1972-09-12 第69回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
地下水採取に起因して——地底の要件でございますが、地下水採取に起因して地下水のまず水位が異常に低下または——これが全部じゃございませんで、異常低下があるか、塩水または汚水の水源への混入があるか、地盤沈下のいずれかの障害が生じているということと、それから工業用地下水の利用量が相当大きいことと、もう一つ要件がございます。
地下水採取に起因して——地底の要件でございますが、地下水採取に起因して地下水のまず水位が異常に低下または——これが全部じゃございませんで、異常低下があるか、塩水または汚水の水源への混入があるか、地盤沈下のいずれかの障害が生じているということと、それから工業用地下水の利用量が相当大きいことと、もう一つ要件がございます。
しかし、これらの地域、特にあの周辺地域の地盤沈下がなお進行しておるようでございますので、指定地域の拡大、それからそれに伴います工業用地下水のくみ上げの規制基準の強化を一そうはかってまいりたいというふうに考えております。これにはやはり代替水源が必要でございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) 私どもの役所の関係はやはり一番工業用地下水をくむという問題でございますので、工業用水道の整備ということが基本になっておるわけでございます。それでただいま各地区について御指摘がございましたが、東京の江東地区は工業用水道がすでに済んでおりまして、したがって水源の強制転換は完了しております。
地盤沈下対策にいたしましても、工業用地下水の採取による沈下対策、建造物、建築物用の地下水の採取による沈下対策等これまた通産省、建設省が関係してまいります。 防音対策につきましては、航空機騒音対策、自動車等騒音対策その他の騒音対策がございますが、運輸省、防衛庁、警察庁が関係してまいります。
経済企画庁といたしましても、四十四年度に、ただいま御指摘のございました埼玉県地域につきましても、上水道の地下水くみ上げの実態調査、それから工業用地下水のくみ上げ実態調査、それから、埼玉はまだ建設物の地下水の規制はやっておりませんけれども、このビル用地下水の実態調査というようなものを、四十四年度の調査調整費で約八百万ほどつけまして、厚生省、通産省、建設省に、それぞれ一連の調査をお願いしておるわけでございます
それでは最後に、工業用地下水のくみ上げによって、地盤沈下が非常に激しい地区が全国的にあると思うのですね。こういう工業用地下水のくみ上げによる地盤沈下対策というか、そういうものに対して、一体、建設省ですか、通産省ですか、わかりませんが、どういう対策を実施しておられるのか。千葉県の場合を申し上げますと、特に浦安地区が非常に地下水のくみ上げによって、年間相当沈下しておるわけですね。
なお、江東地区における工業用地下水のくみ上げは、現在一日当たり二十二万トンでございますが、三十九年度に一日当たり三十三万トンの工業用水道が完成し、引き続き地下水から工業用水道への転換を促進をして参りますなれば、江東地区における今後の地盤沈下は、ほぼ完全に防止できるのではないか、こういうような計画で実施をいたしておるわけでございます。
近年における工業生産の発展に伴い、大工業地帯における工業用地下水のくみ上げ量が増加し、それがその地帯の地盤の沈下等の種々の、障害を誘発していることは、あらためて申し上げる必要もないことであります。
近年における工業生産の発展に伴い、大工業地帯における工業用地下水のくみ上げ量が増加し、それがその地帯の地盤の沈下等の種々の障害を誘発していることは、あらためて申し上げる必要もないことであります。
さきに申し上げました第二の点のうち地下水の採取についての規制につきましては、通商産業大臣及び建設大臣が、地盤の沈下による災害を防止するために必要があるときは、それぞれ地盤の沈下を促進し、または促進するおそれのある工業用地下水もしくはガス溶解水または冷房用地下水の採取で地盤沈下対策地域内で行なわれるものについて、期間を定めてその停止もしくは制限を命じ、またはその禁止を命ずることができることとするとともに
さきに申し上げました第二の点のうち、地下水の採取についての規制につきましては、通商産業大臣及び建設大臣が、地盤の沈下による災害を防止するために必要があるときは、それぞれ、地盤の沈下を促進し、または促進するおそれのある工業用地下水もしくはガス溶解水または冷房用地下水の採取で地盤沈下対策地域内で行なわれるものについて、期間を定めてその停止もしくは制限を命じ、またはその禁止を命ずることができることとするとともに
御承知の通りに淀川のあの流域の方面における、大阪市内でも非常に地盤沈下が数多く出現をいたしまして、それがために海水が陸上に浸入いたしまして、被害が非常に多く、年々歳々地盤が低下するというようなことで、海水を防遇するためには、いわゆる防波堤をこしらえ、地下水をなるたけ使わないような方法をとって地盤沈下を防止しようという計画が今行なわれておることは私も喜んでおりますが、これを一そう実現いたしまして、工業用地下水
○松尾(金)政府委員 工業用地下水の調査につきましては、ただいま申しました地質調査所におきまして、工業用水の水源として多量に使用されておる地下水の状況を調査いたしますために、経過的に申しますと、昭和二十六年度から三十度までは、五カ年間にわたって経営調査と申しますか、基礎的な調査を進めて参っております。
その内容を申し上げますと、第一点は、工業用地下水を大量に採取するため、地下水位の異常低下、塩汚水の混入、地盤沈下等の弊害が現われている工業地域を政令で指定いたしまして、その地域内で一定の規模以上の井戸から工業用水を採取する場合は、通産大臣の許可を要することとし、その地域を指定する際には、代替用水道の布設の状況と計画を考慮するとともに、事前に通産大臣、建設大臣は都道府県知事、市町村長の意見を聞くことになっていることであります
第一に、工業用地下水の過度くみ上げによる水源枯渇等の弊害が著しく現われている重要な工業地域を政令で指定し、その地域において新たに一定の規模以上の井戸により工業用水を採取する場合には、通商産業大臣の許可を要することといたしました。
第一に、工業用地下水の過度くみ揚げによって弊害が著しく現われておる重要な工業地域を政令で指定し、かつ、その地域において新たに一定の規模以上の井戸によって工業用水を坪取する場合には通商産業大臣の許可を要することといたしたのであります。
第一に、工業用地下水の過度汲み上げによる水源枯渇等の弊害が著しく現われている重要な工業地域を政令で指定し、その地域において新たに一定の規模以上の井戸により工業用水を採取する場合には、通商産業大臣の許可を要することといたしました。
第一に、工業用地下水の過度くみ上げによる水源枯渇等の弊害が著しく現われている重要な工業地域を政令で指定し、その地域において新たに一定の規模以上の井戸により工業用水を採取する場合には、通商産業大臣の許可を要することといたしました。
をはかるのみならず、産業立地条件を改善するため鉱工業地帯における港湾、道路、水道等の産業関連施設を計画的かつ総合的に整備することが必要でありますが、昭和三十一年度においては、さしあたり工業用水道施設の整備に着手することとし、工業用水道事業費補助として一億八千万円を予算に計上いたすとともに、地下水源枯渇の弊害が著しく現われている工業地域について、地下水源の合理的利用を確保し、その用水事情の悪化を防止するため、工業用地下水
工業地域につきましては、地下水源の合理的利用を確保し、その用水事情の悪化を防止するため、工業用地下水の汲み上げについて、ある程度の規制を行う等の措置について法律の制定を行いたく研究中でございます。