○足鹿委員 私は、午前中放せない用事がありまして、角屋委員の質疑応答を十分知悉することができておりませんので、あるいはダブるかもしれませんが、この「工業用水取水計画図、昭和三十四年六月、愛知県」というものの取水計画説明の項目に1、2、3、4とありますが、ぞの2項に、「木曽川からの導水は、愛知用水幹線水路の余裕通水断面を利用して工業用水専用貯水池に導入、これから供給する。」
現在は国土総合開発法によりまして各地域の総合開発計画が進められておりまするが、その内容をなしておる各施設の建設は、それぞれ道路法或いは港湾法、河川法、土地改良法等の単独法規によることとなつておりまして、公共性において一般の道路、水道等に劣るとでも申しまするか、従つてそういう工業用水専用水道、鉱工業専用道路、水道用地、こういつたものについては実は根拠法規が明確でございません。