2002-05-30 第154回国会 参議院 環境委員会 第16号
具体的に言いますと、河川管理に関します河川法でありますとか、それから各種利水事業に関連します土地改良法とか水道法とか工業用水道法、さらに水質保全に関連します水質汚濁防止法、このような各法律がございます。
具体的に言いますと、河川管理に関します河川法でありますとか、それから各種利水事業に関連します土地改良法とか水道法とか工業用水道法、さらに水質保全に関連します水質汚濁防止法、このような各法律がございます。
今後も、まあ工業用水道法にはいろいろな盲点がある。また、現にこの環境庁水質保全局のこれを見たっていろいろ書いてありますよ。ゼロになるということについて、私も若干の疑義があるが、この点、保全局の方、どうお考えになりますか。ちょっとわかりやすくするために、少し、もう一ぺん聞きますけれども、四十六年三月ぐらいでこの地下水のくみ上げ量は幾らになっておるのか。
しかしこの石油というものはガス、電気、水道とは異なるにしても、生活の必需品であるという面から考えますと、少なくとも工業用水道法に土地収用の規定がございますように、また自動車ターミナル法にもございます、有料道路法にもございます。そういうような意味から考えてみると、この石油パイプラインというものが国民生活に非常に密着したものであるということが一つございます。
そういう意味で、工業用水道だって工業用水道法が必要である、ターミナルにしてもバスターミナル法が必要である、こういっているときに、これだけのものを全国的に相当やらなければならないというときに、法律がないということはこれはある意味において政府は怠慢だといわれてもしようがない。そういう意味で私はこの法律を提案しているわけです。原子力発電所をつくる場合は地方の意見を聞かなければならない。
ところが工業用水道法という法律があるがために、一般の工場、企業者が使う水は一立米当たり五円五十銭で押えておるのです。おわかりですか。同じ水を取りながら五円五十銭に押えておる。国庫補助によって五円五十銭に工業用水道にはやられておる。ところが同じこれだけの事業を行ないながら、一般の消費者にとりましては値上げされるのです。概算のところ、いまのところ三円くらいで、こう言っておりますね。原価でですよ。
ところが、現在の立法のたてまえからいくと、工業用水道法という法律がございまして、五円五十銭以上であれば国庫補助をする。工場に渡す水につきましては五円五十銭以上出さない。これは昭和三十八年ですか、法律ができてそうなっている。一方において大衆は、この水をともかくやってくれる、総合開発をやってくれるのはいいけれども、水道料金は個人負担となってどんどん上がる。
○国務大臣(宮澤喜一君) 水の、工業用水を中心にいたしまして、水の需要とそれから供給、需給のプログラムをひとつ各地域でつくることが必要なのではないか、そういったようなことを考えるべきではないかというような発想から工業用水道法の改正を考えたのでございましたけれども、実は水という問題を総合的にとらえるという努力に政府全体としてまだ必ずしも十分ではないという問題がございまして、一部だけでなく全体そういうふうな
○説明員(柴崎芳三君) 天然ガスにつきましては、この工業用水道法はもちろん関係はないわけでございますが、天然ガスの採掘に二種類ございまして、非常に浅層で、浅い層から掘っております天然ガスと、非常に深い層から掘っておる天然ガスとあるわけでございますが、この浅い層から掘っております天然ガスにつきましては地盤沈下との関係が非常にはっきりしております。
片や工業の場合は、工業用水道法によって頭打ちがきめられている。四円以下、五円六十銭以下、それ以上に伸びる場合は全部国家持ちなんです。したがって、某水道の工業用水に対する国家補助は、ため池をつくるだけで第一回が十六億七千万、次は四十六億、予算審議においてこういうふうに出ておるんです。ところが、お宅のほうが所管なさるところの飲料用水については、国全体でいまお話しの七億しか出ていないわけです。
ただいまおっしゃいましたことは、たしか工業用水道法ができたときの精神に照らしておかしいというお話かと思いますが、私は、できた年にはいなかったのでございますが、その後四年間通産担当主計官といたしまして、工業用水道の補助全部を形成した人間の一人でございます。
あなたのおっしゃるのでは、特定のものが利益をするとおっしゃるけれども、あの工業用水道法ができますときの精神というものは、国土保全上からできたものです。いわゆる地下水を無制限にくみ上げるということは、地盤の沈下を来たす重要な原因である、これははっきりしております。地下水をくみ上げたり、新潟のようにガスをとったり、そういうことをしなかったら、もう地盤は沈下しないんですよ。
工業用水は重要ですから、言いますけれども、工業用水道法ができたときには、私は、与野党から要請されて、通産委員にかわってきましてそうしていろいろ質問をしたわけです。これは会議録を見てもらったらはっきりしておる。
ですから工業用水道法におきましても、地上から百メーターとか、百五十メーターとか、深度を定めておりますのはそういうところにあるわけです。
農林省あるいは建設省とか、通産省関係で河川法とか、工業用水道法とか、この種のいろいろの法案があるわけですが、これを一本にして一つの大きな法案として、将来は運用していくようなお考えはないかどうか。 それから小さな問題ですが、地方自治体がそれぞれ条例によって上水道、下水道をやっている。これとの関係は全然ございませんか。この二点をまずお伺いいたします。
そういうふうな点について、通産省の方では簡単に考えられておられるかしらぬが、しかし、地方公共団体の場合でも現在の選挙制度下における市町村長というものがやっておる場合に、工業用水道法で、その反対側の者が新しく工場を新設する場合には、いろいろな意味で制圧されるというような可能性もあると同時に、政府の許可を得て、この工業用水道事業法に基いて許可になった会社が、これを一つ独占するという場合には、これは重大な
そこで、十円でやむを得ぬと、これでは困るので、それに対する政府のいわゆる凹凸是正の努力点ないしは努力目標、それなりとも聞かなければ、この工業用水道法は、通す必要がなくなってしまう。はっきりしてもらいたい。