というのは、わが国が一般的に結んでおります統一的な率ということになっております。これに対しまして対ルーマニアの場合には、文化的使用料は一〇%、これに対しまして工業的使用料は一五%。
ただ、免税ではございませんが、工業的使用料と区別いたしまして優遇いたしました例といたしましては、対ルーマニアとの租税条約にございます。免税としたのは初めてでございます。
○中川(嘉)委員 この条約の中に文化交流の意図が強く出ているように思いますが、第十二条の二項の(a)のところには「工業的使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国において、その締約国の法令に従って租税を課することができる。」云々。それから(b)の方では「文化的使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国において租税を免除する。」
投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は一層促進されるものと期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当に関しては、親子会社間の配当については一〇%、その他の場合は一五%、利子に関しては一〇%、工業的使用料については一〇%をそれぞれ超えないものとしております。また、文化的使用料については、源泉地国において免税としております。
投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
○渡部(一)委員 この協定の中に「工業的使用料」として「特許権、商標権、」等の記載がございますが、わが国の指定する特許権に対し、従来社会主義諸国におきましては特許権というのを認めない、一時的な対価の中にそれを繰り入れるというような国々というのがしばしばあったわけでありますが、ルーマニアの場合においてはこれらわが国側が持つ諸権利というものは十分に確保されている状況にあるのかどうか。
投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。