1986-02-24 第104回国会 衆議院 決算委員会 第2号
農林水産省が直轄で実施した国営かんがい排水事業及びこれに附帯して国庫補助事業で道府県が実施した道府県営かんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設は、多額の国費を投入した専ら農業に使用される財産でありますが、国及び県における管理が適切を欠いたため、その一部の施設(国営事業費及び国庫補助金相当額計百三十億一千四百三十八万余円)が国又は県に無断で、上水道事業や工業用水道事業等の用水の取水のために使用されていたり
農林水産省が直轄で実施した国営かんがい排水事業及びこれに附帯して国庫補助事業で道府県が実施した道府県営かんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設は、多額の国費を投入した専ら農業に使用される財産でありますが、国及び県における管理が適切を欠いたため、その一部の施設(国営事業費及び国庫補助金相当額計百三十億一千四百三十八万余円)が国又は県に無断で、上水道事業や工業用水道事業等の用水の取水のために使用されていたり
工業用水道の整備というようなことが必要になってくるというのも、一種の公共事業的な側面があるというようなことから国の助成というようなものを考えていくというようなことになっておりますか、しかし、全部を考えていくという必要はないので、工業用水については、その負担は水を利用するところの事業者の使用料というもので当然償うべきではないかというような議論も出てまいるわけでございますから、そういうことで、現在の工業用水道事業等
特に建設費の高い地下鉄事業あるいは工業用水道事業等におきまして、料金収入に占めますところの元利償還金の割合が非常に高くなっておりまして、地下鉄の場合は九六・一%、工業用水道の場合が九七・四%というふうな非常に高い割合を示しているわけでございます。
○政府委員(松尾金藏君) 工業用水道事業として現実にこの法律に基いて計画の提出があります際には、ほとんどすべての場合にその水源の問題、いわゆる水利権の問題の片がついてからでないと工業用水道事業等の計画自体ができないので、水利権をだれがとるかという場合には、いわゆる競願の問題が起るかと思いますが、現実問題としては大部分のいわゆる工業用水道事業の水利権は地方公共団体がとられることが多いと思います。