1961-04-20 第38回国会 衆議院 建設委員会 第23号 第八号は、以上の各事業を施行するにあたりまして欠くことのできない工業用施設等を規定したものであります。 第三条は、第一項におきまして、特定公共事業の認定を受けようとする起業者に、その事業について地元住民等の協力を得るために、これらの者に対して、事前にPRを行なうべき義務を課したものでございます。また第二項では、この事業の用地収得について関係地方公共団体の長の協力義務を規定しております。 關盛吉雄