1949-05-14 第5回国会 衆議院 商工委員会 第15号
そこで一つお伺いいたしますが、この工業標準化法の附則の第三項に、工業標準調査会官制に廃止するということがありまして、これがそのまま第三條の日本工業標準調査会に大体移るのかどうか、その点をお伺いいたします。
そこで一つお伺いいたしますが、この工業標準化法の附則の第三項に、工業標準調査会官制に廃止するということがありまして、これがそのまま第三條の日本工業標準調査会に大体移るのかどうか、その点をお伺いいたします。
○小金委員 それじやこの工業標準調査会官制に基いて任命された標準調査会の委員と申しますか、その方々は大体前の日本工業標準規格調査会ですか、十何年前にあつたもの、あれとちようど同じような構成メンバーが委員会を組織しておるのですか。その点をお伺いいたします。
また通商産業省設置法の施行によりまして、本法案に定める日本工業標準調査会が設置されることとなり、これに関し必要な事項は政令に委任せられておりますが、現行の工業標準調査会官制の一部を改正することによつて、その政令の制定にかえる方が簡便と認められますので、同官制を廃止する原案の附則規定を削ろうとするものであります。